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中古住宅購入・・・虚偽の記載がありました。

中古住宅を購入しました。虚偽の記載があり、損害をうけました。損害賠償は、どれくらい取れるのでしょうか? 損害を受けた部分と慰謝料もとれるのでしょうか? 売主の責任はもちろんですが、仲介業者の不動産屋には 責任はないのでしょうか? 宜しくお願い致します。m(__)m

みんなの回答

  • winnie777
  • ベストアンサー率19% (32/162)
回答No.3

損害賠償額とは実際に損害を受けた額しかもらえません。 慰謝料は。。。分かりません m(._.*)mペコッ ただ、どのような虚偽の記載なのか それによっても答えは違うと思います。 どのような内容なのか分かるようにお書きになられては? 質問者様が虚偽の記載と思っているだけかもわかりませんので。。。 仲介業者の責任をとうにしても、内容が分かりませんとアドバイスも出来ないと思いますよ^^; 登記簿と実測が違っても 契約が登記簿(公募)面積取引となっているのでしたら、損害賠償もなにも出来ないと思います。

yurika-k
質問者

お礼

回答 有難うございました。m(__)m

  • YUIYUI25
  • ベストアンサー率26% (38/144)
回答No.2

可能であれば、虚無の詳細がわかるほうが答えやすいです。 例えば、謄本での土地の大きさと測量士に再度図ってもらった際の土地の大きさの差がある場合と築年数が謄本と(かなり昔のもので)微妙に違ったなどでは賠償にも差が出ます。 不動産屋が知っていた場合であれば賠償は取れるでしょうが、善意の第三者状態でしたら無理でしょう。 それも内容によると思います。 道路幅が2mしかなくて「セットバックなしで建て替えできます」と言われれば賠償がありますよね。 ちょっと内容がないので、答えにくいです。 すみません どうしてもこの場で言えないなら、専門家に聞くのがよいのではないでしょうか?

yurika-k
質問者

お礼

回答 有難うございました。m(__)m

  • NNori
  • ベストアンサー率22% (377/1669)
回答No.1

虚偽の内容は? 具体的な損害の内容は? その内容によっては仲介業者にも責任があり得るが、とにかく内容がわからなくてはなんにもわからん。

yurika-k
質問者

お礼

回答 有難うございました。m(__)m

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