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法的に問題ありますか?

友達が以下のような条件でバイトを始めました↓ 時給:\1,300 ※但し試用期間(300時間)は時給\1,000 交通費が出ないため、\1,000では割りのいいバイトではなかったらしいです。 何度か別のバイトに変えようか迷ったらしいのですが、 「もうすぐで300時間だから」と我慢してきたら、300時間達成到達になって 「ノルマを達成した人しか時給はアップしない」と言われたそうです。 しかも、そのノルマは明らかに無理な数字とのこと。 最初から\1,300の時給を払う気がなかったようにも受取れます。 採用時に説明がなかったにも関わらず、 募集時の条件を勝手に変更するのは法的に問題ないのでしょうか。 本人は「もういい」と言っているのですが、納得がいきません。 後続の人のためにも法的に問題があるのかどうかだけでも ハッキリさせたいので、教えてください。 よろしくお願いします。

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noname#30727
noname#30727
回答No.3

時給が1,300円になるのは、時給がアップするからではなく、本採用された場合の最初の時給だからですよね。時給アップの条件が勝手に付け加えられたとしても、それは争うべきポイントではないと思います。 契約どおり時給1,300円として全額支払っていないのは労基法違反でしょう。

JASKY
質問者

お礼

なるほど仰るとおりです。 「アップ」ではありませんね。 ”条件が加えられたこと”ではなく、 ”契約不履行”の点が問題になり得るんですね。 アドバイスしてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

基本的には雇用契約書面に則るはずです。 考えられる事として 1試用(研修?)自給は一定の研修成果が達成された  時に初めて正規の自給が発生する(300時間はあくま で目安として設定された) 2コミッション制と時間給制の理解に齟齬がある  ノルマ達成者に1300円(拘束時間は自己申告)  時間給製希望者は結果に関わらず1000円    13000円稼ぐのに要する時間が10時間での契約か13  時間の契約かを選べるということでもあります。      いずれにしても雇用契約書を見てください 通常は雇う側、雇われる側に同一書面を一部ずつ それぞれの印章つきで用意するはずです。 この書面が提示されていないようでしたら まずは今回の仕事を紹介した求人誌に 連絡をすることをお勧めします。 ちなみにgoo内で結構出てくる電話回線のセールスなどはコミッション制が結構ありますね。

JASKY
質問者

お礼

雇用契約書は渡されず、 口頭で「じゃぁ、明日から来てみて」と言われ、 採用だったそうです。 >300時間はあくまで目安 >コミッション制と時間給制 いずれも、それを明記する必要はないのでしょうか。 本人は「もういい」と言っているのですが、 後続のためにも、この辺りをハッキリさせておくべきですね。 ありがとうございました。

  • goonobaka
  • ベストアンサー率26% (73/277)
回答No.1

就業規則を確認しましたか? たいていは、バイトを始める前に「就業規則に同意する」という内容の契約書を書かされます。 その際に、ろくに就業規則を読まないでサインなどしてませんか? もし、就業規則のどこにも「ノロマを達成した者しか時給あがらない」と書かれていないのであれば、違法の可能性はあります。 もし、就業規則に書かれてノロマの事が書かれていたら、その条件に同意しているので、雇用側に「説明不足」という落ち度はあるでしょうが、違法とは言いがたいですね。 詳しい状況が分からないので、私からできるアドバイスはこんなもんです。

JASKY
質問者

お礼

雇用契約書は渡されず、 口頭で「じゃぁ、明日から来てみて」と言われ、 採用だったそうです。 本人も、「雇用契約書ももらわず、再確認しなかった 自分も悪いから、拘るつもりはない」と言っているのですが、 募集・採用の方法に問題があるのなら、 訂正すべきだと思います。 回答ありがとうございました。

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