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河川の無断使用

先頃、下記の通りの状況で、町内会が倉庫を設置しました。 倉庫は河川(幅1m程度の河川)の上に設置され、倉庫に行くには当方の所有地(現状、空き地)を通るほか手がありません。 当方は町内会にこの通行を許可していません。 ここで、お教え頂きたいのですが。 (1)このような当方の許可にない倉庫の設置は可能なのでしょうか? (2)法的に問題はないのでしょうか? (3)役所はこの設置を承認しても良いのでしょうか? (4)仮に、町内会が当方の許可は得ていると嘘を言って役所の許可を得ている場合の問題は?(法的な物も含む) (5)撤去させる方法は? ----------- |倉庫|     河川 ----------- 当方の所有地 ----------- 現在、この倉庫の搬入により、当方の所有地を勝手に利用され、その為、所有地の一部が荒廃して、困っております。

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noname#21592
noname#21592
回答No.3

河川法、違反、建築基準法違反(公道接合面不足)、建築基準法違反、公道間の隣地地主の通行許可印偽造(私文書偽造)等法令違反の想像がつきます。時効取得権が付かないうちに、町内会会長及び、町内会長を連絡する事務局の市の担当課に内容証明で、元の現状復帰請求を大至急出してください。ほっておくと、あなたが、町内会会員であると黙示の承認の主張をされる恐れがあります。 この手の問題は、水掛論になりやすいので、内容証明など、第3者証明が取れるもので、申し出をしましょう。また、無許可で、他人の土地を通行している、不法侵入の写真とそのときの行事プログラムなど、証拠を残しましょう。 異常に見えますね。。。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 この場合も時効取得権はあるのですね。 時効は悪意の場合、20年、善意の場合、10年なのでしょうか?

その他の回答 (3)

noname#21592
noname#21592
回答No.4

この場合も時効取得権はあるのですね。 時効は悪意の場合、20年、善意の場合、10年なのでしょうか?>>>> 時効の判断には、必ず、時効の計算の始期の確定という作業があります。内容証明(口頭なり私文書では、法効力が薄い)で、自己の主張をされれば、時効の中断にその日より、入ったと見なされ、時効の終期がやってこないことになります。まずは、内容証明をお出しください。弁護士等、お金をかける必要はありません。自己所有地の一切の使用を禁ずる旨、通告ください。なお、町内のことゆえ、けんかしてもつまらないので、利用したい場合は、契約を利用規約公正証書で締結した場合に、利用できると記して、契約を留保すれば、相手は利用できませんし、町内会長が誰に変わろうが、行政担当者が、誰に変わろうが、有効です。私文書は、その当人同士のやりとりなので、町内会長が変わると、効力が薄いです。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 現在、私が全く、この一連の問題に関し、町内会に対しアクションを起こしていない場合、町内会が倉庫を設置し、何年で、時効となるのでしょうか?

  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.2

 河川用地は公用地ですから、町内会といえども勝手に工作物を設置することは出来ません。そもそも河道をまたがるような構造物が許可されるとは思えません。建築許可も下りないでしょう。  この件については、河川管理者に問い合わせて確認した方がいいと思います。  また、あなたの土地を許可を得ずに勝手に通行しているのであれば、不法侵入に当たるのではないでしょうか。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 建ててあるのはプレハブの倉庫と言うか、よ○こうの物置って感じです。 これも工作物ですよね?

noname#19683
noname#19683
回答No.1

専門家ではありませんので明確ではありませんが。1級河川の河川の管理者は国土交通大臣、2級河川の河川管理者は知事だと思います。(その他は市町村長か?)河川区域とか河川保全区域とかいうような区域に工作物を設置するには、河川管理者の許可がいるのだと思います、多分。まず、これらについて役所なりに説明を聞いて、正確な知識を得たうえで、自分の場合はどうなのか河川管理者に問い質し調べてみてはいかがでしょう。 土地の使用については、民法の210条から212辺りが参考になると思われます。概括していえば、「他人の土地を通らないと公道に通じない場合、他人の土地を通る権利があるが、その通行する土地の損害に対して償金を支払わなければならない。」ということでしょう、多分。 場合によっては、弁護士など専門家に相談したほうがよいと思います。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 土地の使用に関する民法の条文ですが。 この場合、河川の上の倉庫ですから、公道に通じない場合に該当しないと思うのですが。

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