• ベストアンサー

前妻の子への財産分与

先日、後輩と飲んでた時に相談を受けたのですが........ 彼は20年ほど前に前妻の浮気が元で協議離婚をし、子供は彼が養育していました。 ところが10年前に突然、前妻から親権の変更と養育費の支払い請求を家裁に申し立てられ、結局、親権は前妻に変更されたものの、養育費の支払いは認めらなかったようです。 その後、子供とは全く会っておらず、彼も彼の前妻も再婚をしました。 前置きが長くなりましたが...... 今回、質問させていただく内容は、実は彼は1週間ほど前に住宅購入の手続きをしたらしく、それを前妻が嗅ぎつけて『その住宅は子供に残してほしい』との連絡があったらしいのです。 彼としては、他に財産と呼べる物がないので住宅くらいは今の妻に残してやりたいそうです。 そこで彼の死後、遺留分にも当らないように、住宅の全てを妻だけに残すにはどうしたらいいのか?との質問なのですが。 私も彼と同じバツイチ再婚で、他人事ではないような気がしまして...... どなたかお知恵を拝借させて下さい。 よろしくお願いします。

noname#69538
noname#69538

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

ずるをしない前提では無理です。 その男の人に財産があれば相続は子の権利です。なくなって相続するときはその人(友人ですね)の生まれてから亡くなるまでの戸籍を参照します。同じところに名前がある人が相続人です。妻のほかにも子がいればその人が相続人です(すでに知られている以外にもいるかもしれません) 相続あると分割協議が終わるまでは相続人の共有財産です。妻に多く残すということは出来ます。遺言すればいい。 しかし他人の権利侵害する遺言は無効です。法定相続分の1/2は遺言でゼロとあっても子の分です。1/2は妻、1/2は子のもの。本来の分(子の分)の1/2は権利というわけです。 相続人が合意すればどう分けてもいい。こちらが多く家を取るから現金預金は多く渡すというわけです(本来は家土地が1/2ずつ、現金預金と借金も1/2ずつ) 話しが付かなければ土地家は高く売れても買い叩かれても売って分ける。1/2ずつです(遺言があれば子を1/4に出来るが) 生きているうちは財産や現金は誰にあげてもいいから贈与税かからない程度に妻にあげていく(なくなるときは現金預貯金はほとんどない状態でいい) そのお金(妻のお金です)で子の権利を買い取る(遺言があれば1/4です) 贈与税払ってでも妻の名義にして置けば確実。 また生命保険の受け取りは遺産じゃないから受取人(例えば妻)のものです。これで子の分は買い取れそうですが、無理ですか?

その他の回答 (1)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1087/2101)
回答No.2

 子が遺産を全く受け取らないようにするにはその子に生前話を通して、マンションを今の妻に残すことで同意してもらうくらいです。ただ、それも子の遺留分を強制的に封じるだけの効力はありません。  ただ、マンションを今の妻と元妻の子(他人同士)の共有にするのも現実的とは言えません。  したがって、マンションは今の妻に相続させる代わりに、元妻の子には遺留分相当の金銭を支払う提案をするのが現実的と思われます。

関連するQ&A

  • 前妻とお子さんへの財産分与について

    この度、再婚した主人と共同名義で家を建てることになりました。 (土地、住宅両方を購入予定です。) 私も主人も再婚で、私と前夫の子2人は現在私の扶養に入っており生計を共にしています。主人と前妻さんのお子さん2人は前妻さんの扶養になっており前妻さんと生計を共にしています。私と主人の間に子供はおりません。前妻さんは再婚はしてらっしゃらないようです。 主人は前妻さんのお子さんに毎月養育費名目で5万円を郵送しています。 このような状態で家及び土地を私と主人の共同名義(主人が連帯保証人になる形)で購入した場合、もし万が一主人が無くなった場合は前妻さん及び前妻さんとのお子さん2人に相続権が発生するのでしょうか。 また、どのような形でローンを借りるのが望ましいのでしょうか? 収入の面では私が年収320万程度、主人が年収310万程度です。 どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたらご教示下さい。

  • 財産分与について

    離婚前の家族構成です 自分、妻、子供2人。妻は再婚で上の子は連れ子になります。 その後離婚し実子の親権は自分で連れ子は前妻が親権となります。 離婚時 公的書類にて財産分与として自分が前妻に毎月支払う。となっています。 お互いの死亡時の事は書いてません。 この状態で前妻が死亡した時に、財産分与は支払う義務はあるのでしょうか? 法的に支払いをしなければいけない時、誰に支払うのですか? また、前妻が亡くなった時、前妻にもし財産があった時(貯金や生命保険、死亡保険など)実子である子供には財産の分与はないのですか? 申し訳ありませんが教えて下さい。

  • 前妻の子の相続権について。

    バツイチの男性と2年前に結婚しました。前妻との間に10歳の女の子がいます。先日知ったのですが親権、養育権はなくても親子関係というのがあるそうです。その子に夫の財産の相続権はありますか?私の知ってる条件は下記の通りです。 1.3年前に協議離婚。 2.親権、相続権は前妻にある。 3.前妻は今年の2月に再婚(前妻の子は再婚相手の名を名乗ってるが養 子になってるかはわかりません) 4.養育費は今現在も支払ってる(夫の希望・離婚の際期限、金額は口約 束のみ) 5.今現在夫の財産は今私たちが住んでるマンションだけで後の現金は私 の名義です。マンションは売買してもローンが残るが、夫死亡の際は 団体信用保険で支払いは免除されます。 6.夫の入ってる生命保険(国民共済)の受取人は戸籍上の妻とのこと。 上のような条件で前妻の子に相続権はありますか? それと前妻の再婚相手と養子縁組したかどうかわかる方法はないでしょうか?夫との間に親子関係というのがあるか知りたいのです。 長くなりましたがご存知の方がいらしたら回答宜しくお願いします。

  • 前妻さんと子供に大しての財産分与について

    こんばんは。 財産分与について... 前妻さんの剣幕が凄く..どうしたものかと。 再婚した方に子供が2人。 現在は、下の娘さんと3人で同居していますが... 前妻さんから、主人がなくなったときには子供に 財産分与の権利があるといわれました。 現在、再婚時に購入した一戸建てに住んでいます。 ローンは主人の名義ですが、繰り上げ返済は私の収入で返済しています。 遅い再婚だったので、そんなに蓄えもありません。 財産分与は、この家を売って支払いをしなければならないのでしょうか? そうであれば...住む場所がなくなるのでは?と不安です。 前妻さんは再婚もしていないので、老後の資金にと思っているようです。 ならば、それなりに考えなければと思っています。 娘は2人とも可愛いし、仲良くしているのですが... あまり子供をもめ事に巻き込みたくないと思っています。 主人は、前妻のいう事は気にしなくていいといいますが.. そうはいかないと思うので.. アドバイスよろしくお願いいたします。

  • 財産分与についてお伺いします。

    財産分与についてお伺いします。 5年前に離婚(子供1人、親権は私です)しましたが、2年位い前から元夫と同居しています。 元夫が家を新築して、きちんと入籍してもう一度やり直そうと言って、現在新築中です。 しかし、私の親族が入籍には反対していて入籍が出来そうにありません。 元夫には、私と結婚する前に結婚していて、前妻との間に2人子供がいます。 元夫に万が一の事があった場合は、現状だと3人の子供が財産を分与されるのでしょうか? また、もし入籍したとしたら財産分与はどうなるのでしょうか? 新築中の家の土地と建物の名義は、どちらも元夫のものですが、 頭金とローンの何分の一かは、私が支払います。 はっきり申しますと、前妻との間の子供達に分与させたくありません。 養育費は毎月支払っていますが、修学旅行代やら制服代やら、いつも支払い期限ギリギリになって 請求書が郵送されて来たり、面会を申し入れても断られて(直接子供たちが断ってきます) 欲しい物があった時にだけメールでリクエストして来ます。 離婚に至った経緯の中の一つが、前妻関係でした。 復縁するにあたって、住所も教えず電話番号も変更して前妻との繋がりを断ち切ってくれましたのですが (養育費は支払い続けていますが)、将来の財産分与の時は断ち切れない関係だと思って 質問致しました。 どなたか詳しい方がおられましたら、ご教授下さい。 宜しくお願いいたします。

  • 前妻との子の戸籍について

    私の夫は、×1で前妻に引き取られた男の子がひとりいます。 親権、養育権(監護権?)どちらとも前妻にあります。 戸籍謄本には前妻との子がのっていて不思議に思っていましたが、色々調べて『離婚して親権が母親になっても、子供は父親の戸籍にのこる』ということを知りました。 そこで質問なのですが、夫の本籍を転籍すると離婚歴が載らなくなるようですが前妻との子供はどうなるのでしょうか? また、前妻との子供を夫の戸籍から前妻の戸籍へ移すことは可能でしょうか?(夫と前妻は5年ほど前に離婚しています)

  • 前妻が再婚後離婚した場合の養育費について

    前妻との間に2人の子供がいます。 離婚後、前妻が再婚するまでは養育費を支払っておりました。 前妻が再婚してからは養育費の支払いはしておりませんでした。 近々、前妻は再婚相手と離婚するとの事です。 この場合の養育費の支払いはどのようになるのでしょうか。 現在私も再婚しており、子供もおります。 よろしくお願い致します。

  • 前妻の子への財産分与

    夫が急死しました。夫には前妻との間に娘が一人おります。相続人は妻の私と息子一人。17年前に結婚したとき夫には60万の借金がありました。娘の養育費をまとめて払って、縁を切ったのです。財産といえるものは住んでいるマンション(評価額約2千万)貯金200万、株など300万です。私も働いていましたし、夫名義ではありますが、二人で作った財産です。ほんとうは全くお金など渡したくありません。マンションを購入するとき実家の母が200万出しています。家を売ってでも四分の一の相続分を渡さなければならないのでしょうか?

  • 前妻の子供への相続について

    前妻の子供への相続の件について、一般的にはどのようなお考えなのかご意見を伺いたく投稿致しました。 現在42歳で、昨年再婚しました。24歳の時に結婚し子供が出来ましたが、約3年後に離婚となり、子供の親権は前妻が持っています。 離婚の原因は妻の不倫によるものですが、子供のために養育費を少ないながらも毎月渡しています。 子供とは愛情を持って今でも大事にしています。誕生日、クリスマスなどイベント毎でプレゼント、手紙を渡したり、メールは最近減りましたがやりとりしています。年に数回会っていましたが、再婚後はあっていません。 子供は女の子で現在高校三年生です。まだ結婚したことについては伝えて折らず、時期を見て伝えようと考えていました。 また、現在家を建てる計画を進めているところです。 相続に関して自分としては、遺言状を書き、自宅、土地、その他財産については、妻や現妻の子供(まだいないのですが)渡すこととし 前妻の子供には、気持ち程度にはなるが、今の妻との生活があるのでいくらかの現金しか渡せないとのことを記載しておこうと思っています。 (金額があまり渡せない場合は、前妻の子供の遺留分まで侵害していることになるかと思いますが、きちんと子供と誠意を持ってやっているので 遺留分減殺請求はしないだろうという算段です) 妻としては、名義上自分の財産は二人の共有財産であるため、心苦しいが、前妻の子供には一切与えたくないとのこと。 (共有財産はこれからの生活で培っていくものだが、何もしていない前妻の子供にいくらかでも渡るのは気持ちとして納得いかないということのようです) つまり、遺留分の放棄を今のうちからやるべき(そうしないと完璧にはならないため) 自分の周りに居る再婚者は遺留分放棄をしていると話しています。 自分としては、法律上の認められた権利を、一方的な理由で放棄をお願いするわけだし、きちんと説明はするとしても 子供の気持ちを考えるとそれを今やるのはかなり抵抗があります。 そのような状況ですが、自分が亡くなったときの相続の件について意見が対立しており、一般的にはどういった考え方の方が多いのか お伺いしたいというのが質問の趣旨になります。 また実際にご経験された方のお話やこうしたほうが良いとかがあればご教示いただけるとありがたいです。 何卒よろしくお願い致します。

  • 離婚後、前妻との子供に会う義務

    2人の子どもの親権を前妻に渡し離婚しました。公正証書を作成し、 「前妻が、月に1回の面会交流を認める」ことが書かれています(養育費は払っています)。 再婚することになり、再婚相手が2人の子供に会うことを嫌っています。 「会わない」としたことで、前妻から訴えられるなど法的な措置が取られる可能性はあるでしょうか。