• 締切済み

役員から兼務役員に変更

現在、当社には役員しかいませんが、一人を他社へ派遣することに成なりました。 しかし、そこで問題が発生しまして、特定労働者派遣事業の届出では、役員は派遣することはできないと言われました。兼務役員ならば可能と言われました。 なので、現在役員の人を兼務役員しようと思うのですがどうしたらいいでしょうか? 今まで、こういった仕事をしたことがなく、急に任せられたので教えてください。ちなみに、労働保険(雇用保険・労災保険)には加入していません。また、変更する役員は会社の経営には参画せず、労働者性が強いと思います。

みんなの回答

回答No.2

こんにちは。 通常の役員を兼務役員に変更するには、 (1)社長、理事長、副社長、代表取締役、専務取締役、専務理事、常務取締役、常務理事、清算人、監査役その他これらの者に準ずる役員はダメです。 (2)部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有している。 (3)常時使用人としての職務に従事している。 以上の要件をクリアしていれば兼務役員になれます(他にも要件はありますが)。 具体的には一般的なサラリーマンと同じような業務に従事していれば登記上役員でも兼務役員としてみてくれると思います。

sasasaasasas
質問者

お礼

返事が遅くなり、大変失礼しました。 兼務役員の要件はわかりました。ありがとうございました。 重ねて質問なんですが、どのようにすれば兼務役員になれるのか?手順を教えて欲しいので、よろしくお願いします。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

役付き役員や監査役の場合は、兼務役員と認められないケースがあるようですが、ヒラの取締役であれば、社員としての処遇(給与処理、雇用保険手続き等)を明確にして、実態そのようにすれば「兼務役員」として扱っても支障はないと思います。

sasasaasasas
質問者

お礼

返事が遅くなり失礼しました。 回答ありがとうございました。 できれば、兼務役員にする手順を教えて欲しいのですが・・・よろしくお願いします。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう