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36協定の残業時間の計算

36協定にひっかからないよう残業を調整しているのですが 例えば2009年9月は大型連休があって平日が2日しかない日がありましたが この週も1週40時間、が上限になるのでしょうか? また月初と月末の週も、その月だけに着目すれば平日が少ないことになりますが この週も同様でしょうか。 すると5日出勤日がある週は毎日8時間で帰宅して 月初月末などに残業をした方が協定残業時間は低く出るということでしょうか。 よろしくお願いします。

noname#115201
noname#115201

みんなの回答

noname#252164
noname#252164
回答No.2

36協定は労働者と使用者の間の協定ですので、そちらを確認する必要があります。ここで聞いてもあなたの会社の労使協定に抵触しないかどうかはわかりません。 変形労働時間制のばあいはもっとややこしくなりますよ 常識的には 時間外になるかどうかは法定では条件が3つ 一日8時間、週40時間、月**時間です(月は月の日数で変わる) 週は月をまたいでも7日で1週です。週の初めを何曜日にするかは協定で決めていると思われます。ですので、週頭、終わりで残業しても扱いは変わりません。間に祝日があっても扱いは変わりません。 休日出勤については 4週で4回の法定休日に出勤させると休日出勤 それ以外の(カレンダーでの)休みの日に出勤させても労働基準法では問題ないが 週40時間を超えるときには法定の時間外 就労規則などで休みの日を指定してあるばあいには、時間外または休日出勤が必要になります。

noname#115201
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

>この週も1週40時間、が上限になるのでしょうか? 何の上限ですか? 週40時間はまず法定労働時間でしょう。原則この時間をこえ、日8時間を超えて初めて、36協定の対象の時間外労働になり、割り増し(125%)の対象となります。2日16時間しか出勤しなくてよい週は、あと3日×8時間=24時間働き、その枠超えて初めて、36協定の対象の時間外労働になりますが。 >月初月末などに残業をした方が協定残業時間は低く出るということでしょうか。 賃金締め日をまたぐ週でも、週の起算日(特に決めてなければ日曜日・ただし法定休日の労働をのぞく)から日8時間・週40時間を超過した部分が、時間外労働となります。(変形労働時間制なら日・週の所定労働時間と法定労働時間を比較して長い時間をこえた部分)

noname#115201
質問者

お礼

ありがとうございました。

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