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会社法詳しい方:「清算人」は会社の「役員」ですか?

会社が解散した後は清算人が選任され会社の清算をおこないますが、「清算人」は法的には会社の役員(取締役や監査役のように)という位置付けなのでしょうか?また、解散後の会社の唯一の役員は、「清算人」ということになるのでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#121701
noname#121701
回答No.3

返信いただきました。 役員という用語は以前は法律用語ではありませんでした。 法律では、代表取締役・取締役・監査役、解散後は清算人・監査役という名称で使われ、税務署が役員報酬という概念を用いていました。 会長・社長も法律用語でなく、世間で使われる用語です。 今回会社法の立法で、役員という用語が法律に現れましたが、社会一般でいう役員というのは、営業している会社の取締役・監査役をさすものでしょう。 会社が解散登記するということは、まれなことで、倒産しますとほとんどの会社は解散登記するお金もなく、会社登記はほったらかしにされます。 倒産した場合は、借金が多く、精算事務も出来ないのが実情で、清算決了登記も出来ませんから、解散登記もしないのが殆どです。 弁護士が整理に入った場合は、解散登記が行われるでしょう。 また、売り上げ不振でお店をたたみ、法人をそのままにしておきますと、いつまでも税金問題がからむので、余裕のある人は解散登記をして清算決了登記をいたします。 そのような方は既にお店を閉めてますので、会社といってもたんに登記だけのことで、実体はありません。 実体がないので、役員という言葉自体が使われません。

bourges
質問者

お礼

mk1946さん ご回答、ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

noname#121701
noname#121701
回答No.2

会社法 第三百二十九条   役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 会社法の定義によると役員は営業活動をしている状態の取締役・会計参与及び監査役をさします。 会社法立法前にはこの規定がなく、役員は一般用語と税務署が使う役員報酬だけでした。 当時も、解散した会社の清算人を役員と呼ぶ風習は無かったと思います。 今回の法改正により役員が定義されましたので、解散後は役員と呼ばず清算人というのが通常と思われます。 清算人が会社を代表してますので、普通なら社長と呼びますが、実社会の中小の会社では清算人と呼ばず従前どうり社長という言葉を使うでしょう。マスコミ報道は社長でなく清算人でしょう。 清算人複数で清算人会代表という規定もありますが、私の経験ではそのような会社にあったことはありません。

bourges
質問者

お礼

補足欄がもうないので、お礼欄に補足します。 会社解散時に「株式会社解散及び清算人選任登記申請書」を法務局に提出しますが、この申請書に添付する「登記すべき事項」の中では「役員に関する事項」のところに<「資格」清算人>と記載されているようですね。 そうすると、やはり清算人も役員なのでしょうか? どなたかご存知ですか?

bourges
質問者

補足

mk1946さん ご回答、ありがとうございました。 mk1946さんの回答(役員は取締役、会計参与及び監査役をいう。清算人は役員ではない。)と回答者No1.さんの回答(清算人は会社の役員)の内容が異なっているため、どのように理解したらよいか分からない次第です。 どなたか、お分かりですか?

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

清算人は会社の役員で、清算結了まで清算にまつわる業務をはたします。ただ唯一の役員ではなく、その業務を監査する監査役がいます。

bourges
質問者

補足

kgrjyさん ご回答、ありがとうございました。 回答者NO2さんの回答(役員は取締役、会計参与及び監査役をいう。清算人は役員ではない。)とkgrjyさんの回答(清算人は会社の役員)の内容が異なっているため、どのように理解したらよいか分からない次第です。 どなたか、お分かりですか?

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