• ベストアンサー

本日重要事項説明があるのですが

いつもおせわになります。本日重要事項の説明があるのですが(土地購入のみです)いくつか疑問があるのでご回答よろしくおねがいします! 1、公図、実測図、地盤調査などの書類がそろっていません。このようなケースはよくあるのでしょうか?このような場合、重要事項に上記の件で納得がいかない場合は白紙撤回してもらうとつけくわえてもらえばいいのですよね? 2、後ろの土地のお宅に高いひょろひょろした壁があります。その壁に沿うように、今回購入する土地内におそらく庭であったであろう石の山?のようなものがあり、それを撤去する必要があります。それを撤去することによって うしろの家の壁が崩れた場合、責任問題は普通どちらが とるものなのでしょうか?これも、重要事項にいれてもらればいいのでしょうか? 3、今日、印鑑をもってきてくださいといわれましたが、印鑑をついても手付をいれなかったら、契約不履行になるのですか?普通は手付をもって契約成立と考えていいのでしょうか?となると、今日つく印鑑といのは重説をうけたよという意味の判子なのでしょうか よろしくおねがいいたします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.3

>そもそも実測もせず(実測してないってことは、これから文筆する土地だと役所に公図もありませんよね?)売り出すってことは不動産業んp常識的に考えてあるのでしょうか? 分筆前の公図、登記簿、地積図はあるでしょう。それも計っていないというのはちょっと問題ありますね。特に気にしなければならないのは、分筆の境界線よりも他の隣地との境界線です。 普通は分割して売る場合でも、その全体の敷地について測量して、境界線を隣人の同意を得て確定させます。 これを怠っている場合、後で隣人と境界線でもめることがあるので、要注意です。 このトラブルは良く聞きますよ。。。つまり不動産屋によっては上記敷地全体の境界の確認をせずに売るようなところもあるということです。 分筆する前に売り出すことは特に不思議ではありません。この場合は、契約書に相手が責任を持って分筆する(境界杭も設置する)という確約を契約書に入れます。 ちなみに公図というのはものが古く、きちんとした測量で作られたものではないので当てになりません。 あと多少の面積の増減は最終的に分筆したときに発生することはよくあります。このときの扱いとしては、 ・増減に応じて坪単価より金額を修正する ・増減が多少生じても金額は変更しない という二種類あります。前者の方が多いと思いますが、後者の場合も珍しいというほどでもありません。 なんにしても重要事項説明だけであればよいけど、契約自体は少なくとも隣地との境界が隣人同意の下で画定していることを必ず確認してください。確認できるまでは契約しないか、契約書に売買時までに必ず確定させることを相手の義務にしてください。 そうすれば確定していなければ契約違反を問うことが出来、違約金をもらっての解約を求めることが出来ます。

aozakana
質問者

お礼

mickjey2さん、いつも、ごていねいなご回答ありがとうございました。昨晩、重説にいってまいりました。全体(隣地との)の地積測量図はありました。重説の備考欄に「売主は責任と負担をもって所有権移転までに本物件の売買対象分を文筆すること」とかいてありました。その後の面積の増減は坪単価により金額は修正となっております。とりあえず、他の問題もあり、昨晩は判子はついてきませんでした。週末、再度、うちあわせです。また、お世話になるかもしれませんがそのときは、再度よろしくお願いいたします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

回答No.2

判をついたと言うことは、契約が成立したことです。 一般には、この段階で「手付」(契約金の一部)を払い込むのが普通です。  重要事項の説明以降で、「契約書」を交換するのではないでしょうか?  一般的には、登記簿上の土地と実際の土地面積は相違していることが普通です。  1.公図がないのはいただけませんね。  2.実測図、地盤調査はないこともあります。  3.倒れないようなものを作るべきで、倒れたら先方の    費用です。  でも私なら「契約を以下の用にお願いします。  (メジャーやなければ紐等で面積の概算をあたります)  (1)隣地との境界確定を実施し、合わせて実測図の   作成をお願いしたい(売主側で)  (2)土地は更地渡しでお願いしたい(売主側で)   ****塀沿いの石を売主にどかしてもらう    この話しを売り主が隣地の方に話しにいけば    誠意のあるかたなら補強をとると思います。  (3)地盤調査は買主であるあなたが負担して、自分名義    の土地になってから、実施されるものだと思いま   す。

aozakana
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。ありがとうござます。塀の件は倒れたら先方の費用なんですね。そのへんも一応、本日確認します。 ところで、基本的な質問なんですが、公図と実測図とは相違していることが普通とのことですが、なぜなんですか?役所がもってる公図が昔に登記したものだからとかそういう理由ですか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#11476
noname#11476
回答No.1

>1、公図、実測図、地盤調査などの書類がそろっていません。 まず地盤調査は義務ではないので関係ありません。 公図、実測図についてはもらっていなければ、「契約日前に」もらうようにしましょう。 もしそろわないようであれば契約締結延期も考えてください。 実測図についてはそれを元に必ず現地で確認してください。ただ、開発分譲の場合ですと、分譲していない土地に接した部分のみ確認するだけでもOKです。(工事完了していなければ境界杭が打てないので) >2、後ろの土地のお宅に高いひょろひょろした壁があります。 その土地の方を訪問して購入検討していることをお話しすると共に、塀についてお聞き下さい。 これは基本的にご質問者と隣地の方の問題ですが、ご質問者が懸念を示す場合は不動産業者もそれについて調べて回答する義務があります。 >3、今日、印鑑をもってきてくださいといわれましたが、印鑑をついても手付をいれなかったら、契約不履行になるのですか?普通は手付をもって契約成立と考えていいのでしょうか? 通常まず土地に対して申し込みをします。申し込み証拠金というものを入れる場合もあります。 この段階ではまだ契約にはいたっていません。 次に重要事項説明があり、契約となります。契約の時には手付金を支払います。 で、重要事項説明は契約日に行うのが多いのですが、必ずしも同じとは限りません。 これはよく確認してください。 なお、契約書も事前にコピーで良いから契約日前に受け取って確認してください。 判子は、申し込み、重要事項説明、契約締結それぞれ押します。 申し込みと重要事項説明、契約締結は同時ということはまずありません。 重要事項説明と契約締結は同時のことが多いが、別にする不動産屋もいるかもしれません。 なお、重要事項説明については説明を受けて理解すれば判を押してかまいませんが、契約前までにご質問者が述べたような懸念については、解決しておくことがもっとも大事です。

aozakana
質問者

補足

さっそくのご回答大変助かります!今回購入予定の土地は大きい家だったものを3分割した土地なのですが、そもそも実測もせず(実測してないってことは、これから文筆する土地だと役所に公図もありませんよね?)売り出すってことは不動産業んp常識的に考えてあるのでしょうか?(事前のお話では実測後多少土地の広さの上下はありますとはいわれていますが・・)おわかりになるようでしたら、教えていただけるとうれしいです。とにもかくにも、実測・公図がそろわなければ、アドバイスとおり契約日を延期させてもらいます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 契約後の地盤改良工事請求、重要事項説明責任について

    建築条件付きの土地を購入しました。 土地契約、建物請負契約も済ませました。 地盤調査の結果により、追加で地盤改良費が発生する場合があると契約書に書いてありました。 基礎工事を始める直前に、地盤改良が必要だと60万近くの見積もりが出てきました。 調査結果の詳細を見せてくださいとお願いしたところ、詳細の報告書を貰ったのですが、調査日は、土地契約の一年以上前のものでした。 これは もともと地盤改良が必要な土地だという重要事項の説明義務に違反していますでしょうか? 仲介が言うには建物のプランにより地盤改良が不要な場合もあるので、、などと言っていますが、狭小地ですからどんなプランでも敷地いっぱいに建物がたつことになります。 これを理由に ○違反金なしの解約、手付けも含め返金を請求することは可能でしょうか? ○または地盤改良費を業者に負担してもらうことは可能でしょうか? 着工が近づいている中、仲介、業者への不信感が増しています。どなたかお知恵を貸してください。よろしくお願いいたします。

  • 重要事項説明義務違反?

    約20年前に地区10年の中古住宅を購入したのですが、現在建替えをするのに大きな問題にぶちあたっています。 公図上、家の前に青地があるのですが家の前の道路が自分の土地だったのです。今まで青地だと思っていたのですが、設計の時に実測してみたら登記面積より小さかったので色々調べたら現在家の前の道路が自分の土地だったのです。 購入時は、不動産屋からはそんなことは聞いてませんし、重要事項の説明もありません(無知だったので)でした。20年も前の購入なのですが、その不動産屋を重要事項告知義務違反で法的に損害を賠償させることは可能なのでしょうか?道路になってしまっている土地は3坪位でです。 当方はそこに家を建てることが目的なのでそこを買い取ってもらおうとかは考えておりません。

  • 重要事項説明書の記載事項について

    本日不動産契約(土地付き建物)をする予定です。 重要事項説明書の初稿をもらったのですが、以下の項目について不安になりましたので相談させてください。 ・耐震診断に関する事項 →耐震診断の有無が”無”  営業に確認したのですが建売の場合はついてないのがほとんどと言われました。 住宅性能評価制度の利用 →利用していない  これも営業に確認したところ、建売は~という説明でした。 建売住宅についてこの辺がついてないのは当たり前なのでしょうか? もし当たり前だとして、このまま契約していいのでしょうか? また、本日契約をして手付金を払い、それからローン審査という流れなのですがローン利率の優遇が受けられない場合は契約が無効になると営業に確認はしましたが、重要事項説明書への記載はできないと言われております。(売主の心象的に盛り込めないとか) この点について、何か確約の書類をとったほうがよいでしょうか?通常記載しないものなのでしょうか? 本日夕方契約の予定で焦っております。アドバイスよろしくお願いします。

  • 重要事項説明書

    以前、土地売買の契約の時の重要事項説明書が複写式だったような気がしたのですが、ふと見たサイトで、重要事項説明書の書式のダウンロードが出来るようなサイトでした。 ただ、ここで書式をダウンロードしたものを使用する場合、もちろん複写にはなりませんよね? 重要事項説明書の書式とか、用紙とか、規定はないのですか? そもそも契約にあたって、何通重要事項説明書は作成されるのでしょうか?

  • 不動産売買契約書と重要事項説明書について

    先日4/30に土地購入に当たり、不動産売買契約書と重要事項説明書にサインしました。 ところが昨日なって、宅建を持っている兄弟と電話で話していたら その契約書と説明書はおかしいでと言われました。 具体的には、不動産売買契約書は1/8ページから7/8,8/8ページに飛んでいます。 所在、地番、地目、地積、土地代金、契約締結時支払い(5%払いました)のみ記入があり、 その他には記入がありません。 それが1/8ページです。 7/8ページには特約条項としてローン不成立の場合、契約は解除とする。 (受領済みの契約金は利息なしで返金します)の一行だけ。 8/8ページは売主、買主、媒介業者、取引主任者の欄で、 今回はすべて○○住建(株)です。(買主以外) 重要事項説明書も1/10,2/10,10/10とページが飛んでいます。 添付書類もなしです。 載っている内容は、宅地建物取引業者、地番と登記簿面積、 実測面積だけであとは何も記載がありません。 購入した土地とこの○○住建(実際には隠居後の家)はすぐ近所にあり、 信用できるとは思うのですが(いなかでもありますし) こんなに不誠実なのでは、白紙撤回したくなりました。 兄弟は役場に相談に行けば、いろいろ分かると教えてくれました。 この契約書は契約書と言えるでしょうか。お詳しい方がおられましたらどうぞ、よろしくお願いいたします。

  • 怪しさ満載?重要事項説明書

    この度、土地を購入しようと計画をしています。 初めに説明を受けた土地が立地、日当たり等がよくて気に入ったのですが、こちらで調査をしていくと排水や水道、道路の問題等、たくさん出てくる土地でした。しかし、とても気に入った土地なので、何とかトラブルが無いように契約したいと思っています。 不動産業者は言っていることがころころと変わる方で、(個人経営の不動産業者です。)重要事項説明書がほしいと話したところ、まだ書いていないから近日中に渡します。でも、売買契約書と重なるところが多いからね。と。FAXで送るそうですが、全部で4枚程度だそうです。大丈夫でしょうか。 そこで、みなさんにお聞きしたいことは、 もし、この重要事項説明書に不備がある場合は、こちらから様式を出してもかまわないか。 です。 どんな重要事項説明書が来るか・・・。この土地についての口頭でのやりとりは、すでに3カ月しております。

  • 不動産の契約解除について(重要事項説明の不備にて)

    不動産の契約解除について(重要事項説明の不備にて) 先日物件見学に行き、本日契約を行ってきました。 契約後再度個人で土地を見に行くと土地内の隅に電柱が建っているのに気がつきました。重要事項説明時にはその話は無く、重要事項説明書の整備状況やその他のどの場所にも記載がありませんでした。 電柱があることによって使用できない面積が生じることや、後に道路拡張の話が出てくる事があった場合、電柱の範囲は公共物とみなされ、土地を一部失う恐れがある、その他立替の許可がおりにくくなる等があると聞きました。 そこで解約を検討したいのですが、手付金などは戻ってくる状態で解約することは可能でしょうか?

  • 不動産売買について。

    かいつまんで言うと・・・ 先日、土地(930万)を購入するため不動産屋と契約し、手付金を支払いましたが、注意事項説明書に印鑑をついただけで契約書を交わしていません。購入予定の土地が登記のため測量したところ予定していた面積に達しないことが分かったのですが、その場合も930円で購入しないといけないのですか? (普通であれば土地の増減が発生するような場合は、契約書にその旨を記載し、増減分の面積の価格を調整する記載があるそうなのですが、契約書がないのでわかりません。) 不動産屋には注意事項説明書が契約書みたいなものです。と言われて手付金を支払いました。 領収証の但し書きにも“土地売買契約に基づく手付金として”と書かれています。 契約書を発行しなかった不動産屋に罰則みたいなものはありますか? 支離滅裂な文章になってすみませんが、わかる方お答えください。

  • 重要事項説明について

    一戸建ての賃貸を借りる予定で、今度契約にいく予定です。 重要事項説明と契約書を先にFAXで送ってもらったのですが、こちらの 不利になるような事はないか気になりました。 ○普通賃貸借の契約ですが、更新時に「協議の上、2年毎に更新する」と書いてある事。 ○特約事項(1)借主は善良なる管理者の注意をもって本物件を使用する義務を負う。(2)退室時のクリーニング代、畳の表替え、襖の張替えは借主負担。(3)壁、天井のクロスの張替え、床の張替えは原状に基づき負担割合がある。(4)本契約に定めない事項については、甲乙各々信義を重んじ誠意をもって協議、善処する。(5)浄化槽の点検、清掃費は借主負担。と書いてある事。 ○賃貸保証委託契約を利用で、親などの保証人はだめなため、更新毎に1ヶ月分の更新料の他に2万円かかる。 なんとなく特約事項がいままでより多く、ほとんど借主が払わなければならない印象をうけました。 これって普通でしょうか?

  • 重要事項説明の不備ですか?(長文です)

    はじめまして、よろしくお願いいたします。 先日、土地の売買契約をしましたが、役所より この土地は道路の中心から2mセットバックを行なわなくてはならない土地であり、その範囲内にその土地の擁壁が存在しているので、一旦その擁壁を壊して、規定の位置に再度擁壁を作らないとだめと言われました。 しかしながら、そんな費用はありませんし予定もしておりませんでした。仲介不動産のくれた重要事項説明書を見ると、確かに2項道路である旨の記載はありますが、内容については補足資料参照となっており補足資料を読むと確かに道路の中心から2m後退した所を境界とみなすとなっています。でも、契約前の説明のときにはその補足資料を開いて指し示してくれることもなく、まして擁壁を壊さなければ建築できないといった説明もありませんでした。売主さんは個人の方なのですが、このような場合契約解除したら手付金は返してもらえるのでしょうか。売主さんは悪くない気もしますし、もし返してもらえない場合どうしたらいいのでしょうか。 長文失礼しました。