生前に財産分与してもらうことはできますか?

このQ&Aのポイント
  • 昨年、協議離婚し現在、子供2人との母子家庭です。最近、元夫が再婚するようなことを聞きました。
  • 入籍すると、財産の半分はその女性にいってしまいます。入籍前に子供たちの相続分を贈与してもらうことは可能ですか?
  • 元夫には、先妻の子供が二人いますので私との間の子供も入れて4人の子供がいます。再婚相手と入籍する前に子供達(4人)に全部残してやってほしいと思うのですが、生前に財産分与する方法はあるのでしょうか?
回答を見る
  • ベストアンサー

生前に財産分与してもらうことはできますか?

昨年、協議離婚し現在、子供2人との母子家庭です。 最近、元夫が再婚するようなことを聞きました。 入籍すると、財産の半分はその女性にいってしまいます。 入籍前に子供たちの相続分を贈与してもらうことは可能ですか? 元夫には、先妻の子供が二人いますので私との間の子供も入れて4人の子供がいます。 先妻の子供は二人とも成人しています。私の子供は二人ともまだ未成年です。 再婚相手と入籍する前に子供達(4人)に全部残してやってほしいと思うのですが、 生前に財産分与する方法はあるのでしょうか? その際にかかる税金などについても教えてください。 先妻の子供二人も私と同じ考えです。 どうぞ、よろしくお願いします。

noname#10045
noname#10045

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.2

#1さんに引き続き、もし元夫が生前贈与に同意した場合について述べますと、同意していれば生前贈与は出来ます。ただし贈与税がかかります。 贈与税は110万/年までは非課税ですが、それを超える分についてかかり、課税対象が1000万を越えますと税率は50%、つまり半分が税金となります。(実際には累進課税による控除があるので少し少なくなります) なお65歳以上の親から20才以上の子供に対しての生前贈与では、2500万まで贈与税が非課税、それ以降も低率な税率となる相続時清算課税制度というものもあります。 生前贈与ではなく遺言による約束という方法も考えられます。これは公正証書の形にしておけば議論も少なく有効です。しかし当人は何時でも遺言を変更できる為、婚姻後に本人の気が変わった場合にはもはや無効です。 また4人の子供以外の相続人は最低遺留分の請求は可能です。 では。

noname#10045
質問者

お礼

回答していただきありがとうございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

noname#10986
noname#10986
回答No.1

誤解されているようですが、「財産分与」というのは、離婚に伴ってその共有財産を精算する場合などに使用される用語です。 さて、相続権というのは、誰かが「死亡した」時点で生じる権利であり、生存している状態では「存在しない権利」です。 存在しない権利に基づいて請求することはできません。 贈与して欲しい、と希望を伝えることは可能ですが、自分の所有する財産をどう処分するかは所有者の固有の権利であり、他の者が処分を強制することはできません。 「法律上」は、要望することは可能であるが、それを聞き入れるかどうかは所有者の意思のみによって決まることとなり、誰からも強制することはできない。 ということとなります。

noname#10045
質問者

お礼

法律で使用される用語については全く知識がなかったので、大変参考になりました。 回答いただきありがとうございました。

関連するQ&A

  • 財産分与についてお伺いします。

    財産分与についてお伺いします。 5年前に離婚(子供1人、親権は私です)しましたが、2年位い前から元夫と同居しています。 元夫が家を新築して、きちんと入籍してもう一度やり直そうと言って、現在新築中です。 しかし、私の親族が入籍には反対していて入籍が出来そうにありません。 元夫には、私と結婚する前に結婚していて、前妻との間に2人子供がいます。 元夫に万が一の事があった場合は、現状だと3人の子供が財産を分与されるのでしょうか? また、もし入籍したとしたら財産分与はどうなるのでしょうか? 新築中の家の土地と建物の名義は、どちらも元夫のものですが、 頭金とローンの何分の一かは、私が支払います。 はっきり申しますと、前妻との間の子供達に分与させたくありません。 養育費は毎月支払っていますが、修学旅行代やら制服代やら、いつも支払い期限ギリギリになって 請求書が郵送されて来たり、面会を申し入れても断られて(直接子供たちが断ってきます) 欲しい物があった時にだけメールでリクエストして来ます。 離婚に至った経緯の中の一つが、前妻関係でした。 復縁するにあたって、住所も教えず電話番号も変更して前妻との繋がりを断ち切ってくれましたのですが (養育費は支払い続けていますが)、将来の財産分与の時は断ち切れない関係だと思って 質問致しました。 どなたか詳しい方がおられましたら、ご教授下さい。 宜しくお願いいたします。

  • 生前贈与と財産分与

    生前贈与されたお金は特有財産になると聞きましたがそのお金を使って共有財産である不動産等を購入した場合どうなるのでしょうか? 例えば結婚後、生前贈与されたお金、500万を頭金にしてマンションを購入し新居としました。 その後、離婚する事になり財産分与することになったのですが、マンションにはローンが残っており、売却して返済に当てることで丁度相殺されました。 マンション以外の共有財産総額は100万しかありません。 この場合、頭金とした500万はもう無かった事になるのでしょうか?

  • 財産分与について

    両親の土地と家を生前贈与し、私名義にかわりました。家をリフォームし旦那と二人でローンを払っているのですが離婚した場合財産分与はどうなりますか?

  • 生前贈与していた場合、相続の財産分与はどうなりますか。

    生前贈与していた場合、相続の財産分与はどうなりますか。 住宅を購入予定なのですが、旦那の父親から500万円、援助してもらう予定です。 援助分は住宅贈与として申告する予定です。 この場合、父親が亡くなったときに、旦那と義兄で財産分与する場合にどのようになりますか。 生前贈与分を義兄が多く相続できるのでしょうか。 住宅資金を援助してもらうことになった時に、父親に「俺達の住宅購入の時も同じ額を援助してくれるのか!」と怒鳴り込んできたので、相続の時が不安になり、質問しました。 よろしくお願いします。

  • 先妻のお子さんたちとの財産分与。

    4年ほど前、、再婚いたしました。 先妻のお子さんが二人います。 今は、私もパート勤めし、静かに暮らしています。 ただ、主人は、先妻には死に別れた二度目の結婚。 主人が万が一の時の、財産分与が憂鬱になっています。 入籍する時に、主人のお子さんたちから、「親父が亡くなった時には、財産分与が大変な事になるな。」と言われました。 主人名義の戸建てがありますが、家は、遠くにあるため、今は、人に貸して、私達は、賃貸のマンションに暮らしています。 戸建ては、お互い、60歳近くの結婚の為、私が財産放棄するつもりです。 私が半分の権利があるとは、道徳的にも、とても、言えません。 ただ、現金に関しては、土地付き屋敷を放棄する代わりに、すべて、私がいただきたいと思っています。 現金といっても、500万円ほどしかありません。 公正証書で、家を放棄した場合(現金には触れないよう公正証書をつくるつもりですが)、私には、私の願いとおり、現金は、私のものになるのでしょうか? それとも、家を放棄しても、現金は、半分、先妻のお子さんたちに、分与されるのでしょうか? 家の、価値は、2000万円ほどだと思います。 何か、いい知恵がありましたら、お教えください。 主人は、それに関しては、決して、はっきり、言ってくれず、寡黙になっています。 後妻の弱みでしょうが、何か、アドバイスがありましたら、お願いします。

  • 離婚・一時払い終身保険の財産分与について。

    離婚・財産分与についてご教示頂きたいです。 よろしくお願いいたします。 結婚生活25年の夫と協議離婚中です。 お互いの加入している生命保険の開示をしました。 夫は二百万円一時払いの個人年金や百万円変動型一時払い終身保険に加入していました。 合計三百万円の保険料ですが、その保険料の内の五十万円は、自身母親から時々現金で生前贈与を受けていたらしく、その五十万円を原資としているので、丸々自分のお金ではないので、財産分与に値しないと言い張るのですが、こういう場合、本当に財産分与に当てはまりませんか? あとの二百五十万の保険料の出どころも問い詰めたいのですが、生前贈与のお金を保険料の一部にしているから、特有財産との一点張り。 (そもそも生前贈与の五十万円が原資とか意味不明です) 下記の質問は例え話ですが その一時払い終身保険の保険料が、現金で数回に分けて生前贈与を受けていたとして、そのお金を一時払い終身保険に加入していたとしても、財産分与に値しませんか? ちなみに 現金で生前贈与を受けていた証拠は全くありません。

  • 生前分与後ついて

    生前分与について質問です。 先日、主人が亡くなりました。私達は昨年結婚したばかり、主人は初婚で私は子連れ再婚です。主人は10年ほど前に義父と相談し、生前分与を受けています。いくつかの口座に分けて定期預金にしていたようですが、私は内訳を知らないままでした。突然だったから遺書もありません。 主人の遺体が戻る日、義母が片付けを手伝ってくれたのですが、通帳や生命保険証書などその時に持って行ってしまい、遺品もとっておくように釘を刺されました。 そこで質問ですが、結婚以前にされた生前分与について、分与された人(主人)が分与した人(義父)より先に死亡したので、使った分はさておき、残った分は分与した人に戻さなければいけないのでしょうか?それとも、残った中で配偶者や子供がいくばくかでも受け取れる可能性はあるのでしょうか? また、遺品の処理は配偶者の私が進めたらダメなのでしょうか?結婚後に2人で購入したもので、主人が売ろうとしていたものも、「息子のだから」と売ったり捨てたりするのをストップされています。私としては、主人の大事にしていたもの以外ならば、山に積まれて目に入り思い出して泣くよりは、きちんと身辺整理してあげて、大事にしていたものは家族、友人、親戚縁者に持って行ってもらい、前に進みたいと思うのです。 どうすれば良いのか…教えて下さい!よろしくお願いします。

  • 離婚後の財産分与に関して

    離婚後の財産分与に関して質問です。 離婚して3ヶ月経ちました。 離婚の理由は妻が夫にたいして愛情がなくなり、性格の不一致でと言う事で協議離婚でした。 子供二人いますが、母親側についています。 妻側から勝手に出て行きましたが、子供の養育費は成人まで払う事にしています。 夫側はマンション所有(結婚と同時購入・名義は夫、現在払い済) 今は妻側から何も言ってきませんが、この先、財産分与とかで請求されることはありえるのでしょうか? もしそうなったら支払うことになるのでしょうか? (離婚時に200万ほどはもっていったようです。)

  • 離婚後の住宅のみの財産分与について教えて下さい。

    離婚後の住宅のみの財産分与について教えて下さい。 離婚後、住宅のみの財産分与は期限が定められていると言われました。(3年) それ以降に、住宅の名義変更は元夫側に贈与税が発生すると言われたのですが、その通りなのでしょうか?

  • 財産分与について

    離婚前の家族構成です 自分、妻、子供2人。妻は再婚で上の子は連れ子になります。 その後離婚し実子の親権は自分で連れ子は前妻が親権となります。 離婚時 公的書類にて財産分与として自分が前妻に毎月支払う。となっています。 お互いの死亡時の事は書いてません。 この状態で前妻が死亡した時に、財産分与は支払う義務はあるのでしょうか? 法的に支払いをしなければいけない時、誰に支払うのですか? また、前妻が亡くなった時、前妻にもし財産があった時(貯金や生命保険、死亡保険など)実子である子供には財産の分与はないのですか? 申し訳ありませんが教えて下さい。