• ベストアンサー

嫡出子と非嫡出子の財産分与について

ある男性が病気で死亡しました。 男性はバツイチで、離婚した妻との間に子供が1人おり親権も事実上の養育も妻側です。 男性には離婚後に付き合った人との間にも子供ができましたが結婚できない事情があったので入籍はせず、 産まれた子供を認知しました。 男性は認知した子を受取人にした生命保険をかけていました。(死亡保険金1500万円) 男性が残した財産はこの保険金のみです。 非嫡出子の場合、嫡出子の2分の1の財産しかもらえないと記憶してますが、このようなケースの場合どうなりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  今回のケースでは、認知されたお子さんは、保険金と法定の相続財産(今回はないですが)が貰えることになります。 http://www.zai3.com/6-c.html

参考URL:
http://www.zai3.com/6-c.html
bonbonkogepan
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 保険金にプラス法定相続財産をもらうことができるんですね! サイトの方もとても参考になりました。

その他の回答 (1)

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

受取人を指定された保険金は相続財産ではありませんので、全額指定された受取人が取得することができます。 ですので、嫡出子の問題は出てきませんよ。

bonbonkogepan
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 保険金は相続財産にならないんですね! よくわかりました。

関連するQ&A

  • 財産分与についてお伺いします。

    財産分与についてお伺いします。 5年前に離婚(子供1人、親権は私です)しましたが、2年位い前から元夫と同居しています。 元夫が家を新築して、きちんと入籍してもう一度やり直そうと言って、現在新築中です。 しかし、私の親族が入籍には反対していて入籍が出来そうにありません。 元夫には、私と結婚する前に結婚していて、前妻との間に2人子供がいます。 元夫に万が一の事があった場合は、現状だと3人の子供が財産を分与されるのでしょうか? また、もし入籍したとしたら財産分与はどうなるのでしょうか? 新築中の家の土地と建物の名義は、どちらも元夫のものですが、 頭金とローンの何分の一かは、私が支払います。 はっきり申しますと、前妻との間の子供達に分与させたくありません。 養育費は毎月支払っていますが、修学旅行代やら制服代やら、いつも支払い期限ギリギリになって 請求書が郵送されて来たり、面会を申し入れても断られて(直接子供たちが断ってきます) 欲しい物があった時にだけメールでリクエストして来ます。 離婚に至った経緯の中の一つが、前妻関係でした。 復縁するにあたって、住所も教えず電話番号も変更して前妻との繋がりを断ち切ってくれましたのですが (養育費は支払い続けていますが)、将来の財産分与の時は断ち切れない関係だと思って 質問致しました。 どなたか詳しい方がおられましたら、ご教授下さい。 宜しくお願いいたします。

  • 財産分与について

    離婚前の家族構成です 自分、妻、子供2人。妻は再婚で上の子は連れ子になります。 その後離婚し実子の親権は自分で連れ子は前妻が親権となります。 離婚時 公的書類にて財産分与として自分が前妻に毎月支払う。となっています。 お互いの死亡時の事は書いてません。 この状態で前妻が死亡した時に、財産分与は支払う義務はあるのでしょうか? 法的に支払いをしなければいけない時、誰に支払うのですか? また、前妻が亡くなった時、前妻にもし財産があった時(貯金や生命保険、死亡保険など)実子である子供には財産の分与はないのですか? 申し訳ありませんが教えて下さい。

  • 非嫡出子の相続について

    あくまでも例としてですが・・・ 妻子ある男性との間の子供は、父親の遺産を相続するには、 ・父親の認知が必要ですか? ・認知される=嫡出子ではないのですか? ・非嫡出子が嫡出子となるケース ・非嫡出子として相続する場合の条件は? 無知なので教えてください。よろしくお願いします。

  • 財産分与の裁判で

    財産分与の裁判で、裁判官から財産分与なしの和解案が出される場合って、どう言う時でしょうか? こういう場合は、元夫側が勝訴と言う事でしょうが、妻側に重大な過失がある場合なのでしょうか? 親権も夫側、夫側から離婚請求の調停をし、離婚後、財産分与なしの和解案が提示され、和解したら場合は、よほど妻側がよくない事案があったのでしょうか? そこまでする男の人は稀でしょうか?

  • 離婚・財産分与・養育費について…

    離婚・財産分与・養育費について… 友人が離婚する事になりました。友人は、専業主婦で子供は二人です。離婚の理由は、性格の不一致で、旦那さんから離婚を言い渡されたそうです。 親権は友人に譲り、養育費(一人3万)・財産分与(家財道具と車のみ)と言う話し合いになっていますが、話がコロコロ変わる様なので公正証書を残す予定らしいのですが…ここで質問です。 友人は、財産分与をもう少し貰えるのでは?と考えている様で、親権だけは確実にしたい為、親権のみを公正証書に残し、養育費・財産分与を調停に…と言った事は出来るのでしょうか?又、持家があり旦那さん名義ですが、「家は売らない」と言っている様ですが、この場合はどうなるのでしょうか? 解りづらい内容ですみません。

  • 離婚後の財産分与に関して

    離婚後の財産分与に関して質問です。 離婚して3ヶ月経ちました。 離婚の理由は妻が夫にたいして愛情がなくなり、性格の不一致でと言う事で協議離婚でした。 子供二人いますが、母親側についています。 妻側から勝手に出て行きましたが、子供の養育費は成人まで払う事にしています。 夫側はマンション所有(結婚と同時購入・名義は夫、現在払い済) 今は妻側から何も言ってきませんが、この先、財産分与とかで請求されることはありえるのでしょうか? もしそうなったら支払うことになるのでしょうか? (離婚時に200万ほどはもっていったようです。)

  • 財産分与について教えてください。

    このたび、協議離婚することとなりました。 離婚原因は嫁の一方的な理由で、「半ば強引に」離婚要求に同意させられました。 話し合いの場を何度も持ちましたが、「話が違う!離婚して!」「離婚してくれる言うたでしょ!」「お願いだから離婚してください!」 と会話にならず、話合いするために、一旦折れる形で「わかったから・・」と返事したことを根拠に、ある日突然、同意もなく子供をつれて実家に家出をしてしまいました。 まもなくハイツを借り、引越しして今週末辺りから住みだすようです。 そこで質問なんですが・・・ 嫁さんは子供の親権について同意も無く、(もともと監護権は渡すつもり)子供を連れ出して家出してることについて、「一緒に住んでるから親権も当然もらう!」と主張しています。そして、親権取れないくらいなら、監護権も放棄するから!子供3人、あなたが勝手に育てて!っていう事を言うてきました。 「でもそれなら財産分与もちゃんと半々でもらうから!」と・・・ 家のローンも14年残っており、売却してもマイナスになって負債しか残らないのに、肩代わりできる経済力もお互い持っていません。 養育費の金額についても、最低限の額ですが折り合いは付いています。 一方的な離婚要求と親権要求(監護権は譲る)・・・自分から観れば理不尽ではあります。 嫁はへそくり(仕事していたが家には入れてなかった)70万円を持って、家出をしたということは、見逃すつもりです。ですがその他の財産については財産放棄と捉えることができないでしょうか? 奪われるものばかりで、理不尽な離婚に有責配偶者に財産まで半分持って行かれるとは納得できません。 そんな要求じゃ離婚届けに判子押せないと言っても、「約束したやん!」とごねられて、話し合いにならないのが実情です。 長文な上分かりにくいかもしれませんが、ご教授お願いします。

  • 財産分与

    法律に詳しい方、アドバイスをください。私は結婚して10年になります。子供は4歳の男の子が1人。夫の女遊びにはうんざりしており離婚を考えてます。私が知ってるだけでも7人の女との関係。知人から話を聞くと、結婚した時から遊んでいたようです。いろんな話を耳にしても私は、妻のやるべきことは真っ当にしてきたつもりです。女と会って帰ってきた時も笑顔でお出迎え。でも、自分が情けなく・惨めで・切なくて何度も泣いたこともあります。あと、限界です・・・。私、離婚しても子供の親権・慰謝料・養育費は頂きたいのですが、いくら位もらえるのでしょうか?夫は、決まった生活費を入れるだけで他は小遣いです。金額は、10万はあると思います。財産分与ですが、夫が蓄えている預金はほとんどありませんでした。ビックリしました・・・使い放題でした。私名義に預金してるものも財産分与になるのですか?今からでも両親名義に変更し、財産分与にならないようにした方がいいですか? 子供の学資保険も私の名義です。この通帳には、子供が頂いたお金も預金してます。すごく乱文になりましたが、法律に詳しい方アドバイスください。

  • 嫡出子とは?

    婚姻中の女性が夫の子を妊娠し、その後離婚。離婚後の出産した場合、その子どもは、嫡出子OR非嫡出子。それとも離婚後何日後に出産などの規定がありますか。子の父親の推定期間と関係があるのでしょうか。認知とも関係がありますか?

  • 認知をしてある非嫡出子について

    相手に別居している妻子のある人との間に未婚のまま子供を産み、その子は出生届と同時に父親(私のパートナー)に認知されています。子供には父母の姓が違うことをあいまいに説明して3人一緒に暮らしてきました。 この度、彼の離婚が成立し入籍することとなりました。彼には前妻の間に一人子供がいます。 入籍すると私の子は嫡出子と認められるのでしょうか?その際、子供の姓は自動的に彼の姓になるのでしょうか? 自分で調べたところ、連れ子がいる入籍の場合は改姓届を家庭裁判所に申し立てるとなっていたと思うのですが、私の場合はどうなるのか調べきれませんでした。 もし私の子供も改姓届を家庭裁判所に申し立てるとしたら、受理(姓がかわる)までどのくらいの期間がかかるのでしょうか? 子供は10歳をこえており、姓が変わるのであればなるべく子供が傷つかないタイミングでしてあげたいと思っています。 よろしくお願いいたします。