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交通費全額支給なのに限度額がある

ある会社に内定をいただきました。 しかし、一つ疑問に思っていることがあります。 諸手当のところで、「交通費全額支給(限度額100,000円)」となっていたのです。 この限度額というのは、一ヶ月あたりの限度額でしょうか。一年あたりの限度額でしょうか。 普通一般的にどう捉えれば良いでしょう? 直接問い合わせればいいのでしょうが、少々聞きにくいので、 先にこちらで質問させていただきました。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

ご相談者様へ >諸手当のところで、「交通費全額支給(限度額100,000円)」となっていたのです。 この限度額というのは、一ヶ月あたりの限度額でしょうか。一年あたりの限度額でしょうか。 ○結論は 一ヶ月あたりの上限額を言っています。 理由:各会社では職員に対しての交通費が非課税所得となる範囲まで一応全額支給としています。 ※給与所得:非課税所得(税法より抜粋) →(1)給与所得者等が受ける旅費のうち通常必要であると認められるもの  (2)給与所得者が通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち一般の通勤者につき通常必要と認められる部分(一定の金額を限度とする)。 <以下の部分がポイント>  ※交通機関を利用するものが受ける通勤手当のうち非課税となる部分は通常の通勤の経路及び方法による運賃のうち月額10万円までの部分。  要するに、企業は税法に則り、社員に非課税の範囲内まで通勤手当を出せるようにしてあるのです。世間一般の横並び意識が働いています。  通勤手当支給については企業で細かく規定されていますが、通常は合理的な通勤経路で尚かつ割安な金額を支給します。通勤手当支給額と実質支出が同額となるように。  また、企業としては職員採用として、月10万円の非課税通勤費を支給する人よりは、近距離の方を採用しますね。  余談ですが、月10万円の非課税通勤費を超えた部分については、収入となり課税されます。通常は、そのような人は採用しませんけれどね。

その他の回答 (4)

  • kettouti
  • ベストアンサー率46% (274/589)
回答No.4

「交通費全額支給(限度額100,000円)」というのは 一般的には、1ヶ月あたりではないでしょうか? ちなみに私は1ヶ月あたり18,000円ほどもらっていますので、1年で計算すれば、100,000円 以上となります。 それから、交通費の支給額ですが、公共の交通機関を利用する場合には、3ヶ月分の定期代を3ヶ月で割って、1ヶ月分の定期代として支給すると聞きます。 また、自家用車で通勤する場合はガソリン1リットル当たりの走行距離(燃費)の基準と、それに対しての支給額が決められていたり、ただ単純に通勤距離で1キロ当たりの支給額が決められていたりと、 それぞれの会社で違うようです。

回答No.3

普通は(一日限度額○○円)とか書くと思うんですけどねー。額からしてこれは月限度だと思いますよ。もちろん直接聞いたほうが確実です。

  • kikiki99jp
  • ベストアンサー率12% (132/1021)
回答No.2

交通費は、労働者の所得とみなされます。そのため、社会保険等の企業負担分にも影響します。企業負担を抑えるため限度をもうけているのでは。 限度額の設定は企業によっていろいろです。きまりはありません。交通費のでない会社もあります。月単位なのか年単位なのかは、その会社に聞かないとわかりません。

  • namnam6838
  • ベストアンサー率36% (681/1861)
回答No.1

通勤交通費は月10万円までは非課税ですが、10万円を超えると給与とみなされ課税対象になります。 月10万円までの交通費は、支給され手取りに含まれますが給与ではなく所得税がかかりません。しかし月10万円を超えた分は所得税がかかります。 月10万円以上の交通費を出してはいけないという意味ではないですが、この月10万円というラインを参考に、限度としているのかもしれません。 私の会社も月10万円です。特に認められる場合は・・という但し書きがありますが、超えている人はいません(新幹線通勤はいますが月10万円には達していない)。 とはいうもののはっきりしないので、先方の会社にお尋ねになるのがいちばんいいと思います。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm

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