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契約後の契約解除について

賃貸契約についての質問です。 契約後に土砂災害警戒範内である事が判ったのですが 範囲内が判る前に契約書にサインをしています。 契約解除は行えるのでしょうか。 以下の(1)~(6)は契約までの流れと、土砂災害警戒範囲内で ある事が判るまでの流れです。 (1)契約書を頂く (2)契約書より土砂災害警戒範囲外である事を確認。 (3)ハザードマップで土砂災害警戒範囲内に掛かっている事を確認する。 (4)契約時に(2)の内容が正しいか、(3)が正しいか不動産業者に確認する。 確認事項が残っているが契約書にサインする。 ・この時”土砂災害警戒範囲内でも契約しますか?”と意志の確認はなかった。 ・仮に”土砂災害警戒範囲内”である事を前提に重要事項説明を頂いていない。 (5)3日後に、不動産業者が役所で確認した結果、去年土砂災害警戒範囲内になった事が判る。 この時口頭で”土砂災害警戒範囲内”である説明を伺う。

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

事実関係が質問文のどおりで立証ができれば、契約解除は可能です。 物件が土砂災害警戒範内であるか否は重要事項説明の必須事項です。それが、虚偽の告知あるいは不告知なら、仲介業者債務不履行です。従って、仲介業者の責に帰す事由で契約解除となります。 また、このような契約をするかどうかを決断する際に、重要な影響を与える事実を隠したまま契約を勧めるのは、詐欺行為であるともいえるでしょう。そうであるなら、詐欺による契約は取り消しが出来ます。 いずれにせよ、質問者さんの帰責での解除ではありませんから、ノーペナです。場合のよると、損害賠償の請求もできるでしょう。

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