• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産の重要事項説明書の虚偽記載について)

不動産の重要事項説明書の虚偽記載について

このQ&Aのポイント
  • 不動産の重要事項説明書の虚偽記載により、購入者が知らないままイエローゾーンに住んでいた問題が発覚しました。
  • 売主と不動産業者には、土砂災害警戒区域の事実を知っていながら告知しなかった可能性があります。
  • 虚偽記載が違法である場合、問い合わせ先の機関や弁護士の相談が必要であり、費用もかかる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sakusesu7
  • ベストアンサー率27% (61/222)
回答No.3

重要事項説明書(重説)で説明しなくてはならない事項に間違いがあるのなら、重説を作成した宅建業者に責任があります。 売主が宅建業者であれば、重説には2社の名称と宅建主任者の名前が記載されています。 おそらく、重説を作成したのは売主業者だと思われますので、責任を問うのはそちらが主になるでしょう。 重説に、書類を作成した宅建業者が加入している協会の支部名が載せてありますから、とりあえずそこに問い合わせてはいかがでしょう。 もしも「その事項を知っていたら購入しなかった」などという事情があれば、宅建法により、契約解除や損害賠償請求ができる可能性があります。 あくまでも、宅建業者との話し合いになると思いますが。

me22
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 確かに、2社(2者)の署名があります。 この場合は売主との話し合いになるのですね…… ありがとうございます、関係先へ問い合わせてみますね。

その他の回答 (2)

  • kaorife
  • ベストアンサー率41% (37/90)
回答No.2

宅地建物取引業法違反ですネ。【都道府県に関する窓口】 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/1_6_bf_000019.html とりあえず、都道府県の窓口で、ご相談下さい。 http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000010853.pdf P10、「10.重要事項説明義務違反」を見ると、当該関係者の損害の程度が大であると認められる場合。 30日間の業務停止処分が下されるでしょう。 下記は、兵庫県の不動産屋処分一覧です。 http://web.pref.hyogo.lg.jp/wd22/documents/000154033_1.pdf これだけしか無いと思わないで下さい。表に出たのは、ほんの一部です。 基本的に、不動産屋というのは、恥を知らないし、法令遵守という言葉も知らない。ブラックが多い世界です。 毎週のように我が町の電柱には、大量の捨て看板が付けられて、どれだけ迷惑しているか(屋外広告物法市条例違反) 違法行為を繰り返す、業界ですから、何か行動を起こしても「焼け石に水」と思った方が良いでしょうネ。 >1年程前に購入した住宅について 購入された住宅は、建売?中古?重大な瑕疵が無ければ良いですが・・・・・

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/1_6_bf_000019.html
me22
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! なるほど…一生の買い物なのに、何を信じて良いか分からないですね… まず県へ問い合わせてみます。 瑕疵の責任については、契約書に2年間とあったので、もし何かあってもまだ大丈夫かもです。

  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.1

質問者さんも尋ねながらわかっていると思いますが... <土砂災害警戒区域>≠<土砂災害危険区域>ですね。 だから、警戒区域については告知義務はありませんよね。 >>イエローゾーンは訊かれなければ黙っていて良い 上記の通りで...告知義務が無いのに売れなくなるような不利なことを自ら言わないでしょう。

me22
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! すみません、記載ミスでした。 危険区域ではなく『土砂災害警戒区域』『区域外』と記載がありました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう