• ベストアンサー

どんな罪になるのでしょうか?

belle_isisの回答

回答No.3

文書偽造の罪については、私文書偽造罪が成立するためには作成名義人を偽ることが必要です。 つまりは、作成権限がない者が名義人の同意なく文書を作成した時のみ成立します。 家族に代筆してもらった行為は文書の偽造には該当しません。 そして、内容虚偽の文書の作成について刑法は意思が公務所に提出すべき診断書の作成行為のみを 構成要件の対象と規定しています。 よって、文書偽造の罪は成立の余地はありません。 次に、実際にかかった経費よりも多くの金額の領収書を作成した行為に付いては その実際にかかった経費以上の金銭を会社に支出させた社長の行為は 「社長」という者は有限会社である法人と委任関係にあるものであり、自己の利益のために 有限会社の損失を与えた行為は背任罪に該当します。 そして、その「手助け」をした社員のあなたに共犯としての幇助犯が成立するかについては 幇助犯も故意犯であるので、幇助の故意がなくてはなりません。 言われるままに、そうした書類を作成したのであれば幇助の故意はなくあなたに犯罪は成立しません。 その他、税法上の違反もあるかも知れませんね。

xshianx
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 文書偽造の罪等について詳しくご説明いただき、本当にありがとうございました。犯罪が成立しない・というお言葉で少し不安が解消されました^^

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