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パート社員の扶養について

夫の被扶養者である妻のA子が9月からパート勤めをはじめました。A子は、年内には、103万円の収入を超えるはずがないので、夫の被扶養者のままでいたいのですが、パートの勤め先が、社会保険料を引いた時点で扶養から外れるというになるのでしょうか?また、健康保険の加入について、夫の健康保険の方が給付条件等が良いということで、パート先の健康保険への加入を断ることは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>今回の趣旨は、年末調整における扶養控除を受けるための対象… それなら、妻が社保に入ろうと入るまいと関係なく、もともと扶養控除など取れません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 いずれにしても、先に言ったとおり、税と社保は連動するものでは全くなく、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を取れるかどうかの要件に、社保加入の有無は関係ありません。

keroponpap
質問者

補足

大変お世話になりました。勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫の被扶養者である妻の… 何の話ですか。 1. 税金 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物であり、相互に連動するものではありません。 >パートの勤め先が、社会保険料を引いた時点で扶養から外れるというになるの… 2. 社保については、そういうことです。 妻が自分で社会保険料を払う、つまり夫には頼らなくて良い、扶養ではないということです。 >夫の健康保険の方が給付条件等が良いということで… 論点が違います。 給付条件など考えなくとも、夫の健康保険に入ったままなら保険料を一切払わなくて良いのです。 保険料が不要、すなわち扶養なのです。 >パート先の健康保険への加入を断ることは可能でしょうか… それはそのパート会社とご相談ください。 他人がとやかく言えるものではありません。

keroponpap
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >夫の被扶養者である妻の…についてなのですが、 私自身、全く基本的なところを理解していなかったようです。 税金と社保とが連動しているかの理解しておりました。 今回の趣旨は、年末調整における扶養控除を受けるための対象のでした。

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