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重要事項説明義務違反?
約20年前に地区10年の中古住宅を購入したのですが、現在建替えをするのに大きな問題にぶちあたっています。 公図上、家の前に青地があるのですが家の前の道路が自分の土地だったのです。今まで青地だと思っていたのですが、設計の時に実測してみたら登記面積より小さかったので色々調べたら現在家の前の道路が自分の土地だったのです。 購入時は、不動産屋からはそんなことは聞いてませんし、重要事項の説明もありません(無知だったので)でした。20年も前の購入なのですが、その不動産屋を重要事項告知義務違反で法的に損害を賠償させることは可能なのでしょうか?道路になってしまっている土地は3坪位でです。 当方はそこに家を建てることが目的なのでそこを買い取ってもらおうとかは考えておりません。
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民法415条(債務不履行)は10年で時効ですから、可能性として残るのは、不法行為責任(709条)になりますね。不法行為責任は、行為のときから20年またはその事実を知ったときから3年間のどちらか早いほうが時効です。 今回は、購入されたのが約20年前ということですので、20年経ったか経っていないかが大きな問題となります。 宅地建物取引業法(しかも20年前の)には詳しくありませんので、これが不法行為に当たるかどうか分かりませんので、その点は詳しい方にお譲りします。
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- nhktbs
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たしかにNo.1回答者さんの言われるように時効の問題もありますが、そもそも宅建業法違反になるのかどうかです。現在の宅地建物取引業法で考えてはダメです。購入当時そこまでの説明義務があったかどうかで業法違反となるかどうかが決まります。私の記憶では、昭和58年の改正時に重要事項説明書というものができ、現在の業法とほぼ同様の説明義務となったと思いますが・・・ それと、当時の物件説明書は残っていますか?立証する義務は原告人にあるのですよ
お礼
ありがとうございます。 残念なことに何も残ってないのですが、 唯一、不動産屋は、そんなことは知らなかったと言っているくらいです。あとは、測量をして作ってもらった図面と、青地を正式に確定した境界確定書なるものです。 購入時はその家で内覧会をしていて一切説明は受けていないみたいです。
お礼
ありがとうございます。 購入は昭和54年2月です。 ですので20年は経過しています。 これでは相手の不動産屋に対して何ら訴えられないのでしょうか?