• 締切済み

役員貸付金があり会社精算できない

父が会社(有限会社)を経営 両親が役員になっていますが去年から何の動きもなく給与もだしておらず休眠状態にあります 会社を清算し解散する予定にありますが会社の資産が一億あり、実質は会社より父が借りていて役員貸付金となっており、長い間 生活費として使い込み手元にはないのです 銀行等からの借り入れは無し その場合、清算するにも法人税がかかるようですが (1)もし父が亡くなればその役員貸付金は相続財産となってしまうのでしょうか (2)またその場合、相続放棄も考えましたが父名義自宅だけは残したいのです (3)休眠状態で放置となれば、年間費用は事業税位でしょうか、またその場合もいずれは相続人は会社清算時に法人税等が課せられるのでしょうか、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

1について 会社から経営者であるお父様が借りているのですよね。だから法人から見て役員貸付金なのですよね。 そう考えると、お父様の債務でしょう。相続財産のマイナス財産ですね。 また、出資額はプラスの相続財産になりますが、債務超過などであれば、出資の評価は0になるかもしれませんね。 会社から見て経営者に対する未払い債務などはありませんか?あれば、相殺できることでしょう。 他に債権者がいなければ、会社の倒産とともにお父様は債務免除を受けるようなものかもしれませんね。 2について 会社を上手に清算してからの相続になるように、お父様が元気なうちに会社の清算を進めましょう。 3について 法人税や事業税は所得(利益)に対するものです。休眠といえば動きはないでしょうから、発生しないことでしょう。 必要なのは住民税(都道府県民税と市町村民税)の均等割りでしょうね。ただ、自治体などによっては、休眠の届出により、課税しない場合もあることでしょうね。

ksaku2010
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 債務免除について調べてみたいと思います。 父が元気なうちに進めた方が良さそうなのですね、私は経営について全くわからないので、税理士に相談してみたいと思います。ありがとうございます。

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