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法的に問題ありますか?

友達が以下のような条件でバイトを始めました↓ 時給:\1,300 ※但し試用期間(300時間)は時給\1,000 交通費が出ないため、\1,000では割りのいいバイトではなかったらしいです。 何度か別のバイトに変えようか迷ったらしいのですが、 「もうすぐで300時間だから」と我慢してきたら、300時間達成到達になって 「ノルマを達成した人しか時給はアップしない」と言われたそうです。 しかも、そのノルマは明らかに無理な数字とのこと。 最初から\1,300の時給を払う気がなかったようにも受取れます。 採用時に説明がなかったにも関わらず、 募集時の条件を勝手に変更するのは法的に問題ないのでしょうか。 本人は「もういい」と言っているのですが、納得がいきません。 後続の人のためにも法的に問題があるのかどうかだけでも ハッキリさせたいので、教えてください。 よろしくお願いします。

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noname#30727
noname#30727
回答No.3

時給が1,300円になるのは、時給がアップするからではなく、本採用された場合の最初の時給だからですよね。時給アップの条件が勝手に付け加えられたとしても、それは争うべきポイントではないと思います。 契約どおり時給1,300円として全額支払っていないのは労基法違反でしょう。

JASKY
質問者

お礼

なるほど仰るとおりです。 「アップ」ではありませんね。 ”条件が加えられたこと”ではなく、 ”契約不履行”の点が問題になり得るんですね。 アドバイスしてみます。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

回答No.2

基本的には雇用契約書面に則るはずです。 考えられる事として 1試用(研修?)自給は一定の研修成果が達成された  時に初めて正規の自給が発生する(300時間はあくま で目安として設定された) 2コミッション制と時間給制の理解に齟齬がある  ノルマ達成者に1300円(拘束時間は自己申告)  時間給製希望者は結果に関わらず1000円    13000円稼ぐのに要する時間が10時間での契約か13  時間の契約かを選べるということでもあります。      いずれにしても雇用契約書を見てください 通常は雇う側、雇われる側に同一書面を一部ずつ それぞれの印章つきで用意するはずです。 この書面が提示されていないようでしたら まずは今回の仕事を紹介した求人誌に 連絡をすることをお勧めします。 ちなみにgoo内で結構出てくる電話回線のセールスなどはコミッション制が結構ありますね。

JASKY
質問者

お礼

雇用契約書は渡されず、 口頭で「じゃぁ、明日から来てみて」と言われ、 採用だったそうです。 >300時間はあくまで目安 >コミッション制と時間給制 いずれも、それを明記する必要はないのでしょうか。 本人は「もういい」と言っているのですが、 後続のためにも、この辺りをハッキリさせておくべきですね。 ありがとうございました。

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  • goonobaka
  • ベストアンサー率26% (73/277)
回答No.1

就業規則を確認しましたか? たいていは、バイトを始める前に「就業規則に同意する」という内容の契約書を書かされます。 その際に、ろくに就業規則を読まないでサインなどしてませんか? もし、就業規則のどこにも「ノロマを達成した者しか時給あがらない」と書かれていないのであれば、違法の可能性はあります。 もし、就業規則に書かれてノロマの事が書かれていたら、その条件に同意しているので、雇用側に「説明不足」という落ち度はあるでしょうが、違法とは言いがたいですね。 詳しい状況が分からないので、私からできるアドバイスはこんなもんです。

JASKY
質問者

お礼

雇用契約書は渡されず、 口頭で「じゃぁ、明日から来てみて」と言われ、 採用だったそうです。 本人も、「雇用契約書ももらわず、再確認しなかった 自分も悪いから、拘るつもりはない」と言っているのですが、 募集・採用の方法に問題があるのなら、 訂正すべきだと思います。 回答ありがとうございました。

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