- 締切済み
36協定の延長時間適用除外
働き方改革により、所属している労働組合から36協定で残業時間が1日-2時間、休日-4時間まで1ヶ月42時間を越えないようにと言われましたが、自部署の業務が開発(設計)、設備修理(保全)、設備設置などおしており除外対象にならないのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 36協定適用除外というものがありますが教えてください
36協定適用除外というものがありますが教えてください。 私の会社は建設業です。 そして、36協定(労使協定)を結んでおります。 実際、この協定自体会社側から半強制的に印鑑を 押しなさいって事で会社側から作り上げられた物です。 そして、所定労働時間を延長できる時間として労基署 に提出しているものは・・・ 1日・・・3時間 1ヶ月・・70時間 1年・・・700時間 このようになっています。 たしか、延長時間の限度は・・・ 1か月45時間 1年間360時間 だったようなはずなんですけど・・・ よーく調べてみたらこんなのがありました。 延長限度基準には、つぎの例外取扱いがあること。 (1)適用除外 (1)建設の事業、(2)自動車の運転業務、(3)新技術等の研究開発業務、(4)季節的要因により業務量の変動が著しい業務等であって指定されたもの=6業務(H11.1.29基発第44号にて指定済み、なお、(4)の業務は1年間についての限度時間は適用されます。) 建設業は、適用除外となって何時間でも会社側の思うように 延長時間を決めれるんでしょうか? ちょっと納得いかないです。 その辺詳しく分かる方お教え頂けますか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 36協定について。
少し複雑な質問ですが36協定の判断について教えて頂きたいと思います。労働法の専門家の意見をお聞きしたいと思います。 経緯 (1)会社側のリストラ案に反対し現行組合(組合員数数百名)を脱退し新組合を設立(組合員数28名)した。 (2)会社側は新組合員を一つの事業所に集約し事業を行なうこととした。 このことに新組合は同意し、36協定を締結し事業を行っていた。 (3)しかし最近、会社側は36協定締結の継続を望んだが新組合は期限到来を理由に締結を拒否した。現在、会社側は新組合員に対し36協定否締結に基づき残業、休日出勤はさせられない状況になった。 (4)会社側はこの状況では事業に支障があるとし、この事業所に新たに新組合員28名より2名多い30名の現行組合員を異動させることとした。これにより、この事業所は現行組合員が過半数を超える。会社側は労働基準法36条1項の規定「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」 を満たすことになる。当然、現行組合は36協定を締結している。 (5)これを理由に会社側は新組合員にも残業、休日出勤させることとした。 この行為は条文上は有効な方法でしょうが、信義則に反すると思われますし、労働基準法本来の趣旨に反すると思うのですがどうでしょうか? ご回答頂けたらと思います。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 今回の36協定で揉めています
聞いて頂けますか、誰かに話して楽になりたいです。 これまで労働組合側の代表者ときちんと 36協定を締結し、残業代は必ず払いその他の協約でも 大企業以上の休暇、法定以上の時間外・休日割増を払ってきました。 協定の内容は特別条項無しの45時間です。それを超える人も部署も 常態化してきて、労基署の定期監査にて「協定で結んだ時間を超えている」 と御指摘を受けました。もっともです。 社労士さんを見つけ 特別条項というものを教わって、 全社何名で分けていた区分も 部署毎に細分化し、45時間を超える残業が発生する部署に 対応した協定で、次月よりこれでやりましょうと 組合に駆け寄ったところ 「今回の36協定の変更は認めない、会社の体質を変えてくれ」との一点張りです。 これももっともの事で、会社も対応しもう4ヶ月が経過しています。 徐々に残業時間は減ってきています。 うちは待機時間が多く、すぐ残業時間と直結する為 本当に、シビアで苦しいです。 では待機時間解消に向け、 この就業規則を見直そうとすると反対します。 もうどう対応すればよいのか分かりません。 どうすればよいのかと聞けば、人を2倍に増やしたら解決する といいますが、人手を増やすことも行っています。絶対に違います。 組合役員側の、 会社は敵だ、困らせてやろう、印鑑なんか押すものかと 言う敵意がつたわってきます。 仕事をしたくないのかそんなに会社が嫌いかと 物も言えませんが。もう疲れました。 いっそのこと、45時間ですら締結しないで 仕事がなくなり、会社もつぶれ、いっそのこと皆が路頭に迷えば と思ったりします。考えることにつかれました。 36協定
- ベストアンサー
- コンサルティング
- 36協定特別条項の効果適用範囲について
36協定に関する質問です。 私の所属する企業では要約すると以下のような36協定が特別状況付で締結されています。 <36協定内容> 1日6時間、1月45時間、1年320時間まで時間外労働を命じることができる。 休日出勤は月2回までとする。 (以下、特別状況部分) ただし特定の要件下では1月80時間、1年750時間を上限に時間外労働時間を延長して 命じることができる。 時間外労働時間の延長できるのは年6回(6ヶ月)までとする。 以上のような36協定の下で特別条項が適用される場合、 特別条項の効果適用範囲はどこまで及ぶのでしょうか? 例えば、1ヶ月が30日、20営業日の月があり、 この月、15日、10営業日を一切残業なく経過後、 特別条項が適用される状況になったとします。 残りの営業日だけで80時間の残業をしようとすると1日8時間残業することになります。 しかし、特別条項以外の部分で1日6時間の残業が上限という部分がありますが、 特別条項発動下では1日6時間の上限という条件は無視されるのでしょうか? また、1日6時間の残業では20時間分の余裕ができます。 この余裕を休日出勤で補う場合に休日は1日8時間しか労働できないと過程すると、 2回の休日出勤で16時間しか補えないため、80時間には4時間足りません。 この場合、休日出勤は2回までとするという部分についても特別条項発動下では無視されるのでしょうか? 以上、分かり難い稚拙な文章かも知れませんがご助言頂ければ幸いです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 36協定について
36協定がないと、残業&休日出勤をすることが出来ないとなっておりますが、 (労働基準法違反と言う事はおいといて)残業&休日出勤を行った場合、 何か不都合はありますか? 例えば、残業中に事故があっても労災が下りにくいとか・・・ よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 三六協定に引っかかるのでしょうか・・・・?
私はタクシー会社の事務職で働いています。通常勤務は、週4日、1日12時間です。多少の残業15時間程度があります。 その会社の休日に、休日出勤として、タクシー乗務をしています。この休日出勤時は一般乗務員と同様に売り上げの歩合を貰っています。この場合、時間外労働(残業)、休日出勤の労働時間が合算されて、三六協定の対象となるのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 36協定の限度時間について
36協定の限度時間について 私の働いている会社は36協定の限度時間を1年間320時間で締結しておりますが、この限度時間とは休日に労働した時間も含めた時間なのでしょうか。それとも平日の時間外労働時間のみでよいのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 【法律・36協定】会社に労働組合が存在していないの
【法律・36協定】会社に労働組合が存在していないのに36協定が存在しているのはなぜ? 家族経営で役員が父親の会長と長男の社長と次男の常務と叩き上げの支店長の部長の4人しか役員がいない。 会社の労働組合は家族経営者の会長と社長と常務に部外者の支店長の部長で作って部長が同意して出来たらしい。 部長は役員で役員手当があって残業代もボーナスもない代わりに毎月の給料がべらぼうに高い。現状に不満がない待遇の引き換えに36協定に従業員一同が同意したということになっているが、 役員会に従業員は出席出来ないので勝手に36協定ができて労働組合も親族以外で言えば部長しかいないのでどうやっても多数決で3:1で負ける。 経営陣が家族なので経営者側の都合が良い条件で労働規則が出来上がっている。 転職者には36協定の話をせずに内定後に「うちは残業代出ないから」と伝えるのが恒例となっている。 さらに36協定のほかに年間720時間間、1年のうち一ヶ月間は月100時間の残業を認めるという国が労使と相談して決めてねと作った法律を悪用して年720時間、月45時間タダ働きをさせている。 せめて36協定や年720時間の残業は労働組合が存在している会社のみにして頂きたい。労働組合に経営陣が入っているのがそもそもおかしいと思う。 もしかして労働組合は経営陣は入れないので会長と以外の社長と常務と部長で3人で決めているのかも。 残業代出ないことは36協定で同意済みなので合法なんだよと威張っている搾取経営者をギャフンと言わせてやりたい。 36協定は社員だけの労働組合でも上の役職の人たちが決定すると平社員に取っては不都合なので労働組合は平社員と経営陣との協議で決めるものとする。 中小企業には36協定は適用出来ない。 等の大企業の労使関係がしっかりしているところ以外は使えないように法改正すべきだと思う。 中小企業の経営者が悪用して違法労働を合法だと勘違いしている。
- ベストアンサー
- その他(法律)