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財産分与について
離婚前の家族構成です 自分、妻、子供2人。妻は再婚で上の子は連れ子になります。 その後離婚し実子の親権は自分で連れ子は前妻が親権となります。 離婚時 公的書類にて財産分与として自分が前妻に毎月支払う。となっています。 お互いの死亡時の事は書いてません。 この状態で前妻が死亡した時に、財産分与は支払う義務はあるのでしょうか? 法的に支払いをしなければいけない時、誰に支払うのですか? また、前妻が亡くなった時、前妻にもし財産があった時(貯金や生命保険、死亡保険など)実子である子供には財産の分与はないのですか? 申し訳ありませんが教えて下さい。
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- buttonhole
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回答No.1
>この状態で前妻が死亡した時に、財産分与は支払う義務はあるのでしょうか? あります。 >法的に支払いをしなければいけない時、誰に支払うのですか? 前妻の相続人です。(法定相続分に従って、各共同相続人に払う) >また、前妻が亡くなった時、前妻にもし財産があった時(貯金や生命保険、死亡保険など)実子である子供には財産の分与はないのですか? 前妻の子であることに違いはありませんから、相続人の一人です。