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瑕疵ある不動産にリホームしてしまった際の賠償

中古不動産を購入。購入後リホームした後、重要事項説明書で記載していない土砂災害特別警戒区域である事がわかりました。 不動産購入契約を解約したいのですが、その際、契約書に記載されている違約金額に加え、その後リホームにかかった経費を請求できるのでしょうか? 違約金の対象範囲は当該中古不動産の購入契約までの損害を賠償するものと考え、その後のリホームにかかわる損害は別ではないかと考えるからです。ちなみにリホーム金額は違約金額より大きい金額でもあります。 どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

リホームに要した費用を請求はできますが(請求するだけならば自由)、裁判になった場合は認められるか微妙です。 重要事項説明がしっかりとなされていれば、リホームしなかったという因果関係が立証できれば認められます。 違約金との金額の過多は考慮されません。 一般的にはリホームするもしないも購入者の自由ですから、因果関係を立証できない限り一概には答えは出ないと思われます。弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めします。

Bluemooncafe
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございました。難しそうなので専門家に相談してみたいとおもいます。

  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.1

解約についてはちょっと可能かどうか これだけではわかりかねますが、 解約が可能だと仮定してお答えします。 あなたが売買契約を解除するまでの間に行ったリフォームは 原則として、原状回復を求められれば、 もとに戻さなくてはなりません。 その場合はもと通りに戻すか、 またはリフォーム代をあきらめるかということになってしまいます。 ですが有益費償還請求権が 成立する余地もなくはないとも考えられます。 (いずれにせよ原状回復を求められるとダメなのですが) 大雑把な内容で回答するのはここでは限界がありますので、 個別具体的な相談のできる専門家に 相談されたほうがよろしいかと思いますよ。

Bluemooncafe
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございました。有益費償還請求権というものがあるのですね。難しそうなので専門家に相談してみたいとおもいます。

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