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役員の、会社に対する貸付金を、社外役員の2人の娘に無税で贈与したい。

我々両親と、別の土地で暮らす既婚の娘2人が全役員の有限会社を経営しています。 過去20数年間に、我々2人の毎月の役員報酬から会社に対して毎月運転資金を貸し付けてきた結果、その額が数億円に達しています。 会社はその他に銀行借入金が数億円ありますが、会社の現預金や不動産の合計は、全ての借入金の合計以上に所有しています。 そこでご質問ですが、我々の生存中に、会社に対する貸付金を限りなく無税で娘たちに贈与するか、無税で会社資本に取り込むか、或いは何か別の方法で貸付金を消してしまうかできないでしょうか。

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  • subamo
  • ベストアンサー率45% (79/172)
回答No.2

>債権者(我々夫婦)が免除した場合,貸付金は会社の資産に計上されることになるんですか? 会計上では、債務免除により利益が発生(受贈益とか呼びます)することになります。仕訳としては「借入金/債務免除益」のような感じです。そしてこの利益が発生することは、法人税法上で所得が増額されることになりますので、法人税が増えます。 >贈与税他の税金の問題は発生しないんでしようか? 個人から法人へ贈与があった場合、法人側のみで受贈益を認識しますので、参考URLのように個人での処理は特に必要ないと思われますが、万が一のことがありますので税務署でご確認されることをお勧めします。

参考URL:
http://www.yebh2.net/souzoku/kiso_a3.html
ikuosan
質問者

お礼

再度のご回答本当にありがとうございました。 貴重なご意見を最大限活用させて頂きます。 今後共、益々のご活躍を心からご祈念申し上げます。

その他の回答 (1)

  • subamo
  • ベストアンサー率45% (79/172)
回答No.1

>我々の生存中に、会社に対する貸付金を限りなく無税で娘たちに贈与するか、 税法には疎いのですが、無税はたぶん難しいと思われます。 >無税で会社資本に取り込むか、 デッド・エクイティ・スワップ(負債を株式に転換すること)と言われる方法があります。 >或いは何か別の方法で貸付金を消してしまうかできないでしょうか。 債権者が免除することにより貸付金は消えます。 なお、後段の二通りの方法については、それなりの知識が必要ですので、一旦お調べになってから再度ポイントを絞り込んでご質問された方が良い回答が付くと思います。

ikuosan
質問者

補足

的確なご回答を頂き、誠に有難うございました。 デッド.エクイテイ.スワップについては、別途調べてから、疑問点があれば再質問したいと思っています。 もうひとつの回答で、債権者(我々夫婦)が免除した場合,貸付金は会社の資産に計上されることになるんですか? その場合、贈与税他の税金の問題は発生しないんでしようか?

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