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公共施設の区域外使用について

 私は下水道事業に携わる者ですが、町村境における区域外接続についてわからないことがあります。どうか教えてください。  当町の下水道事業はまだ始まったばかりであり、町の中心部にしか整備されていません。しかし当町の隣村においては、農業集落排水事業として、当町との境に管が布設されており、その区域の隣村住民はこれにより汚水処理をしている状況です。  今回、その隣村との町境の当町側に店舗が建つことになったのですが、当町では下水道が整備されていないため浄化槽を設置しなければなりません。しかし、その店舗建設地のすぐ近くに隣村の農業集落排水事業の汚水ますがあることから、その店舗設置者より「隣村の農業集落排水設備に接続できないか」との相談を受けております。  この場合、下水道法や条例等においては「区域外流入」として問題はないと思われます。 しかしここで、地方自治法第244条の3第2項(普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる)と同条第3項(前2項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない)を考慮した場合、この事例においてもやはり「協議のうえ議会の議決」を要するのでしょうか。 それともこの条例における「住民の利用に供させる」という文言は「公法的な使用」を指しているため、今回の事例(区域外流入)に関しては該当せず、基本的には当該店舗と隣村との話し合いのみで成立するものでしょうか。 店舗の開店予定日まで日にちがないため、議会議決を要する場合は浄化槽となります。 どなたか「公法的な使用」の定義を踏まえたうえで教えていただけないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • FWDF
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回答No.1

気になって調べてみましたが、他の自治体で議決案件とされている事例を見つけましたので参考にしてください。 http://www.city.yamatokoriyama.nara.jp/siteru/gikai/yamatokoriyama/data/iinkaih13/09181502.html http://www.city.moka.tochigi.jp/gikai/gijiroku/sityou/sityou1012.htm http://www.city.kofu.yamanashi.jp/gikai/gijiroku/9706/970604.htm ちなみに、両町とも議決が必要なので、質問者さんの町の議決だけでなく隣村議決のことも考慮してください。 以下、個人見解です。 区域外流入ならOKかどうかは、正直悩むところです。 当該店舗が下水道全体計画区域内だとしたら、一時的な隣村への区域外流入ですから、議決の必要はないとの判断も良いかと思います。将来(永年)的に、隣村への接続を考えるなら、区域外流入ではなく認可変更で対応すべき(議決あり)と思います。

sakuchan44
質問者

お礼

ありがとうございました。 当該店舗の所在する区域は下水道計画区域内で、5年から7年くらいで下水道が整備される区域です。 したがって、私も一時的な使用であり、公法上の施設使用とは解されない、と思ったのですが、なかなかそういった事例は見つけられなかったもので。 丁寧なご返答ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • FWDF
  • ベストアンサー率34% (91/265)
回答No.3

再びNO.1です。 すみません。質問内容で気になった部分がありまして、再度登場しました。 たぶん単なる書き間違いとは思いますが念のため。 >下水道法や条例等においては「区域外流入」として問題はない これについて、農集排は、下水道法ではなく浄化槽法です。下水道法は関係ないです。 そうなると以下の疑問が生まれます。 ・浄化槽法では区域外流入の概念はあるか?(ないと思います) また、よくよく考えると、色々な解決すべき問題がありそうです。 ・排水設備工事は、どちらの町の指定店が行うか? ・排水設備等の建築確認は、どちらの町が行うか? ・隣村条例で、他町民の使用料は取れるか? ・隣村に分担金(協力金)は納めるのか?条例はどうなっている?納めないと、農集排住民が納得しないのでは? ・分担金について、当該町に今後納める受益者負担金と2重徴収にならないか? ・・・等々、他にもありそうです。

sakuchan44
質問者

お礼

ありがとうございます。 うーん、両町村の下水道条例及び農業集落排水条例および下水道法(当町に関係しますので)については検討しましたが、浄化槽法は考えてませんでした。調べてみます。 それ以外については検討済みです。 ちなみに分担金・負担金については地方自治法・都市計画法により徴収できませんので、寄付金という形になるのでは、と思います。 この件につきましても公法上の使用であれば負担金との2重徴収となりますが、私法上の契約・使用とした場合は可能なのでは、と考えております。

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  • yukai4779
  • ベストアンサー率32% (193/592)
回答No.2

 農業集落排水事業(以下農集排)は、公共下水道事業(以下下水)と同様に流入汚水量を計画して実施しております。ただ、農集排は下水と比較してかなり規模が小さいので、店舗の汚水を処理できる能力を有しているかが問題になります。  まずは、隣村の農集排担当部署に尋ねてみてはいかがでしょうか?農集排の処理場の汚水処理能力に余裕があれば接続は可能と思われます。全く同様のケースを伺った事がありますので問題ないと考えます。(条件などがあったかどうかは定かではありません。)  議決の要否についても相談されてみてはかがでしょう。

sakuchan44
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 農業集落排水施設の処理能力については、接続率は高いものの人口の減により余剰部分が生じている可能性が高く、現在隣村担当者の方に調べていただいております。 同様のケースがあった、ということは非常に関心があります。 隣村担当者とも、もう少し話をつめていきたいと思います。 ありがとうございました。

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