• 締切済み

不動産 媒介 重要事項説明について

18年1月頃土地購入の契約しました。 引っ越し後から近隣の住人から嫌がらせを               受けるようになりました。 私達家族は、嫌がらせを受ける心当たりがありません。 嫌がらせは、拡大し現在、部落に所属していません。          精神的にこのまま住み続けるのは、   困難と思い21年3月頃 不動産会社に売却の相談に行こうと    土地の測量図を見つけました。       よく見ると引っ越し当初から嫌がらせを    してくる住人Aの境界同意書にサインはなく。 捺印・署名は、拒否していると記載がありました。 どうやら、以前の住人とトラブルがあったようです。 売買を媒介してもらった業者からは、        重要事項説明を受けていなく。重要事項説明書にも なにも記載ありません。売主も何も言っていませんでした。 よくよく考えれば、土地購入にあたり    不動産会社に急かされ       土地の事を質問すると    何、買うの買わないの早く決断しないと    こんな、安い土地売れちゃうよと何度も言われ。 質問をする間もありませんでした。 あげくには、購入希望者がいるから何日までに決断   しないと他に購入希望者がいるからその人に売ると言ってきたので      急かされるままに契約しました。 *境界線の合意書に記名・捺印をしてもらえず。        近隣トラブルが発生していたことは、           重要事項説明違反でないでしょうか? *今になって媒介業者に賠償請求できるでしょうか?

みんなの回答

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

不動産業者です。 この場合売主と業者と責任は分かれます。重要事項の説明をしていないのは、業法違反であり監督する都道府県の建築宅地課などに苦情を言えば、対処してもらえますが、あくまで行政上の処分をするだけで質問者さんに取って何か解決する事はありません。 その業者が業務停止になっても何も解決しませんよね? また境界の説明事態が重要事項の説明事項にはありませんので、それが原因で揉めていた事実を業者が知っていたか?どうか?が損害賠償請求が出来るか?否か?の大きな判断になると思います。 >土地の測量図を見つけました。よく見ると・・・・ これは売買時に渡されたものでしょうか? それだと、裁判になると非常に弱いですよ。事前に渡して口頭では説明したはずと主張されると覆すのはかなり困難です。売買時に渡されたものでは無く最近になって入手されたものなら証拠しては使えます。 但し、争議を告知せずに偽ったのは基本的に売主です。まして土地で買い新築後であれば売買の無効を主張するのは無理だと思いますから、損害賠償の請求になります。しかし、これで勝ったとしてお金が入っても、(良くて数百万単位ではないでしょうか?)今の住宅を売却するのはむずかしいですし、(嫌がらせをしている人が以前からしていた事実も立証しなければならない為、売主、業者、いやがらせをしている人すべてを敵に廻して裁判しなければなりません)非常に困難であると思います。 何とか嫌がらせをする人と和解できれば良いのですがね、部落の他の方からも・・・となるとむずかしいですね。 もう2年以上は経過していることも、難しい原因となります。 ここの回答では無理だと思いますので、弁護士さん(共○党など)へ相談されるしかないと思います。 一番やっかいなのは、たぶん境界で揉めているのではなく、昔から何かトラブルがありそれが原因で境界を承認しないという事で、それがどうしてそうなったのか?という事が解明され改善されなけば、解決しないということです。

  • 000185
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.1

不動産会社勤務の者です。 まず、お住まい地域の管轄都庁・県庁・府庁の窓口に相談して 下さい。 業者として買主さんにきちんと重要事項説明をしていない事は 業法違反です。ですが、横柄な言い方と威圧的な言い方をする ような業者担当と感じられたので、管轄の庁舎へご相談下さい。 また、業法違反であったとしても損害賠償となると実際裁判まで 行かないとなんとも言えないと思います。 過去の判例からすれば勝てる可能性もあると思いますが、その あたりの相談に関しても管轄庁舎へ話して頂く事が良いのでは 無いでしょうか。 管轄庁舎からの指導を無視すれば営業停止・免許剥奪等もありうる ので、不動産会社であれば管轄庁舎からの呼び出しがかかれば むげには出来ないのです。 直接交渉よりもこのような方法をお勧めします。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう