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離婚時の財産分与について

離婚時の財産分与について 妻が子供達の親権者になる予定です。 私と妻の給与所得分で形成された子供達の銀行預金等名義は親権者に権利があると妻からいわれましたが、正しいのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • at17
  • ベストアンサー率56% (9/16)
回答No.1

お子様の名義ですね? 親権者に権利があります。 お子様さまが未成年であるならば、 法定代理人として親権者が管理します。 よって妻が勝手に使っても良いものでは ありませんが。 マァ、使ってもなかなか判りませんが。

kan_tarou
質問者

補足

昨日、たまたま弁護士に会うことができました。未成年の場合、半分づつになると聞きました。なぜならば、親のお金で得たもので子供の費用は養育費というものでまかなうものですということでした。。 すいません。私間違って弁護士に聞いているのでしょうか?それともその弁護士の勘違いなのでしょうか?お教えください。

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