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税務調査で不正発覚した場合

税務調査の時に仮に領収証の金額が無理矢理修正されていたり、領収書が無かったり、個人的な領収証だった場合、税務署の人は警察に連絡したりするのですか? また、その当事者に何か罰則が与えられたりするのでしょうか? 分かる方教えていただいてよろしいでしょうか。 実は今は辞めてしまった経理の人が不正処理をしていた疑いがありまして。。。 その人に連絡を取ったほうがよろしいのですか?

  • stuymk
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

fujic-1990さん。????? >税務署から告発はないのですね。。。 告発はありますよ。 租税犯処罰手続法(1951年5月7日法律第200号) 第12条(告発) (1) 犯則者が通告を受けた日から15日以内に履行しないときは、国税庁長、地方国税庁長又は税務署長は、告発の手続を踏まなければならない。ただし、15日を経過しても告発する前に履行したときは、この限りでない。 (2) 犯則者の居所が明らかでなく、又は犯則者が書類の受領を拒否することにより通告することができないときにも、また前項と同様である。 厳しく行われますよ。 住宅内どころか、敷地内、お手持ちの固定資産(土地建物倉庫など)貸し金庫も、もしこれで発見されたらそれは厳しい判決ですよ。  

stuymk
質問者

お礼

うわぁ。。。 厳しいですね><; というか税務署さんってこんなに税金を取るのに必死なんですか? 恐ろしい機関です。 ありがとうございました!!

その他の回答 (4)

  • PU2
  • ベストアンサー率38% (1101/2843)
回答No.5

内容によるでしょうね。 領収書は金額修正は有印私文書偽造になるのでは?よって犯罪でしょうね 元の経理の人が私欲のためにやっていたのなら会社から訴えるべきでしょう。 まぁー税務調査って事業がある程度成功した経験のある事業者なら 経験している人多いでしょう。 収入の極端な浮き沈みがあると疑われるようですね 人間ですからミスもあれば漏れもあります。 ミスを隠そうとすれば(面倒だから放置すれば)その部分をつつくのが税務署です。 しっかりと申告しているつもりなのにって思うことはよくありますよ

stuymk
質問者

お礼

会社から訴えるという方法があるのですね。 多分そこまですごい金額ではないと思うのですが(ちょっと想像つかないのですけど)私欲の為にやってしまうのは悪い事ですね。。。 より一層税務署が怖くなりました。 ありがとうございました!!

noname#63780
noname#63780
回答No.4

税務調査で申告漏れとか脱税とかを知らない人が見たら よほどの大事かと思うのでしょうが、本当に「見解の相違」 の場合が多いです。これでいけるかな?と思ってたけど ダメでしたというくらいです。 あと、領収書がなかったら否認くらうでしょうね。 国税の人はある程度の成果をあげたいので容赦しません。 「国税は毎回お土産を持って帰りたがる」って感じです。 できることとしては、今から当該年度分の全ての経理処理を 見直して問題のあるところを洗いざらい見つけ出すことです。 どうせ税務調査でやられますから予めやっておいた方が対策 が多少取れると思います。 不正経理というのがどういうのかわかりませんが、単なる 処理ミスならどうしようもないし、組織として経理業務 の不十分さを問われるだけです。 横領とかならともかく・・。 うちも来年来るので怖いなぁと思ってます。

stuymk
質問者

お礼

怖いです。。。 だいたい4、5年に一度でしたよね。 何でこんなに必死に取り立てされるのか脅威なんですけど><; その必死に集められた税金で国が助かるんですよね。 そう思わないと何となくここまで厳しくされる気持ちが分からない。 もう経理はやりたくないなぁって思ってます。 ありがとうございました!!

回答No.2

税務調査により印紙税法上不正があり、その不正が虚偽の行為により行われた場合、以下の罰則が処せられます。 但し、その不正を当該者が承認し、諸印紙税の支払いに応じた場合は処せられません。 頻繁に行為を行った場合には処分が課せられる場合もあります。 印紙税法 罰 則  第22条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1.偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者 2.偽りその他不正の行為により第14条第1項の規定による還付を受け、又は受けようとした者 2 前項の犯罪に係る課税文書に対する印紙税に相当する金額又は還付金に相当する金額の3倍が20万円をこえる場合には、情状により、同項の罰金は、20万円をこえ当該印紙税に相当する金額又は還付金に相当する金額の3倍以下とすることができる。  第23条 第16条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。  第24条 第11条第4項又は第12条第5項の規定による申告書の提出を怠つた者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。  第25条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。 1.第8条第1項の規定による相当印紙のはり付けをしなかつた者 2.第17条第1項の規定による申告をせず、又は同条第2項の規定による届出をしなかつた者 3.第18条第1項又は第2項の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者 4.第21条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者  第26条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の罰金又は科料に処する。 1.第8条第2項の規定に違反した者 2.第11条第3項又は第12条第3項の規定による表示をしなかつた者  第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第22条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

stuymk
質問者

お礼

色々と法律があるんですね。。 詳しく載せて頂いてありがとうございました。 勉強になります><; 税務署から告発はないのですね。。。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 よほど悪質でないと警察というか、検察だと思いますが、告発などは行かないと聞いています。  新聞に「脱税」と載るケースでも大半大丈夫です。テレビで脳天気なことを言っている橋下弁護士も「見解の相違」で、税務署の指導に従って納税して、済みました。処分はなし。テレビ出演でさえ自粛なし。  税務署は独自に不足分を課税しますし、延滞税なども取りますし、悪質とみれば重加算税なども取るようです。それだけで十分に罰金以上にきつい処分になります。  が、それでも許せないときのみ、告発でしょう。だから、結局告発になるのかどうなるかは、不正の内容を聞かないと税務署員でもお返事は無理でしょうね。  不正の内容がはっきりしているなら、当人に問い合わせて修正すべきは修正したほうがよろしいのではないでしょうか。会社に損害を与えているなら、会社が告訴すべきでしょうし。

stuymk
質問者

お礼

ちゃんと税金を納めれば特に問題はないのですね! でもやっぱり税務調査って怖いです。。。 今まで経験がないのですが、来年か再来年あたり調査が入りそうな予感がします。 ありがとうございました!

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