• ベストアンサー

河川上の不法投棄?

-------------- 道路    -----------    |河川    ----------- 道路    |A宅|当方| -------------- 現在、上記の状況で、A宅、当方宅があります。 AはA宅の前にある河川の一部に材木で蓋をし、植木鉢等を置いています。 現在、植木鉢等は花壇と言う感じではなく、放置と言う感じの状態です。 余りに汚く、見苦しいの何度も撤去をAに言ったのですが、撤去しません。 (1)この場合、植木鉢等は簡単に撤去できるものですから、管理官庁の土木事務所に言えば、簡単に撤去してもらえるものなのでしょうか? (2)Aのこの行為は不法投棄に当たる物なのでしょうか? もし、不法投棄に当たるとすると、担当官庁は土木事務所ではなく、警察になるのでしょうか? (3)A宅から河川の間の道路は私道で、半分は当方の所有地です。 Aは一般の通行ではなく、違法行為を行うために、当方の所有地を通行したのですから、当方は損害賠償が可能なのでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。 (1)この場合、植木鉢等は簡単に撤去できるものですから、管理官庁の土木事務所に言えば、簡単に撤去してもらえるものなのでしょうか?  通報先は、河川の大きさによります。一級河川は国の所管で、河川事務所が対応します(都道府県に任せている部分もあります。国道と一緒です)。そうでなければ、土木事務所でいいです。   >(2)Aのこの行為は不法投棄に当たる物なのでしょうか?もし、不法投棄に当たるとすると、担当官庁は土木事務所ではなく、警察になるのでしょうか?  このケースは不法投棄というより、不法占拠ですから、まずは河川管理者(河川事務所や土木事務所)が管轄になります。  (3)A宅から河川の間の道路は私道で、半分は当方の所有地です。Aは一般の通行ではなく、違法行為を行うために、当方の所有地を通行したのですから、当方は損害賠償が可能なのでしょうか?  私道といいましても、一般に共用しているのでしたら、私道を壊したりしなければ犯罪には問えないと思います。  極端な例で言いますと、その道を通って出かけて、泥棒をしてもあなたが告訴できないのと同じことです。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 (1)幅1mもない河川なので土木事務所だと思います。 所で、構築物なら、撤去に色々、時間等もかかると思うのですが、今回のケースの場合は、簡単に撤去してもらえるものなのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 #1です。 >構築物なら、撤去に色々、時間等もかかると思うのですが、今回のケースの場合は、簡単に撤去してもらえるものなのでしょうか?  これは、所管部署の熱意によります。  以前、自分の敷地にブロックを積んでいた人がいたんですが、中に鉄筋も入れない素人仕事で、段々道路側に傾いてきて、誰が見ても危ないなと言う状況がありました。警察に通報したんですが、説得はするが、私有地だから強制撤去はできないと言われました。  そうした中、土木事務所の所長の英断で、道路側に倒れれば通行に支障があると言う理由で、強制的に全てのブロックを所有者の土地側に倒してくれました。    このときは、この道路の近所に保育園があったのと、町内からも行政に対して要望が出ていたという要素も加味されたのだと思います。  要は、要望者の熱意も必要だと言うことだと思います。

sen_aoba
質問者

お礼

ありとうございます。

noname#40123
noname#40123
回答No.2

河川でしたら、複雑な指定の関係があって、農業用水でしたら、都道府県や市町村の農業関係の部署が窓口になりますし それ以外であれば、大きな河川は、国土交通省の河川管理事務所で、小さい川であれば、都道府県の河川管理の部署に連絡する必要があります。 どうしてもわからない場合には、自分の住んでいる自治体に相談をするべきでしょう。 それに、撤去については所有者がわかっているのであれば撤去するように指導はしてくれると思いますが、 強制力は無いと思います。 損害賠償については、請求は出来ないと考えた方がよいでしょう。 というのは、直接の被害を受けているとは判断できないと思います。 直接の被害とは、俗に言う「水質汚濁・悪臭・異常な騒音・大気の汚染」等の事であり、 一般通行のために道路を利用しているのでは、損害賠償の対象にはなり得ないでしょう。 このような私道でも、出入り等にその道路を使わなければ通行できない人があって通行しているのであれば、 公道と同じ扱いになりますので、もしも交通妨害等を考えているのであれば 警察から指導や最悪逮捕と言うことがありますので注意してください。 僕の加入しているメールマガジンの記事で、私道であっても、通行に支障があるので公道と同じ扱いとなって、 交通妨害をしていた夫婦が、警察に逮捕されたという記事がありました。 レスポンス カーライフ | 社会・経済 道路は自分たちのものと主張した夫婦を逮捕 http://response.jp/issue/2005/0308/article68714_1.html

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 撤去に関し、強制力はないのですね。 もし、指導を受けても、そのままにされればと思うと残念です。 当方だけでなく、他の近隣の方も汚いと言われる状態でして。

関連するQ&A

  • 囲繞地における不法投棄について

    袋地となっている我が社の社有地(山林)へ行くため、囲繞地であるA社の土地(山林)にある道路を長年にわたり通行しております。 先日、その道路の近傍に、大量の産廃物の不法投棄が見つかりました。 この道路は、殆ど我が社の社有地のためだけに存在するようなものなので、この道路が存在しなければこのような不法投棄も起こらなかったと考えられます。 ご教示いただきたいのは、こういった場合、A社の土地内の出来事であっても、我が社にも撤去義務などの法的責任が生じるのかということです。 よろしくお願いいたします。

  • 河川の無断使用

    先頃、下記の通りの状況で、町内会が倉庫を設置しました。 倉庫は河川(幅1m程度の河川)の上に設置され、倉庫に行くには当方の所有地(現状、空き地)を通るほか手がありません。 当方は町内会にこの通行を許可していません。 ここで、お教え頂きたいのですが。 (1)このような当方の許可にない倉庫の設置は可能なのでしょうか? (2)法的に問題はないのでしょうか? (3)役所はこの設置を承認しても良いのでしょうか? (4)仮に、町内会が当方の許可は得ていると嘘を言って役所の許可を得ている場合の問題は?(法的な物も含む) (5)撤去させる方法は? ----------- |倉庫|     河川 ----------- 当方の所有地 ----------- 現在、この倉庫の搬入により、当方の所有地を勝手に利用され、その為、所有地の一部が荒廃して、困っております。

  • 所有者が駐車場等として利用している2項道路の通行権

     一昨年、2項道路に面した住宅を購入した者です。  問題となっている道路は、途中、通路幅が約2mの部分があり、近隣住民の方は徒歩、自転車、バイク、軽自動車のみで通行している状況です。  ただ、仲介の不動産業者からは、住宅までの侵入路については通路幅2m50cmが確保されており、普通自動車でも通行可能である旨の説明を受けておりました。事実購入後1年くらいは普通自動車で通行しておりました。  ところが、その後、進入路途中にある土地所有者から、当該道路の私有地部分は駐車場として利用(道路と私有地部分の境界はアスファルトとコンクリートの違いがありますが、段差などはありません。)しており、その部分を通行しないようにとのことで植木鉢を境界部分に置かれました。そのため、現在は、軽自動車は通行可能ですが、普通自動車は通行できない状況になっております。  また、同土地所有者は別の部分にも私有地部分を有しており、その部分は特に何かの利用をしている訳ではありませんが、その部分にも植木鉢を置いて普通自動車が通行できないようにしております。なお、こちらの私有地部分には、町設置のマンホールが私有地内にあり、境界も分かりにくいため、ちょっとみ公道のように見えます。  このような場合、植木鉢を撤去してもらうことは法的に可能なのでしょうか?  建築基準法による2項道路は、建物を建築した土地にのみ適用されるもので、その土地に該当しない単に駐車場に利用している場合などでは通行権を主張することはできないのでしょうか。  軽自動車等の通行が可能であれば、普通自動車の通行までできるようにしてほしいとの要求はできないのでしょうか。  以上分かりにくい説明で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

  • セットバック違反への損害賠償

    -------- 道路   ------ 私道 -  -   - |A宅|当方宅| -------- 上記の図の説明 点線のない所が通行可能箇所だと思って下さい。 私道はAと当方の所有地に該当します。 私道部分の幅は2mほどしかありません。 上記の図で、Aが2mセットバックを無視して、敷地いっぱいに家を建てました。 当方は建築前、中、後、役所に相談し、役所はAに「10年以内に修繕するように」と注意しました。 (1)Aは1F入り口付近に駐車場を作りました。 Aの車は駐車場に納まりきらず、私道部分にも出ています。 結果、私道部分は幅2mもなく、当方は車を買い換えるにも限られたサイズしか買えなくなくなりました。 これに対し、Aへの損害賠償は可能でしょうか? (2)当方宅はアパートです。 Aの2F部分により、アパートが表道路から全く見えなくなり、入居者は減っていきました。 また、治安も悪くなり、見知らぬ者がいたり、バイクが不法に投棄されたりしています。 これに対し、Aへの損害賠償は可能でしょうか? (3)もう、10年経ちました。 当方がAに違法部分の撤去を請求する場合、やはり、裁判しかないでしょうか? 長文になって申し訳ありません。 毎日の車の入出庫、不法投棄等で、大変、困っております。

  • 私有地に流れる河川についての質問です。

    私有地に流れる河川についての質問です。 このたび、所有している土地に家を新築しようと思ってます。 住宅ローンを申請するのに、協会協定書を制作することになりました。 図を参考にしていただけるとわかりやすいかと思います。 現況では公図河川の場所は雑木林になっており水は流れておりません。 この土地は父から相続したものです。 前地主から買うときに測量などはしておらず、立会いだけで境界はここからここまでといった口頭の説明だけでした。 川は普通河川ですので、市役所の土木課の方に協定の申し出をしたところ、あなたの土地は紫の線までと言われました。 前地主から買ったときは赤線の場所までが所有地になると説明を受けていたので、なかなか納得が行かなかったのですが、法律上地番の無い土地は国有という説明を受け諦めました。 ただ、所有地に河川が流れてることが納得できません。 そこで、この河川を公図の位置に戻してもらうか、もしくは河川より東側の土地を市で買い取ってもらうことはできないでしょうか? どちらも不可能であれば河川の通行料を取るなど、何らかのメリットがないと納得できません。 因みにこの河川は元々は公図の位置に流れていたのですが、明治~大正時代あたりに水害があって川が氾濫し、現況の位置に掘り直したそうです。 私有地に河川を流す代わりに旧河川の土地をもらい受けたらしいのですが、そういった記録は今のところ見つかっておりません。 所有地に川が流れているせいで東側の土地約30坪が使い物にならない状態です。 このまま諦めるしかないのでしょうか? 因みにこの河川の管理はずさんで、護岸工事など一切しておりません。 年々土地が削られ参っています。 市や土地改良区に相談しても護岸工事する予算が無いの一点張りで何もしてくれません。 何か良い案がありましたらお願いします。

  • このケースの場合、担当した公務員は罰せられるのことはないの?

    下記の通り、家屋Aを所有する人が河川上、Bまで、増築部分を作りました。 この結果、当方は目隠しをかねて、高い塀を作りました。 これは20数年前の話です。 増築後、当方はこの河川を管理する官庁に「河川に家屋を増築するのはおかしい。直ぐさま、撤去させるよう、指示及び注意して欲しい。」と直訴したのですが。 官庁は「建った物は簡単に壊せない」と返答で、相手方に指示及び注意もしませんでした。 その後、当方は毎年のように、直訴したのですが、官庁は上記と同様の態度です。 この結果、既に、20数年を経過しました。 仮に、官庁が代執行をしても、この土地及び建物には抵当権の設定もありませんでしたので費用が未払いとなれば差し押さえ及び競売もできると思います。 でも、官庁は動きません。 このような官庁の担当者は公務員として、職務怠慢として、処分されないのでしょうか? また、担当者の怠慢により、当方が作ることに至った塀の費用は官庁に請求できるのでしょうか? 最近、塀の老朽化が激しく、再度、作り直す必要に迫っています。 元々、公務員がしっかり、職務を遂行していれば、済んだ話なのに、当方が塀の費用を支払うのは納得できなく、困っております。 何卒、お教え下さいますよう、お願い申し上げます。 -------------       |家屋A| ------------- 河川      |B| -------------     |当方の家屋|

  • 水道がない!河川の管理道路に水道管をひかせてもらうことはできないのでしょうか?

    もともと借地だったところの土地を買いました。 その後、他人の私道にあった水道管を撤去されてしまったので、現在水道が使えません。 自分の土地だけでは水道管をひくことができない導管袋地なので、他人の土地に水道を引かせてもらえなければ、水道を使うことができない状態です。 元地主の相続人は承諾を出してくれません。 周りには市役所所有の元水路と県所有の河川の管理道路もあります。 市役所は元水路の土地を全部買えば水道管を通せると言っていますが、県は河川区域だから難しいかもと言っています。 河川の管理道路も河川区域に当たるかどうかわかりませんが、水道管をひかせてもらうことはできないのでしょうか?

  • 道路上の邪魔物の撤去は市役所と警察署のどちらか

    近所の人が歩道と車道に複数の植木鉢を常に置いていて、歩行者も車も通行の邪魔になっています。 こういうのは、道路を管理している市役所と、道路交通法を所轄している警察署と、どちらにでも苦情を言って改善してもらえるとは思います。 その近所の人からの仕返し(おそらく私が通報したと分かる)が少し怖い気もしています。 ただ、その近所の人の自分勝手な行動は許せないので、一刻も早く、道路にはみ出して置いてる植木鉢を処分・撤去してもらいたいです。 このような場合、市役所と警察署と、どちらに通報するのが、より効果的でしょうか?

  • 国有地の不法占有

    -------------- 道路 -------------- |国有地|Aさんの土地建物| -------------- 河川 -------------- |当方の土地建物     | -------------- 現在、上記の状況で、Aさんが隣の国有地を占有しています。 当方としましては、国有地からAさんの占有を撤去してもらい、国有地→河川と言う形で当方への通路をできればと思っております。 尚、この国有地は元々、道路の一部に組み入れる予定だったものらしいです。 (1)この場合、Aさんの時効取得は可能なのでしょうか? 既に、Aさんの占有は20年を越えています。 ただ、占有当初より、国有地をブロック塀で囲み、近隣には私有地と虚偽を述べ、今まで、数回、役所より撤去をするように注意されています。 また、役所で聞いた所、道路と言う公共性もあり、近隣の許可なし、Aさんへ売却はしないと言うことです。 (2)当方は当初の計画通り、国有地が道路となりますと、現在より、建物の規制が緩和されます。 と言うことは、これをAさんによって、邪魔されているわけですから、Aさんの損害賠償ができるのでしょうか? (3)役所の見解として、「90%以上、国有地と判明。しかし、強制撤去などはできない。」と言われました。 なぜ、できないのでしょうか? (4)当方としては是非とも、占有を止めてもらい、通路を確保したいのですが、それにはどうしたら良いでしょうか? 弁護士を立て、行政訴訟になるのでしょうか? Aさんへの民事訴訟になるのでしょうか? 長文になって申し訳ありません。 現在、別の通路がありますが、この通路の方が通路として大きな物となり、また、建物の規制緩和を考えると、将来的にも、大変、困っております。 何卒、お教え頂ければ幸いです。

  • 許可なしで通行された場合の時効取得権は何年で?

    下記の通りの状況で、町内会が倉庫(物置程度)を設置しました。 倉庫は河川(幅1m程度の河川)の上に設置され、倉庫に行くには当方の所有地(現状、空き地)を通るほか手がありません。 当方は町内会にこの通行を許可していません。 ----------- |倉庫|     河川 ----------- 当方の所有地 ----------- この場合、町内会が設置後、何年で時効取得権を得るのでしょうか?