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酒税法について教えてください。
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酒税法で定める政令とは、酒税法施行令を指しています。 施行令の抜粋になりますが、下記の通りになります。 (ビールの原料) 第六条 法第三条第七号 ロに規定するビールの原料として政令で定める物品は、麦、米、とうもろこし、こうりやん、ばれいしよ、でんぷん、糖類又は財務省令で定める苦味料若しくは着色料とする。 ここでいう財務省令とは酒税法施行規則を指しそのなかで 財務省令で定めるビールの着色料は、カラメルとすると規定されています。
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ありがとうございました。 良く見たら書いてありました。 こうりゃんや馬鈴薯まで使ってもいいんですね。 どんな味になるんでしょうかねえ。