• ベストアンサー

役員等で労災を受けられない人は

会社の役員や建築の一人親方など、労働中の災害で労災を受けることのできない人がいますが、はっきり区別がしにくいケースがあり、わかりやすいサイトがありましたらお願いいたします。 特に知りたいのは ・従業員兼務役員みたいな、仕事は一般従業員と同じで、欠員等でいちおう取締役で、雇用保険とかもゼロでなく給与から差引しているような人はどうなるか。 ・大工さんの弟子などで、いちおう有限会社などの会社の従業員となっている場合、その会社の労災が使えるか、個々に入らなければならないか。またその人が役員になっている場合はどうか。 が知りたいです。 わかりにくい表現で申し訳ありません。

  • yo-shi
  • お礼率11% (169/1486)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • necson158
  • ベストアンサー率39% (132/332)
回答No.1

どちらも労災はその会社のものを適用になると思います。 こちら覗いて見てください。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/rousai/framepage.htm

その他の回答 (3)

  • yamakin
  • ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.4

一応、役員は特別加入で労災に加入できます。しかし、たとえ入院していても、会社への指示等ができる状況の入院事故の場合は、労災保険は降りないのが現実です。  したがって、私どもは、一般の傷害保険に加入してもらっています。  結構詳しい裁判事例を見ての判断です。

回答No.3

役員や 一人親方は、全額自己負担で、特別加入できます。 これで、労災は、出ます。

  • ippu
  • ベストアンサー率23% (45/190)
回答No.2

まず役員と労災保険との関係について記します。 執行役員:多くの場合従業員として労災保険が適用されます。 取締役××部長:従業員性があれば労災保険が認められます。そのためには次の条件が求められます。 (1)従業員の賃金と役員報酬が分かれている。 (2)出勤簿を付けている。 取締役××担当:従業員ではないので労災が認められにくい。 常務取締役:従業員ではないので労災が認められない。 ☆アドバイス:業界で事務組合等を設立しその組合員であれば、社長でも労災保険に加入できます。 この場合、個人名とその給料等を事前に申請します。

関連するQ&A

  • 労災保険について

    役員二人だけの有限会社ですが労災保険を掛けたいのですが従業員がいなくても掛けれるものでしょうか? 労災保険を掛けてないと言う事で工場関係の仕事を断られました。 宜しくお願いします。

  • 労災保険について

    この4月に有限会社を設立しましたが、いわゆる一人親方で私が社長、妻が取締役です。従業員は居ないのですが労災保険に加入することができるのでしょうか。 どのたかご存知の方、お教えください。

  • 取締役と執行役員を兼務している人の報酬と福利厚生

    上場企業の役員紹介を見ていると、取締役と執行役員を兼務している人がいます。 執行役員とは、従業員のことだと思うので、役員登記と従業員契約が並立していると思うのですが、 (1)役員報酬と給料は、どちらかが0になるわけではなく、それぞれの職務に応じて別で払うのですか? (2)労災は取締役は適用外であると思うのですが、労災は適用されるのでしょうか? (3)代表取締役を取締役欄に、社長を執行役員欄に入れている会社がありますが、これは代表取締役であると同時に従業員になっているということですか? (4)その他、取締役と執行役員を兼務した場合の特徴はありますか?

  • 3次請負役員と常用社員及び一人親方の労災保険加入について

    労災保険についてお聞きしたいのですが、私は3次請負会社の役員をしております。現在2次会社の仕事に従事しております。 私どもの会社は、零細企業で社長以下役員で在っても現場にでて仕事をしております。 先日2次会社から役員及弊社の常用社員、一人親方に労災保険の加入の有無について聞かれ、役員及び常用社員、一人親方も加入するように通達されました。 今まで労災保険は、1次請負会社が加入してあれば、弊社の役員及び弊社の常用社員、一人親方は、弊社で加入しなくても労災は適応されると、思っていたのですが、 弊社で役員及び常用社員・一人親方も加入しなくてはいけないのでしょううか。 よろしくお願い致します。

  • 役員から兼務役員に変更

    現在、当社には役員しかいませんが、一人を他社へ派遣することに成なりました。 しかし、そこで問題が発生しまして、特定労働者派遣事業の届出では、役員は派遣することはできないと言われました。兼務役員ならば可能と言われました。 なので、現在役員の人を兼務役員しようと思うのですがどうしたらいいでしょうか? 今まで、こういった仕事をしたことがなく、急に任せられたので教えてください。ちなみに、労働保険(雇用保険・労災保険)には加入していません。また、変更する役員は会社の経営には参画せず、労働者性が強いと思います。

  • 労災について

    建設業を個人事業で営んでおり、この度株式会社にしました。(法人成り) 従業員はおらず、取締役2人だけの会社です。 この場合、労災保険はどうなるのでしょうか? 今までは一人親方保険に入っていたのですが、、、 従業員がいないので特別加入という形になるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 役員の雇用保険、特例について!

    私は1人で有限会社を営んでおります。(А会社) 売り上げ的にも少ないのでWワークを考えています。(B会社) Bでは条件を満たしているので雇用保険にはいります。 Aは役員ですから雇用保険に入っていません。 Bを退職した後、本来の規則ではАの役員ですから失業保険はもらえないでしょう。 しかし、一方で次のような規則もあります。 (規則) 「法人の役員は雇用保険に加入できませんが、兼務役員として、同時に従業員の身分を有する場合は雇用保険に加入できることがあります。」 私は、Аで役員と従業員を兼務している状況です。 この場合、Bを退職した私は、失業保険をもらえないのでしょうか? 規則の範囲がグレーです。 私のような場合には、駄目だという条文でもあればいいのですが・・ お詳しい方が居られましたら、宜しくお願い致します。

  • 役員の歩合給について

    役員(平の取締役)に基本給と歩合給を支払っているのですが、歩合給の方の仕訳をどうしたらよいかわからず困っています。 歩合給の中身は役員としての経営的な仕事ではなく、会社の中の一事業として個人が直接働くことによってたった売上から、費用を指し引いたものに一定の率を掛けたものです。 なお、当方は有限会社です。 この場合、この役員は「使用人兼務役員」となりうるのかどうか、なりうるならば、損金扱いとしての仕訳ができるということなのですが、そうならば仕訳は「役員報酬」でいいのか、それとも「使用人兼務役員報酬」なのか、「給与」なのか、別のものなのかを知りたいです。 どうぞよろしくお願いします。

  • 労災保険料の経理について教えてください

    労災保険の経理処理について詳しい方教えてください。 従業員兼務役員として働いている社員がいます。現在の給料は役員報酬として27万円で営業手当として3万円を支給しています。 来月から営業手当をカットして役員報酬のみの支給にしようと思っています。 今まで労災保険料として毎月180円を預り金として処理していました。(営業手当の3万円ぶんが労災保険の対象となっているため) 営業手当がなくなる場合は労災保険料も預からなくてよいということでしょうか?

  • 役員でいう賞与のようなものは

    役員が毎月定額でもらう役員報酬以外に、手当てなりを出すことはよいのでしょうか。代表取締役ではないですが従業員や従業員兼務役員などを統括するような役員の場合で、大きな仕事を取ったりして会社に大きく貢献しても賞与は出さず、毎月も定額で支給しているだけとして、貢献した月には特別手当とか支給する、というのはいけないのでしょうか。