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市民税について

お世話になります。宜しくお願いします。さて、妻を扶養にいれております。妻はパートをしていますが、2ヶ月ほど前、パート先より平成16年9月から平成17年3月は繁忙期のため、この期間だけは、パートも社会保険加入の義務があったらしいのですが、パート先のミスで加入しておらず、社会保険事務所から勧告をうけました。私の方の処理としまして書類上、平成16年9月から平成17年3月まで厚生年金(第3号)を一度喪失して(扶養はずす)、その後、17年3月から再度取得(扶養に入れる)するというややこしい処理をしました。先日、妻の市民税納付書が届き、たぶんこの件での支払いだと思います。パート先の加入ミスで生じた支払いだと思うのですが、支払い義務はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

>パート先の加入ミスで生じた支払い そんなわけはありません。社会保険の扶養から外れるような働きをしたのであれば、きっと住民税の非課税範囲(所得35万以上、パート収入で言えば100万で課税)も超えているでしょう。 所得税は大丈夫ですか? 昨年度の妻の源泉徴収票を確認してください。 所得が38万以上(「給与所得控除後の金額」という欄)であれば、所得税や住民税の配偶者控除対象者になれないので、夫が昨年度の年末調整で配偶者控除を受けていたとすれば申告ミスですから今からでも夫は確定申告が必要ですよ。(やらないと税務署から会社経由で修正を要求されると思います) あとパート先のミスと書かれていますけど、ミスというのは要するに加入させなければならないものを加入させなかったことであり、それは加入させることで是正されているのでなんら問題ない話なのですが。 まあ今回はそれ以前の話として税金の話と社会保険の話を混同されているようですが。。。

その他の回答 (3)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

>先日、妻の市民税納付書が届き、たぶんこの件での支払いだと思います。 違います。 住民税は、今年の収入に対する金額を、来年6月から再来年5月までの期間に支払います。(給与天引きだと、1月~5月分は、おととしの収入に対する住民税です。納付書による納税だと、4回目=最終の納付が1月くらいなので、実質的には5月まではかかりません) 平成16年分の奥様の収入に対して、住民税の支払いが生じただけです。 社会保険に関しては、何ら関係はありません。 現時点で社会保険の扶養に入っていても(税金上の扶養に入っていても)、住民税の支払い対象となる収入は「現時点の状況とは無関係の時期」なので、税負担が発生することがあります。 ということで、支払い義務があるとしか申しあげられません。 ただ、「扶養に入れている」と書かれているので、収入は住民税の税負担が発生しないくらいの金額だったのかもしれませんね。 それなのに住民税の納付書が送付された=住民税の支払いが発生したということは、年末調整されていないし、確定申告もしていないため、課税対象額が発生してしまったのかもしれません。 この場合は、今からでも確定申告をすると、税負担が少なくなるかもしれません。

  • pbforce
  • ベストアンサー率22% (379/1719)
回答No.2

社会保険と住民税は関係ないです。 パート先の加入ミスで発生したわけではないでしょう。 奥さんの平成16年の収入に対する住民税ですから、支払う義務は当然あります。 パートさんをキチンと社会保険に入れる事業所ですから、年末調整もキチンとしてあげているのでしょう。

  • namnam6838
  • ベストアンサー率36% (681/1861)
回答No.1

税金と社会保険は無関係です。 また、住民税の計算は、個人単位です。 本人(質問者さんの奥さん)には、社会保険上の扶養と、税金上の配偶者控除・扶養者控除は、関係ありません。 課税されたのは、2004/1/1から2004/12/31までの給与収入が100万円を超たためと思います。 (所得税上の課税所得がゼロ(=税金ゼロ)になるのは給与収入103万円以下ですが、住民税上の課税所得がゼロになるのは給与収入100万以下です) 年末調整もしくは確定申告をしたときに、住民税の申告は自動的に行われます。 税金ですので、支払いの義務があります。

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