離婚・一時払い終身保険の財産分与について

このQ&Aのポイント
  • 結婚生活25年の夫と協議離婚中です。お互いの加入している生命保険の開示をしました。夫は二百万円一時払いの個人年金や百万円変動型一時払い終身保険に加入していました。合計三百万円の保険料ですが、その保険料の内の五十万円は、自身母親から時々現金で生前贈与を受けていたらしく、その五十万円を原資としているので、丸々自分のお金ではないので、財産分与に値しないと言い張るのですが、こういう場合、本当に財産分与に当てはまりませんか?
  • あとの二百五十万の保険料の出どころも問い詰めたいのですが、生前贈与のお金を保険料の一部にしているから、特有財産との一点張り。(そもそも生前贈与の五十万円が原資とか意味不明です)
  • 下記の質問は例え話ですがその一時払い終身保険の保険料が、現金で数回に分けて生前贈与を受けていたとして、そのお金を一時払い終身保険に加入していたとしても、財産分与に値しませんか?ちなみに現金で生前贈与を受けていた証拠は全くありません。
回答を見る
  • ベストアンサー

離婚・一時払い終身保険の財産分与について。

離婚・財産分与についてご教示頂きたいです。 よろしくお願いいたします。 結婚生活25年の夫と協議離婚中です。 お互いの加入している生命保険の開示をしました。 夫は二百万円一時払いの個人年金や百万円変動型一時払い終身保険に加入していました。 合計三百万円の保険料ですが、その保険料の内の五十万円は、自身母親から時々現金で生前贈与を受けていたらしく、その五十万円を原資としているので、丸々自分のお金ではないので、財産分与に値しないと言い張るのですが、こういう場合、本当に財産分与に当てはまりませんか? あとの二百五十万の保険料の出どころも問い詰めたいのですが、生前贈与のお金を保険料の一部にしているから、特有財産との一点張り。 (そもそも生前贈与の五十万円が原資とか意味不明です) 下記の質問は例え話ですが その一時払い終身保険の保険料が、現金で数回に分けて生前贈与を受けていたとして、そのお金を一時払い終身保険に加入していたとしても、財産分与に値しませんか? ちなみに 現金で生前贈与を受けていた証拠は全くありません。

この投稿のマルチメディアは削除されているためご覧いただけません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8016/17133)
回答No.1

原資が特有財産であれば財産分与の対象外となりますが,そのためにはそれを立証する必要があります。「生前贈与の五十万円が原資」というのなら,その証拠を要求してください。それっがない限りは残さん分与の対象とするしかありません。 なお財産分与の対象となるのは,解約返戻金の金額です。

Yokohama5656
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですよね。。 証拠もない親からの生前贈与だと言って、自分のヘソクリを一時払い保険に加入し私腹を肥やし特有財産と言い張れるほど甘くはないですよね。 しかし、度々親から現金を手渡しされたものを、どう証明させるかですね。 弁護士に依頼すると解決するのでしょうか。。

関連するQ&A

  • 離婚による財産分与について

    離婚することとなり、共有持ち分(夫7/10 妻3/10)マンションをすべて妻名義にして、妻と子供がそこに住むことにします。ローン残高は600万で離婚後は妻が支払うことにしています。(負担付財産分与) ただ、妻名義でローンの債務引き受けが通らなかった場合(現在はローンは夫のみ)、妻がお金を出して一括返済したいのですが、税金等が余計にかかるなど気を付けるべきことはありますか。 夫のローンを妻が払うことで贈与とかになりますか。またローンを返済した不動産の財産分与だと過剰な財産分与としての指摘を受けることになりますか。 ちなみに購入時の価格は2200万円で、現在価値は1800万円ぐらいかと思います。 ちなみに3000万円の特別控除を受けるために、離婚後に財産分与の手続きをしようと思っています。 よろしくお願いします。

  • 離婚時の財産分与について教えてください。

    離婚時の財産分与について教えてください。 私には、親から生前贈与してもらった土地があります。 婚姻中に贈与されたものですが、これは分与の対象にならないと知りました。  では、この土地上に婚姻中に建てたアパートはどうなのでしょうか? 建築にかかった費用は、総額の2割は私が親から借りたもの(月々返済していきます)。 残り8割は、銀行ローンで私が債務者で、夫が保証人です。 所有権の名義は私一人です。 また、アパートの賃料収入は、分割の対象になるものでしょうか? 夫には生活力がなく、離婚をすると生活には困ると思います。 夫の財産は、夫の実家があります。(婚姻中に相続) よろしくお願いいたします。

  • 離婚時の財産分与について。

    離婚時の財産分与について。 前にも質問させていただきましたが もう一度おねがいします。 平成18年12月に 土地を購入 その際、購入費800万円を 父の死亡保険金で支払いました。 (1)保険金の受け取り者は父の父(祖父)です。 祖父から貰ったと言うことは生前贈与になるんですかねぇ? 無知ですみません。 建物は 平成19年4月に 建ちました。 建物に関しては 200万円を父の死亡保険金から 残りは ローンでの支払いです。夫が支払っています。 私は連帯保証人です。 私としては その住宅購入にかかった1000万円を 返してもらいたいというのが希望です。 夫は今も自宅に住み離婚後も住み続け ローンを払うそうです。 なので売る事も考えてないみたいで。 売ったところで 残りのローンを支払いきれ 逆にプラスになることもないと思います。 私は1000万円は特有財産だと思うんですが それで土地を購入したので共有財産になりますよねぇ? そしたら 1000万円返してくれと言うのは無理なんでしょうか? よろしくおねがいします。

  • 離婚に伴う財産分与について

    離婚に伴う財産分与について 妻との離婚を考えています。離婚に向けた話し合いなどは何もしていません。離婚の際に財産分与として、婚姻中に形成した財産のおよそ半分を渡さなければならないと聞きました。しかし、正直言って、妻は専業主婦でありながらろくに家事もせず、家を空けて遊び歩いていたので、財産分与で半分取られるのは納得できません。 そこで、離婚の話し合いの前に、自分の財産を第三者(たとえば自分の親)に贈与し、離婚時にはほとんど財産がない形にすれば、財産分与で取られることもないと考えたのですが、そんな都合の良いことはできないものでしょうか。

  • 財産分与について教えてください

    離婚する際の財産分与について教えてください。 離婚する予定の妻は、ひとつの口座を持っています。 以下の口座にあるお金は、財産分与の対象となるのでしょうか? ・口座名義は旧姓のもの ・祖父より贈与をうけたお金が入っている(金額不明) ・贈与をうけたのがいつかわからない(結婚前か、後かもわからない) ・口座の金融機関や番号もわからない また、この口座の番号や金額、贈与を受けて入金した日を、夫である私が調べることは可能でしょうか? それとも、探偵会社などに依頼するしかないのでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えください。 よろしくお願いします。

  • 離婚裁判中に財産分与の金で散財されたが

    今、夫と離婚裁判中です。 夫が性格の不一致で離婚したいと調停、裁判を起こしてきました。 小さな子供もおり夫とは同居しています。 わたしが財産分与次第で離婚も考えるといい 財産を開示してもらいましたが ほとんどの貯金は使われていました。 そして離婚するなら財産のほとんどを渡すと 言っていた夫の保険の解約金(結婚してから加入した)も 、財産開示してから勝手に解約し、 その解約金で高級ブランド品を買って多額が使われていました。 そしてまだ隠し口座があるそうです。 こんな裁判で財産開示をしているのに まだ隠し口座があり、その財産分与をしている、 私に渡すと言っているお金まで使い込まれることって 許されることですか? この保険の解約金をこれ以上使われないように するにはどうすればいいですか? 夫に何にどれだけ使われ、解約金がどれだけ残っているのか 聞きたいのですが、夫は弁護士を通せといいます。 どうしたらできますか? 夫はこんな状態なのに、離婚するなら養育費を月10万払うと いっています。こんなこと信じられないと離婚を拒否することは できますか?言い分は通りますか?

  • 財産分与について

    両親の土地と家を生前贈与し、私名義にかわりました。家をリフォームし旦那と二人でローンを払っているのですが離婚した場合財産分与はどうなりますか?

  • 離婚 財産分与

    この度、離婚することになりました。 マンションを購入し2000万円のローンを夫名義で組み その後、繰上げ返済を数回して今のローン残高は1000万円程です。 今まで繰り上げ返済に500万以上充ててしまったので財産分与できる現金が200万円程しかありません。 ローンは今後、夫が支払うので完済時にマンションは100パーセント自分の物と主張しています。 ローンを夫が支払い取得することに私も意義はありませんが今まで繰り上げ返済に充ててきた分がかなりの金額になるので その分を現金で分与してもらうことはできないでしょうか? 宜しくご回答お願いいたします。

  • 離婚時の財産分与について

    私と夫で言い分が分かれています。 夫が会社員、妻が専業主婦として・・・ 結婚後に出来た財産が現金のみで1000万円あるとします。 専業主婦である妻の不倫が離婚理由とします。 慰謝料は妻から夫へ300万円とします。 夫の言い分 「有責配偶者は、法的に財産分与の取り分は半分よりはかなり少なくなるはずだ。妻の取り分は250万位ではないか?それプラス慰謝料で300万位払わないといけない。妻が財産分与分から慰謝料を出すとして、夫は1000万全額を受け取り、妻から差額の50万を別途受け取れる」 私の言い分 「慰謝料は払わないといけないけれど、法的には財産分与に有責は関係無い。妻は500万貰える。慰謝料300万をそこから払って、妻には200万円手元に残る」 どちらが合ってますか?

  • 生前贈与と財産分与

    生前贈与されたお金は特有財産になると聞きましたがそのお金を使って共有財産である不動産等を購入した場合どうなるのでしょうか? 例えば結婚後、生前贈与されたお金、500万を頭金にしてマンションを購入し新居としました。 その後、離婚する事になり財産分与することになったのですが、マンションにはローンが残っており、売却して返済に当てることで丁度相殺されました。 マンション以外の共有財産総額は100万しかありません。 この場合、頭金とした500万はもう無かった事になるのでしょうか?

専門家に質問してみよう