• ベストアンサー

給与の支払月について

今さらこんな質問をするのは恥ずかしいのですが、教えて下さい。給与の締め切りは10日で25日支払いです。例えば3月11日から4月10日というのは4月分として支給するものなのですか?今までのやり方をすると3月分となります。普通はどうなのですか?そもそも7月1日から勤めだしてまず、10日で締めました。これを6月分として処理したのです。今、雇用保険確定申告をやっていまして疑問に思いました。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

その給与が何月分かというのは、 解りやすいように言うだけです。 法律上は支給日された日だけが、重要になります。 支給されてもいないのに、前月分だから、 前月の給与とは言いません。 通常25日に支給されるならば、その25日が、給与が支給された日となり、それが、1月だろうが、2月分だろうが、関係無いのです。 一年分支払われても、同じです。 つまり、支払いが遅延し、まとめて支給された場合などは、まとめて支払われた日だけが、重要になります。 年度をまたがると、年度締めが行われて、 例え、後で支給されても、昨年度分は、 少ないことになります。

bmwm3gt
質問者

お礼

ありがとうございます。月はそれほど重要なことではないのですね。どうするか考えて見ます。

その他の回答 (4)

回答No.5

例えば4月25日支給分(計算期間3月11日から4月10日)から徴収される所得税、住民税は、「4月分の徴収」で、社会保険では「3月分の徴収」です。 難しいですね。

bmwm3gt
質問者

お礼

ありがとうございます。社会保険には加入していないので単純に4月分として処理します。本当に1日から月末で区切ったほうが分かりやすくていいのにって思います。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.4

no.3です。 3/11~3/31分の超過勤務手当等が4月分の本給と一緒に支払われる場合、厳密に処理するのであれば、3月決算では「未払金」(未払給与)として処理することになります。

bmwm3gt
質問者

補足

ありがとうございます。再度質問させて下さい。超過勤務というのは残業代のことですよね。発生していますが、3/11~31までの残業代分だけを未払給与で3/31に計上するのですか?本給は何も決算においてすることはないのでしょうか? それとも厳密にやる必要はないのでしょうか?宜しくお願いします。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.3

月給制の場合は、4月に支払う分が4月の給料ということになると思います。 締め切り日で査定されるのは、超過勤務等の手当て分になりますから、これについては10日締めであれば、おそらく3月分の手当てを4月に支給していることにしている場合が多いと思います。 いずれにせよ、会社の給与制度の中で明確に決められているはずですが、、、。

bmwm3gt
質問者

補足

ありがとうございます。恥ずかしい話ですが、小さな会社で全く色んな事が正式には決められていないのです。全て一人で考えながら処理しています。従業員はアルバイトのみですが、支給月を基準にすればいいのでしょうか?あと、3月決算なのですが3月11日から31日までの分は4月分という事になりますよね?決算にあたって何か特別な仕訳をする必要ってありますか?

  • hyde19
  • ベストアンサー率29% (196/661)
回答No.2

うちでは締め日の月で、何月分と決めてますね。 決まりってあるのかな。 どっちにしても、年度をまたいだ分に違和感は感じているのですが、どっちにしても同じ問題が出てきますよね。 うちの場合、12月末でやめた人の21日から31日分は来年分の所得になってしまいますが、支払が1月なので1月分と計上してもとりあえず納得はできますね。

bmwm3gt
質問者

補足

ありがとうございます。支払った月と同じだと考えてほうがいいのでしょうか?申告書を提出する際、どちらにするかによって金額が変わるなって思って。年度をまたぐと何か問題ってあるのでしょうか?教えて下さい。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう