事前確定給与の支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 事前確定給与の支払いが25日に行われます。通常の役員報酬も同じ日に支払われますが、別々の処理が必要です。
  • 以前の役員賞与の処理は役員賞与引当金を使用して行われていましたが、今回の事前確定給与では繰越利益剰余金(前期繰越損益)を使用することができます。
  • 事前確定給与が決定した時点で未払金を計上するべきかどうかは、明確ではありません。
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事前確定給与の支払いについて

今月の25日に役員の事前確定給与の支払いがあります。 通常の役員報酬も25日支給日です。 (1)基本的にこの2つは別の処理をしたほうがいいのですよね? (合算ではなく、通常報酬○○円/事前確定給与(役員賞与)××円のような感じで明細を別々にすること) 支給日は同じ日でも、以前行っていた役員賞与の処理をすればいいのでしょうか? 以前の仕訳は役員賞与引当金を使用していました。(前年度の) 今回の科目は 繰越利益剰余金(前期繰越損益)を使用すれば よいのでしょうか? 事前確定給与が決定した時点で、未払金を計上すべきだったのでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#33955
noname#33955
回答No.1

(1)役員報酬と役員賞与で分けなければなりません。 今回の科目は 繰越利益剰余金(前期繰越損益)を使用すれば よいのでしょうか?・・・ 利益処分経理でする必要はありません。 損金経理で。 事前届出給与は本来認められなかった役員賞与を利益操作にならない範囲なら役員賞与を損金に落としていいですよと言う規定です。役員にも賞与はあってもいいじゃないかと言う声もあったりしてこの規定が出来たと言う経緯もあります。 なので事業年度開始3月以内に株主総会の日から一年間の賞与を決めて届ければ、利益が確定する前に金額を決めてしまう為、利益操作の範囲には入らないことになります。 またこの規定が出来るまでの役員賞与は全額損金不算入であったため損金経理しても別表で社外流出の損金不算入に、又は不算入になる為損金経理せずにやむを得ず利益処分経理としなければなりませんでした。 基本的に法人税は損金経理したら損金算入していいですよと規定されてますから、せっかく届け出た役員賞与を利益処分経理してしまうと損金で落とせず届け出た意味がなくなります。なので損金経理してください。またこの規定に伴って、いままでは役員報酬は期中は変えたい放題でしたが、平成18年4月開始事業年度以後は定期同額給与が出来た為役員報酬の利益操作も出来なくなりました。 簡単に言えば、 今まで・・・役員賞与は損金不算入で役員賞与での利益操作及び給与支給はできないが役員報酬は決め放題の為役員報酬で利益操作し、役員賞与をまかなえた。 今後は・・・役員賞与は初めに一年間の役員賞与を届け出ることにより損金経理できるがそれは必ずその日にその金額を支給しなければならない為、役員賞与での利益操作は0か100かの利益操作しか出来ない。役員報酬は株主総会で一年間均等額を決めてしまう為、利益操作不可能。メリットは、年度の初めに一年間の給与所得を決めてしまうことが出来ることだけ。 ですね。

morizo0220
質問者

お礼

ありがとうございました。

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