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教育手当を標準報酬月額に含みたくないのですが。

現在、社内にて社会保険料の経費削減を検討しています。 私の会社では、「教育手当」として月々一定額を正社員に支給しております。「教育手当」は使途報告の義務はありますが満額利用していなくても返金する必要はありません。また、領収書なども不要です。 「教育手当」としての支給額は、現在のところ標準報酬月額計算時にも算入しています。 今回、社会保険料の経費削減を行うために見直しをかけている中で、この「教育手当」を使用した分のみ実費精算という形に変更してはどうかという案が出ました。実費精算にすると、標準報酬月額の計算時に給与として算入しなくても良いと考えています。 上記運用について、何か不都合な点や、「それはおかしい」といったご指摘があれば、教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sr1967
  • ベストアンサー率63% (28/44)
回答No.2

実費精算とのことですが、例えば一例ですが ・業務に関連する書籍を個人が購入      ↓ ・領収書を添付して申請する      ↓ ・購入金額と同額を個人に返還する ということと捉えてよいでしょうか? (出張経費の精算のような感じでしょうか?) そして書籍を購入したりセミナーに出たりした人は上記の手続きをして立て替えて支払った金額を返還してもらうけれど、何もしなかった人はもちろん何にも申請しないしお金ももらわない、ということでしょうか? であれば給与ではなく経費ですので全く問題ないです。 しかしこの場合返還金額をどのように支払うのか気をつけてください。給与とは別途に口座に振り込むとか現金で渡すとかなら良いのですが、給与に混ぜ込んでしまう場合は 支給項目の箇所ではなく控除欄でマイナス扱いにして(控除はもともとマイナスなのでこれをマイナスにすることによって最終的にプラスつまり支払うことになる。上手く説明できなくてごめんなさい・・・)本人の口座に入るようにしたほうが良いでしょう。 NO1の回答の方のご指摘の通り、給与規定における教育手当て部分の改正も忘れずにしてください。しかしこれは既に給与ではありませんから、本当は給与規定ではなく就業規則の他の項目に移行するべきではないかと思いますが・・・(出張旅費規程みたいな別項目になるはず)。社会保険事務所・健康保険組合から指摘された場合にきちんと説明が付くようにしてください。 私は税金については詳しくないので、会社の担当税理士さんのご意見も聞いて頂いた方が良いと思います。

makic
質問者

お礼

色々とありがとうございます。 経費として扱えるよう、例としてあげていただいているような流れを考えております。 返還時には、他の旅費精算などと同じように給与とは別に口座へ振り込むようにしたほうがよいということですよね? ご指摘いただいた点を踏まえ、運用していきたいと思います。ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

その考え方は妥当だと思います。 社員もそれに納得し、教育手当に関する規程も変更して、定常的に支払われる手当で無くなれば、標準報酬月額に含む必要は無くなると思います。

makic
質問者

お礼

妥当との見解をいただいて、安心しました。 ご指摘のように納得を得るために、まずは社員への説明が必要ですね。 ありがとうござました。

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