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事前確定届出給与について

こんにちは 3月決算の法人です。 6月と12月に役員賞与を支払います。 6月分(12月~5月)12月(6月~11月) 3/25に取締役会で役員報酬を決め5月末の株主総会で役員賞与を決定しました。 1.届出書の職務執行を開始する日はいつでしょうか? 2.6月支給分も損金になるのか? 3.H19年6月に支給する場合、H18年12月1日までに届出書を提出するのか? よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

職務執行期間は、株主総会から株主総会までとされています。 1.について 株主総会の日 2.につて 平成19年6月分は、届出可能ですが平成18年6月分は支給対象期間からしても事前に確定したものではないので損金不算入です。 3.について 平成18年5月の株主総会で決定しなければならないので、この日までに届出なければなりません。平成18年については、6月30日までとされています。 様式が公表されました http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/annai/5104.htm

potupotu
質問者

お礼

ありがとうございます

potupotu
質問者

補足

ありがとうございます そうすればH19年12月分は来年の株主総会の日までに提出すれば損金になるということでしょうか?

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