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兼務役員の未払い給与について教えてください。

タイトルの件について質問させてください。 先月、私が勤めていた会社が破産してしまい、3カ月分以上の給与が未払いのままになってしまいました。 会社の登記上は人数が足らないという理由で私が取締役になっていましたが実質的にはある部署の責任者という役職についていました。 そのため雇用保険には兼務役員として加入しており破産開始後離職票等が届いた際にもハローワークからの兼務役員承認済との記載があった為未払い給与は債権として認められ、労働者福祉機構の立替払い制度が適用されるものと考えており、破産管財人もそのように処理を進めてくれていたようなのですが、ある日 一人の元社員から感情的に「仮にも役員だった者の未払い給与を債権として認めるのは納得できない。」との連絡があったようでその他の元社員数名に事情聴取を行うと言われてしまいました。私が取締役として優遇されていたような事実はありませんし、経営にも携わることはありませんでした。 給与の3カ月分は金額的にもかなり大きく、もしこのまま支給されないということになると生活ができない状態になってしまいます。 一般的にこのようなケースでは今後どのように処理が進められていくものなのでしょうか? どなたかアドバイス、ご意見をいただけませんでしょうか。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

仮に役員としての実態があった場合は、 会社からあなたに支払われたお金について、 役員としての報酬に相当する分と 労働者としての給与に相当する分とが認定されます。 このうち、労働者としての給与分が労働債権として 優先債権になるので支払われる可能性が高くなります。 認定は、最終的には裁判所になりますので、決定に不服の場合は異議・不服の申立のタイミングを逃さないようにしてください。 としての

master1218
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 従業員給与部分については認めていただけるように 管財人弁護士にも働きかけていこうと思います。 参考になるご意見ありがとうございました。

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