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重要事項説明書の不備は法律違反になりますか
- 土地の購入時に私道の問題があり、重要事項説明書にも不備がある場合、法的な問題が発生する可能性があります
- 私道の面積や共有持分に関する説明が不足しており、業者が私道を勝手に開発していることが判明しました
- 不正な私道使用や重要事項の説明不備に対しては、法的手続きを検討することができますが、勝訴するかどうかはケースバイケースです
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不動産屋です。 通常、実際に重要事項説明書の不備で請求できるのは 1、白紙解約(不実記載の場合で) 2、半金和解(仲介手数料のこと) 3、仲介の白紙解約(仲介手数料の全額返金) の3通りです。1をしたいなら裁判をしても良いかもしれませんが 重要事項の不備を理由に持分譲渡を迫ることはできません。 ただし、契約書に記載してある面積より小さくなるのであれば 相手側の違約ですので、持分譲渡を要求することは出来ます。
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- tarotaro001
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そもそも何のための私道なんでしょうか? もしかしてその奥の宅地開発のため? いずれにしても私道の奥の袋小路に宅地は作れないと思いますよ。 (その私道が位置指定道路になっているなら別ですが) まずはこの辺の情報を明確にしてもらえませんか?
補足
ご返事有難うございます。なんのための私道???について補足説明をします。 土地は、公道と公道(村道)の間に有った2枚の田んぼでした。 この為、各々別の公道に接しています。田んぼのこの内の1枚を2区画(袋小路)の宅地にしています、公道に面しているのが約30m。奥行きは約50mです、50mの奥行き方向を2つに分割しているので、公道には1区画しか面していません。 この為、田んぼ(宅地)全面積、475坪を225坪と250坪に分割して販売するが、この中から約17%づつを拠出してもらい私道として2人で共有登記となりますと説明を受けています。この私道は公道に直角に幅4m。奥行き約50m有ります。2軒ともこの私道に約25m面しています。そしてこの私道の突き当たりは、財務省管轄の昔の水路(今は水路はなく”田の畦”になっています)この水路の向こう側にもう1枚の田んぼがあります。業者は、向こうの田んぼも農業委員会の許可が下りたのでとして宅地にしています。向こうの田んぼはもうひとつの公道に約10m程度しか接していないのでもう一つの公道から導入路をつけると宅地が狭くなると云う理由で、私の前の私道を水路を突っ切り(無断で)奥の新しい宅地まで延長しています。 この辺は無指定地域だそうで、建築確認も必要ありませんでした。 私も隣の方も、前の私道は2人だけのの共有なので奥に伸ばす とは思っていませんでした。まさか業者が5%共有していたとは知りませんでした。隣の方が2人の共有と聞いていたが、説明もなくなぜ御社 も共有しているのか?と聞いたら、どこの業者もする事で常識ですと言われたそうです。 奥の宅地(まだ売れていない)に使用できない様にするにはできませんでしょうか。行き止まりだから購入したのです。 あえて奥側にしたのは、材木を搬入してもらいカットしてストーブの薪として宅地に搬入するまで仮置きをしたりするため入り口(隣)の方に迷惑を掛けないためでした。奥に宅地ができると、この配慮が無駄になり、揉め事の種になりかねないと思います。 よろしくお願いします
補足
早速に有難うございます。再度お尋ねですが。 土地(畑)を見せ、2区画(250と225平米)に造成する。 内約17%を私道として供出してもらう。 私道は土地の広さに応じて按分持分でお隣さんと共有登記になると説明 を受けていましたので、重要事項説明書に97平米と有るのが2人での按分持分の私の負担分と理解していました。業者も共有するのなら その旨説明する義務はないのでしょうか? 按分とするのなら、業者も1/3負担するのではないのでしょうか? 私道は幅が4mと狭いので奥に2軒家が建つとトラブルが発生するのではないかと懸念しています、奥の土地は反対側が公道に接していますので、 希望は前の私道を通らせたくないのです、 もう家を建築していますので解約はできません。 ”不実記載”があっても、なぜ業者持分の私道を買い取ることはできないのでしょうか? 。裁判をしてもだめでしょうか? 登記は契約書の通りの面積です よろしくお願いします