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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:重要事項説明違反について。)

不動産購入時の重要事項説明違反について

このQ&Aのポイント
  • 不動産購入時に不動産業者との直接契約も出来たのに、仲介業者を立てた理由と納得できない告知義務違反について
  • 不動産業者がトラブル防止のために仲介業者にキチンと告知している事実が判決文に書かれている
  • 勝算はあるかどうかわからないが、不動産購入時の重要事項説明違反によって仲介手数料返還や賠償金の請求を検討するべき

質問者が選んだベストアンサー

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noname#65504
noname#65504
回答No.1

>告知義務違反と言う事で、裁判所は不動産業者に賠償金の支払いを命じました。(ほんのわずか) 売り主=不動産業者=宅地建物取引業免許有り 仲介業者=宅地建物取引業免許有り と思われますが、重要事項説明は関与したすべての宅地建物取引業の義務ですので、重要事項説明により損害賠償は既に、決定していると思われます。 この場合、売り主も宅地建物取引業者であったことから、仲介業者よりも売り主の不動産業者が責任の比重が大きいと判断されたようです。 重要事項説明上問題に対する損害賠償は終わっていますので、今更難しいと思います。 逆に売り主の不動産業者は、仲介業者のミスにより買い主に対して損害賠償責任を負わされたので、それに対する損害賠償請求を仲介業者に求めることはできると思いますが。

maxaniki01
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。 やはりそういうものですね・・・。 次回の不動産購入時は、かなり慎重になりそうです。 ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

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