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36協定の「延長することが出来る時間」について
36協定を結ぼうとしております。 延長する事が出来る時間の中で、「1日残業2時間」 で協定を結んだ場合、2時間を超えて残業をすると 何か違法などになるのでしょうか?? 教えてください。
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そうであれば、36協定に特別条項(いわゆるエスケープ条項)設けることによって、 特別な事情が発生した場合に、通常の36協定で定めている時間外労働時間を超えて労働させることはできます。 ただし、どういったことが特別な事情なのかといった内容やその場合の限度時間等を盛り込むことが必要です。 というのは、闇雲に時間を延長させることができるとなると、 労働者にとって不利になるということで事情を限定する必要があるようです。 弊社でもこういったことはよくありますが、現場で残業時間等の申請を調節(他の日に振り分ける)しているようです。
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- yoshizovvv
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回答No.1
おはようございます。 もともと一般の事業所では、週40時間、一日8時間以上就労せること自体が違法ですので、 それを免罰するために36協定は結ばれるものです。 したがって、協定以上の業務をさせた場合、労基法32条違反となり、 労基法119条により「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」 に処せられる可能性があります。 また、その分の残業代を支払わなくてもいいかというと、そうではありませんのでご注意下さい。 働いた分は支払わなくてはなりません。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 一ヶ月、一年の限度時間を超えることは考えられませんが、一日の限度時間はやむを得ず越える事があると思うのです。 3時間で協定を結んでいたとしても、どうしても客先の対応の為に深夜まで残業が及んでしまう事などが考えられます。残業代を払うのは勿論の事なので何ら問題はありませんが、3時間のはずが6時間やってしまった時は違法になるのでしょうか?だとしたらみんな違法になっていないのでしょうか?