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公共施設の区域外使用について
私は下水道事業に携わる者ですが、町村境における区域外接続についてわからないことがあります。どうか教えてください。 当町の下水道事業はまだ始まったばかりであり、町の中心部にしか整備されていません。しかし当町の隣村においては、農業集落排水事業として、当町との境に管が布設されており、その区域の隣村住民はこれにより汚水処理をしている状況です。 今回、その隣村との町境の当町側に店舗が建つことになったのですが、当町では下水道が整備されていないため浄化槽を設置しなければなりません。しかし、その店舗建設地のすぐ近くに隣村の農業集落排水事業の汚水ますがあることから、その店舗設置者より「隣村の農業集落排水設備に接続できないか」との相談を受けております。 この場合、下水道法や条例等においては「区域外流入」として問題はないと思われます。 しかしここで、地方自治法第244条の3第2項(普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる)と同条第3項(前2項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない)を考慮した場合、この事例においてもやはり「協議のうえ議会の議決」を要するのでしょうか。 それともこの条例における「住民の利用に供させる」という文言は「公法的な使用」を指しているため、今回の事例(区域外流入)に関しては該当せず、基本的には当該店舗と隣村との話し合いのみで成立するものでしょうか。 店舗の開店予定日まで日にちがないため、議会議決を要する場合は浄化槽となります。 どなたか「公法的な使用」の定義を踏まえたうえで教えていただけないでしょうか。
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以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 (1)1項の「また」とは(「また、関係普通地方公共団体との協議により」の部分)、どういう意味で使用されているのでしょうか(「また」がなく、「普通地方公共団体は、その区域外においても、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。」とは、どこが異なるのでしょうか。)。 (2)2項については、つぎのとおりでの理解でよいでしょうか。 A市は、B町の公の施設が、「A市」「B町」「『A市、B町』以外」を問わず、どこに設けられていようとも、B町との協議により、当該B町の公の施設を、A市の住民に利用させることができる。 (3)3項については、つぎのとおりでの理解でよいでしょうか。 「1項」「2項」の協議については、A市、B町の双方における議会の議決を経なければならない。=A市とB町が「1項」「2項」の協議をして合意をしたとしても、そのことについて、A市、B町の双方における議会の議決で可決されなければ、効果がない。 (4)その区域外について: ※A市の区域外=A市以外の場所 【参考】 第二百四十四条の三 普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。 2 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。 3 前二項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
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