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扶養の手続きのメリット、デメリットについて

夫が会社勤務で厚生年金、社会保険等に加入していて妻はその扶養に なっている状態から、妻がパート等で妻の勤務先の会社から社会保険 証を発行してもらったり厚生年金の支払いが始まったとき、扶養から はずれる(はずす)のだと思います。 このとき、夫が何も手続きをせず、妻を扶養に入れたままにした場合 (二重加入?)、何らかの法律に抵触するでしょうか。 また、デメリット(金銭的なものも含めて)はどんなものがあるでし ょうか。 パート等での労働期間は短期になるか長期になるか不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 o24hiです。 ・社会保険の扶養の対象になるかどうかは,今後の年収が130万円を超えるかどうかで判定するお勤め先が多いです。つまり,月額ですと10.8万円程度と言うことになります。 ・ただ,月収に多い少ないがある方,例えば先月は8万円だったが今月は12万円だったというような方ですね,そういう方については,扶養になったりならなかったりするわけではないです。  常に月収が10.8万円を超えるようですと,扶養から外れるというお勤め先が多いと思います。 ・正確には,ご主人のお勤め先にその辺りの取り扱いを聞かれたほうが良いと思います。 --------------  以上から, >いつどうなるかわからない(例えば一ヶ月でパートがおわるとか)状態で頻繁に扶養の脱入手続きがわずらわしいという観点からみるとどうでしょうか。 ・あらかじめ一ヶ月で終わることが分かっているようでしたら,今後の年収は130万円を越えるとは思えませんので,通常は扶養から外れることはないと思われます。 >その手続きが遅延した場合等は後々面倒なことにならないでしょうか。 ・健康保険については,手続きが遅れたにもかかわらず以前の健康保険証で受診された場合は,とても面倒なことになります。  医療機関が,本来請求すべきでないところに診療報酬を請求してしまうことになるからです。 ・年金については,勤務先で加入手続きをしてくれると思いますから,手続きが遅れることはないと思われます。

pac-pac
質問者

お礼

回答を頂いた皆さん、ありがとうございました。 一旦、扶養からはずすことにしました。

その他の回答 (3)

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

法律上は、加入脱退になっていますが、手続きを怠った事で関係者が共通の確認が出来ない状態です。めんどくさがらないで、実態にあった手続きをしないとどこかで誰か(医者、ご主人の会社、ご主人の健康保険)に迷惑をかけます。 例えばご主人が会社から扶養手当等金銭的な保証を受けている場合は、特に会社からご主人が虚偽の報告をしている事と疑われる可能性があります。 奥様がご自身で健康保険に入ったら、法律上は貴方様の健康保険の被扶養者の資格を喪失しているのです。しかしながら、被扶養者の保険証を使うと病院に迷惑がかかります。また、奥様が退職した後、パートになる前の被扶養者としての保険証を使う場合、法律上は扶養の認定を受けていないことになりますので、ばれた場合は全額自己負担になります。 また、年金の話ですが、このままパートをやめた場合は、法律上は第1号被保険者で国民年金を払う義務が生じますが、奥様がそれに気付かず、第3号被保険者のままをきどっていると年金未加入、国民年金滞納となり、消えた年金記録となる可能性があります。 めんどくさくとも、手続きは忠実に行う事をお勧めします。加入脱退が頻繁に起こってもそれは仕方がないことですし、その手続きは社会保険制度の本来の仕事です。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。 ◇「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」 ・扶養には,「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」があります。 ・「税法上の扶養」とは,今回ですとpac-pacさんの夫が,pac-pacさんを扶養控除の対象にできるということです。 ・また,「社会保険の扶養」とは,pac-pacさんが夫の健康保険の被扶養者になれ,国民年金の3号被保険者になれるということです。 ・通常「扶養になる」とは「社会保険の扶養」のことを指します。  なぜなら,税に関しては「扶養になる」という考え方はないからです。 ----------------  以上を前提にお答えですが… >夫が会社勤務で厚生年金、社会保険等に加入していて妻はその扶養になっている状態から、妻がパート等で妻の勤務先の会社から社会保険証を発行してもらったり厚生年金の支払いが始まったとき、扶養からはずれる(はずす)のだと思います。 ・「社会保険の扶養」のことをお書きのようですが,概ねそのとおりです。 >このとき、夫が何も手続きをせず、妻を扶養に入れたままにした場合 (二重加入?)、何らかの法律に抵触するでしょうか。 ・そもそも,年金に関してはそういうことはできないですし,健康保険については何のメリットもないです。 ・なぜなら,妻がパート等で妻の勤務先の会社から社会保険証を発行してもらったり厚生年金の支払いが始まったときは,妻の会社が年金の切替をしてしまうからです。つまり,年金については夫が手続きをするのではなく,妻の勤務先が手続きをします。   ・また,健康保険については夫の会社でも脱退の手続きをする必要があると思いますが,これは脱退されずにいると二重に加入されることになります。二重に加入しても意味が無いですし,何の利益もない上,健康保険法にも反することです。 >また、デメリット(金銭的なものも含めて)はどんなものがあるでしょうか。 ・デメリットと言うか,そもそもそういうことをする方はいないと思います。何のメリットもないからです。  なお,「税法上の扶養」のことをお考えでしたら,No.1さんのお答えを参照ください。

pac-pac
質問者

補足

回答ありがとうございます。 いつどうなるかわからない(例えば一ヶ月でパートがおわるとか)状態で 頻繁に扶養の脱入手続きがわずらわしいという観点からみるとどうでしょ うか。 その手続きが遅延した場合等は後々面倒なことにならないでしょうか。

回答No.1

税務署にばれて、旦那さんの会社に配偶者控除分の税金の請求が回ってきます。 でもどうせパートで働くなら思い切り働いて厚生年金もたくさんかけられるようにすれば、老後に奥様自身がもらう年金も増えるでしょうに。 旦那さんの扶養の範囲であれば、もらえる年金も国民年金部分しかないのではないですかね? 二人の老後を楽にしようとすれば、お互いに厚生年金のもらえる額が増えた方が良いと思いますが。中途半端に働くのが一番勿体ないというか、支払いばかりが増える損な気がするのかもしれません。 税務署にばれて会社に請求がくれば、それが会社にわかるわけですし、旦那さんが嘘を会社についていたとなりますが・・総務にどう判断されるかはわかりません。

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