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事故の治療費って重複して取れるの?

noname#13482の回答

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noname#13482
noname#13482
回答No.6

多々勘違いをされてるようです。 >対自動車の事故ではないので、普通に社会保険で3割負担で通院しているようですが 自動車事故であろうが病院に通う場合は全て健康保険が使えます。ただ「第三者による傷病届」なるものが必要になります。歩行者のケガについては今回も同様の扱いが原則として必要になります。 >傷害保険から保険金をもらい治療費を補填した上で、私からも治療費をもらう 傷害保険は全く関係ありません。既に指摘があります。 >それに治療費の事故負担が10万を超えれば税金の還付申告も出来ますよね? これについては実際に質問者さんが負担したというのであれば、当然領収書等は金銭との引き換えで受け取る事になります。そこで領収書等を受け取らないというのであれば、還付を申請する事も可能ですが、必ず金銭との引き換えに受け取ってください。質問者さんが賠償したつもりでも、領収書が相手の手元にあれば再度請求される可能性もあります。 >治療費を全額払うのは納得がいきません。 必ず減額負担するというものではありません。どんな事故であろうと、過失割合に応じて負担する事になります。10:0と断言しているものも見られますが、事故を目撃したわけでもない人が断言するのはおかしいと思いますし、質問者さんの書かれているように相手からぶつかってきたような形なら相手側にも相応の過失のあるものと思われます。自動車事故の場合は自賠責保険がありこの範囲では過失割合は適用されませんが、今回はこのケースには当たりません。しかし現実問題として、すでに100%過失を認めているような状況になっていませんか?だとしたらこれからこれを覆すのは困難ですよね。 >対自動車事故と違って、過失割合がどうこうという話は無く、警察からもお互いに運が悪かったということだから後は当事者同士の話し合いですね、と言われて終わりです。 これは当然です。賠償に関する問題は民事上の問題です。警察は民事問題には不介入です。介入するような事があればそれは確実に越権行為となってしまいます。

reocchi
質問者

お礼

短い間にこんなにたくさんお返事頂けて嬉しいです。 先ほど相手の方から電話があり、最初に病院で受けた治療費だけ持ってほしい、ということお話がありました。相手の方もご自分の過失(?というのかな、この場合)を十分承知してらして、金額も片手でおつりが来るくらいの数万円とのことですので、領収書をいただいてお支払いするつもりです。 というわけで、私の不安をよそに無事解決に向かいそうです。専門家の方の意見は本当に参考になりました。病院の領収書は必ず受け取ります!ありがとうございました。

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