年金の免除についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 年金の免除は遡及されるのか?
  • 離婚後の収入のない期間も免除の対象になるのか?
  • 年金の手続きは社会保険事務所と役所、どちらが先か?
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年金の免除はどれくらい前のものまでできますか?

母が3年前に離婚してその後自分で 3号被保険者から1号への手続きをするのを忘れていました。  離婚するまでは専業主婦で、離婚後は仕事もせず 誰の扶養にも入っていません。  知り合いに聞いたら、年金の免除の申請にすぐに 行ったほうが良いと言われたのですが、 離婚してから 1号への手続きを忘れていた間の 収入のない部分は やはり免除の対象には ならないのでしょうか?  社会保険事務所へ行く前に、役所でまず1号への  保険の手続きをしに行くほうが先でしょうか?  健康保険の申請は離婚後すぐに役所へ行って  収入がないので一番安い保険料にしてもらっています。  どうぞ よろしくお願いいたします

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noname#12955
noname#12955
回答No.2

追記です。 必要なものに印鑑も忘れないでください。 老齢基礎年金の受給資格期間には免除期間は入りますが、老齢基礎年金額の計算は10年以内に追納しない限り、全額免除なら、1/3で計算、半額免除なら、2/3で計算されます。 半額免除は国民年金月額13,580円の半額が納付義務になります。 たぶん、健康保険が一番安い保険料ということですから、全額免除の承認を受けられると思いますが、下のURLで判定してみてください。

参考URL:
http://www2.city.morioka.iwate.jp/04simin/kokuho/nenkin/22sinseimenjyo.html,http://www.ufit.ne.jp/nenkin/kokunen20.htm

その他の回答 (1)

noname#12955
noname#12955
回答No.1

申請免除にしても、免除と言うものは過去の保険料は残念ながら免除の対象にはなりません。 今後の保険料が対象です。 市町村役場で年金手帳をお持ちになって「種別変更届」と申請免除の手続きをしたらいかがですか。 申請書の届出先は市町村役場です。 申請した月の前月から次の6月までの期間になります。次の7月から翌年の6月の期間について再度承認を受けたい場合は,7月~8月に申請手続きすることになります。毎年申請手続きをします。

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