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酒税法について(6日放送明石屋さんちゃんねるより)

昨日放送の明石屋さんちゃんねるにて、タカアンドトシがビール工場を 見学する、というものがありました。 出来立てのビールを工場担当者が試飲し、さぁ、彼らも飲もうとした瞬間、 「酒税法の関係で、官能試験担当者しか飲めないんですよ。」と止められる展開に。 そこで質問です。酒税法のどの条文にこのような取り決めがあるのでしょうか? どなたか詳しいお方、ご教示お願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • toka
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回答No.1

酒税法第6条 酒類の製造者は、その製造場から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある。 2 酒類を保税地域から引き取る者(以下「酒類引取者」という。)は、その引き取る酒類につき、酒税を納める義務がある。 第6条の3 3項 酒類等が保税地域において飲用される場合には、その飲用者が飲用の時に当該酒類等をその保税地域から引き取るものとみなす。 第6条の4 次に掲げる酒類がその製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる場合には、当該酒類には、酒税を課さない。 1.食品衛生法(昭和22年法律第233号)第28条第1項(臨検検査等)の規定により収去される酒類 2.薬事法(昭和35年法律第145号)第69条第3項(立入検査等)の規定により収去される酒類 3.その他前2号に類する酒類で政令で定めるもの --------------------------------------------  これらのことを言っているのでしょう。つまり、官能試験担当者以外が製造所で飲用したら移出とみなされ、酒税賦課の対象となりますよということです。  酒を買う者が製造所で直に飲んで帰ってよしとなるとみんながそうするから、国は酒税を取れなくなってしまいます。酒税は工場から酒が出るタイミングで課されますよという決めです。

tomorrow23
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。良く理解できました。 また、お礼が遅くなりまして申し訳ございません。 酒税の課せられるタイミングも恥ずかしながら初めて 知りました。。(汗)

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