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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:精算人報酬と役員借入金、どちらの支払いが優先か)

精算人報酬と役員借入金、返済の優先順位は?

このQ&Aのポイント
  • 来年2月末に株式会社を解散する予定で、役員借入金の返済が間に合わず残る状況です。質問は、精算人報酬と役員借入金の返済の優先順位がどちらかということです。また、役員が会社への貸付金の一部を放棄してくれる場合、その分を精算人報酬に充てることができるかという疑問もあります。
  • 株式会社の解散を控えており、役員借入金の返済が滞っています。そのため、精算人報酬と役員借入金の優先順位について質問しています。また、役員が会社への貸付金を一部放棄する可能性もありますが、それを精算人報酬に充てることができるかどうかも知りたいという内容です。
  • 来年2月末に株式会社を解散する予定で、役員借入金の返済が間に合わず残る状況となっています。質問は、精算人報酬と役員借入金の返済の優先順位がどちらかということです。また、役員が会社への貸付金の一部を放棄してくれる意思があるようですが、その分を精算人報酬に充てることができるかどうかも知りたいという内容です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.2

現在役員でない者からの借入金については、清算に関する経営責任がその者にどの程度まであるのか次第だ。 俺も書き忘れていて申し訳なかったのだが、役員借入を清算人報酬に劣後させる理由は経営責任だ。後継者を探すなどして経営者が交替すれば株式会社は存続できるところ、それをせずに清算するのだから、役員には一定の経営責任があるといえる。法律上は原則として両者は同順位なので、貸主の役員(元役員)としての経営責任をほとんど問えない、経営責任の有無に関わらずある程度まとまった額を返済したいなどであれば、債務額に応じて按分するなどしてもよい。 俺なら、清算人報酬をなるべく安くしてもらって全額支払い、借入については元役員も含めてその分だけ泣いてもらうところだ。 なお、清算に係る費用は、借入の返済や清算人報酬に対して法律上優先されることとなっている。お分かりのことと思うが、これも念のためコメントすると、清算に係る現金流出額の検討に際しては、ある程度の清算費用がかかることも予め見込んでおくのがいい。

eekita
質問者

お礼

とても分かりやすいコメントで、よく理解出来ました。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • afdmar
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回答No.1

優先順位でいえば、清算人報酬が優先だ。役員借入金返済との関係では、清算人報酬を全額支払った残額が返済に充当される。 >その役員は会社への貸付金の一部を放棄してくれる意思はあるようなんですが、放棄してもらった分を精算人報酬に充てることは出来ますか? については、前述のとおりなので、放棄してもらった分はもちろんのこと、放棄しない分についても清算人報酬に満たない部分は放棄せざるを得ない。 なお、「清算人」が正しい。変換ミスとは思うが念のため。

eekita
質問者

補足

役員借入金の返済より清算人報酬が優先するとのこと、大変参考になりました。 ありがとうございます。 最初に書き忘れてしまったのですが、別の株主からの借入金もあり、借入当時は役員だったのですが、現在は役員ではありません。つまり単に株主とゆう立場なのですがこの方からの借入金返済と清算人報酬はどちらが優先されるでしょうか? 二度手間になってしまって大変申し訳ありません。 宜しくお願いいたします。 *「清算人」の誤字のご指摘、ありがとうございました。危うく別の場所で恥をかくところでした。

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