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別表五(ニ)

yukiiiiiiの回答

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回答No.1

基本的な事からお話しします。 別表五(二)は、租税公課の内訳です。が、ご質問 の当期確定額は、法人税なら別表(一)、県や市の 税額は、それぞれの申告書から金額をはじき出し、 別表五(二)に記載して閉めます。 この別表が完成しないと、計算できなくはないですが、 前期分や中間納税があった場合には、その金額を 別表五(二)に正しく記載しないと、別表四で 計算が正しく加算減算出来なくなりますので、ご注意を。

arohawaii
質問者

お礼

ありがとうございます。 解決しました。 まだまだ法人税勉強不足でわからない事だらけです。 また質問の際はよろしくお願いします。

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