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不動産契約時の重要事項説明書の内容について

この度、不動産を購入することとなりました。 そこで、不動産の契約についてですが、重要事項説明の中に以下の文言が含まれていました。この中で、逆移転の文言がありますが、これは買主から売主に所有権を移転するということでしょうか?  ◎重要事項説明書のその他重要な事項の文書  『土地の所有権移転、建物表示保存は売主指定の土地家屋調査士、  司法書士が行います。費用は飼い主負担となります。表示登記に  ついては万一の事態の為、逆移転の委任状と印鑑証明をお預かり  します。』 もし、買主から売主へ登記を移転する委任状である場合、悪意があればいつでも登記を移転できるこのになるのかが心配です。ネットで検索してもこの文章の記載について見当たらなく困っています。よろしければアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bunbun8
  • ベストアンサー率47% (246/521)
回答No.3

不動産の売買契約の途中で、買主方が登記をする流れの場合、「回復登記」の保全をとるのはままあることです。 これは決済前に権利の登記を行う必然性があるものの、完全なる契約の履行が得られなかった場合の、売主に対しての保全です。 >もし、買主から売主へ登記を移転する委任状である場合、悪意があればいつでも登記を移転できる ですので、通常は「書類」は利害の第三者である司法書士などに預ける形になります。 そのへんを確認して下さい。

tantan7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。先ほど契約の説明を受けてきました。おっしゃる通りで、決済前に建物の登記を買主名義で行うため、保全のため委任状を書くとのことでした。このため、物件の引渡し時には、委任状と印鑑証明を返却するそうです。 このため、無事契約を済ませることができました。 回答頂いた皆様、お手数おかけしました。又、親切に回答して頂ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • naocyan226
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回答No.2

想像するに、所有権の移転登記はしたが何らかの事情で買主が債務を履行しない場合、登記を元に戻すということでしょう。しかし、買主側の心配ももっともですね。 大体売主指定の司法書士というのが怪しいですね。普通、誰に任せるかは買主の自由です。ローンなんかが組んでいる場合には、その銀行が指定します。 重要事項説明は契約書ではありません。その部分は拒否し、契約書から削除してもらうよう交渉しましょう。 もう契約済みなら、止むを得ませんね。

tantan7
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。正直な所、本日これから契約する予定でしたので、誰も回答をくれなかったらどうしようかと思っていました。 指摘の通り、司法書士は銀行指定が普通ですよね。この点もおかしいと思っていました。 買主が債務を履行せずに、所有権を登記する事例はほとんど無いように思えますので、逆移転の文言は不適切ですよね。この文書が削除されないようでしたら、購入は諦めたいと思います。

回答No.1

逆移転という言葉…契約内容で重要事項文書として初めて聞きました。 貴方のおっしゃるとおり、どういう内容なのでしょうか? 万一の事態とは、何が想定できるのでしょうか? 貴方のようにこういった質問や疑問点を重要事項説明の時に確認しなければなりません。悪意があれば、というよりそもそも貴方は善意で購入の意志がありますよね…。 やはり再度確認したほうが良いです。 初めて聞いたので、アドバイス出来ずすみません。

tantan7
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。一般的な文章ではないことを知ることができましたので助かりました。一般的な内容ではないようなので、この点については十分に確認してから契約に望みたいと思います。

tantan7
質問者

補足

因みに、悪意については、売主に悪意があって、所有権を私から売主に戻されることが無いか心配であるということです。説明が足りなくてすみません。

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