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建設業の更新申請 専任技術者と技術者の違い

建設業許可更新の申請書を作成しています。そのなかの書類で、専任技術者証明書と実務経験証明書について教えてください。 当社の社長が専任技術者を兼務しており、専任技術者証明書には社長をあげています。そこで疑問に思ったのが、実務経験証明書でその経験を証明される技術者なんですが、これは前出の専任技術者ということになるのですか?ならば、証明者(当社の社長)と被証明者が同一人物になってしまうのではないかと思うのです。以前に社長が前の職場での経験を証明してもらうときにはそこの社長にお願いして書いてもらうつもりなのですが・・・ また、当社は社長以外に正社員と呼べる技術者はいません。兼業であったり、日雇いであったりの人ばかりです。もちろんみなさん技術は持っているのですが、この書類に記載するのはどうなのか?と思っています。 どうぞ教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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  • greenbird
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回答No.5

#3です。 補足に対してです。 資格要件で専任技術者として申請しているが実務経験証明書が必要となれば少例になりますが経験ゼロの場合でも「該当なし」として提出を求めるケースもあるやも知れません。週明けにでも確認されるといいでしょう。 でもたとえ求められても貴社さまの場合、今回は「更新」であり、初めての許可申請の時の実務経験証明が既にあるのですから♯1さんが仰っているように前回の分に経過年数分を書き足すだけでいいと思いますよ。 つまりここで書類の提出省略可否かの問いに対してははっきりと言い切れる回答者はいないでしょう。 先にも申し上げたように県によって違うし、やはり県の担当者に聞くしか方法はありません。 また、質問から逸れてしまいますが 更新手続きを郵送にされるのか、持参されるのかですが、個人的には「持参」をオススメします。 提出までのコツとしては、まずは電話交戦で判らないことは聞きまくることです。そして前回の控えを参考にして書類作成をし、下書き段階で一度受付窓口に行き、添削をしてもらうのです。添付書類もこの時点で全て準備しておきます。(納税証明書の種類が違うと指摘を受けた過去があります。) これは省略してもよい、書き方が違う、**の添付書類が足りない、等全てにわたって指導を受けます。私も慣れるまではこの方法をとりました。 この方法が結果的に早く受理してもらえます。わたしは郵送するときは「絶対に不備はない」「日数的に余裕がある」場合しかしません。 期限が3/28日と記憶しております。残日数も迫っているので「電話交戦」「直接指導」をオススメします。 最近のお役所はかなり親切に指導していただけますよ。 ガンバってくださいね。 おせっかいなことを述べてしまいました。 (*_ _)ペコ

yukichi30
質問者

お礼

お忙しい中、幾重にもわたるアドバイスとても感謝しています。 おかげさまで、無事提出を済ませてまいりました。連休明けに担当課に問い合わせを重ね、持参いたしました。 結局、実務経験証明書は不要ということでした。はじめの担当者の勘違いだったみたいです。更新の手続きは省略可の書類が多く添付書類は数枚でよかったです。 本当にありがとうございました!

その他の回答 (5)

回答No.6

補足に関してです。 * 当社の社長は、専任技術者に経験年数ではなく資格要件でなっています。ということは、ここであえて実務経験を証明する必要はないのではないのでしょうか? * 一般建設業で前回の許可に関し、専任技術者を資格要件で申請した場合、更新の際も資格要件のみで大丈夫ですので、全く同じ要件で更新の申請する場合は実務経験証明書は不要です。 社長様の保有されている資格が2級土木施工管理技士(土木)で一般建設業の場合、 土木、とび・土工、石、鋼構造物、ほ装、しゅんせつ、水道施設工事の建設業許可に関し、資格要件のみで専任技術者になれます。 但し、質問者様の会社が特定建設業の許可を資格要件で取得されている場合、 とび・土工、石、しゅんせつ、水道施設工事の建設業許可に関し、資格要件で専任技術者になれますが、別途【指導監督的実務経験証明書】が必要となります(お話しから推測してたぶん一般建設業と思いますが)。以下一般建設業の場合に限って記載します。 専任技術者証明書(更新用)に加えて証明書の添付を要求された場合は、社長様から2級土木施工管理技士の証明書を預かり、コピーを2部取り、資格者証原本を持参(県により若干違いますが)すればOKです。 注意点は資格により有効期限の更新や講習を義務付けられている場合もありますので、社長様の資格が届出時点で有効であるかどうかをチェックしましょう(有資格者である社長様に伺えば直ぐに分かるでしょう)。 建設業法上一般建設業の場合、専任技術者を有資格のみで登録する場合と、実務経験で登録する場合では根拠条文が違いますので、両方を同時に求められることはありません(実務上で言いますと担当する工事のコードが違う)。 ご回答者様が質問者様の情報を良くご存知でしたので過去の質問をチェックしました(気がつかなくて申し訳ありません)。 期限が3月28日(許可の有効期限でしょうか??)のようですので、ANo.5様の仰る通り、まずは提出されることをお勧めします。 郵送の可否は都道府県により違いますが。 ANo.5様が仰る通り、誤りや不足があれば補正をして教えてくれます。 手抜きの方法としては(手書きで記入する場合ですが)、 ANo.5様の通り、【鉛筆】で下書きを持参し、補正をしてもらいます。その後鉛筆で書き直し出来上がった書類をコピーしてから社判や印鑑を押します。 許可の有効期限前に更新の手続きを開始すれば一部の都道府県では許可切れに対する救済措置がある場合がありますし(例外措置ですから期待しないで下さい。建設業法施行規則上更新手続きは30日以上前と決められています。遅れていたら苦情は言えません)。 但し、決算変更届が未提出の場合は必要期の分を併せて提出する必要があります(建前上は決算変更届を受付後、更新の手続きに入る)。 余談ですが、各様式に例えば[様式第二号]のように記載されている様式は建設業法施行規則等に定められた様式で、原則全国で通用します(正しい様式を入手した場合ですが、、、)。 [~県様式**](通常は無いと思いますが)や記載されていない様式は、各都道府県で個別に定めているものや各種証明書等です。 文章が長くなり申し訳ありません。 建設業の許可が切れると大変です。一日も早く手続きを開始され、終了されることを祈っています。

yukichi30
質問者

お礼

親切なご回答、ありがとうございます。 返信が遅くなってしまいました。締め切り前にようやく提出を済ませてまいりました 補正もなく滞りなく処理が終わればいいのにと思っているところです、本当にありがとうございました

回答No.4

皆様のご回答の通りですので、補足です。 おそらく法人の1回目の更新、新規許可の際は現社長様の前職での職場の実務経験で許可を受けられたと思われます。 所定の学歴がない場合や所定の資格が無い場合、10年以上の実務経験期間を用紙に記入する必要があります。 ご質問者様の県で実務経験証明書の省略が出来ない場合ですが、自社で証明出来る期間が10年に満たない場合、前職での期間を足す必要があります。 例えば、今回の更新で5年間全部の期間を証明できるとすれば、前職での期間を5年以上は記入する必要があります(証明者が違うため別紙に)。 新規許可の際に前職で10年以上の実務経験を証明した場合、同じ内容を記入し社長様の前職の会社に証明(判を貰う)してもらえばどうですか? 10年以上ですから多い期間については問題ありません。 中小の事業所の場合、社長様=経営業務の管理責任者=専任技術者の場合が多いですが、何れかの証明書に関し、社長様の常勤性の確認の書類(公的保険や、住民税関係の書類、都道府県により違いますが、、、)を求められます。 ご参考までに

yukichi30
質問者

お礼

>常勤性の確認の書類(公的保険や、住民税関係の書類)、ご指摘ありがとうございました。まだ、準備が出来ていないものでした。さっそく調べておきたいと思います。

  • greenbird
  • ベストアンサー率42% (147/349)
回答No.3

前回のNo.1255782にも回答させていただいたものです。 >証明者(当社の社長)と被証明者が同一人物になってしまうのではないかと思うのです。 =自社もそうなのですが、小規模な会社では往々にしてあります。 >…この書類に記載するのはどうなのか?と思っています。 =「経営業務の管理責任者及び専任技術者は常勤でなければならない」ということから質問者さまの判断どおり兼業、日雇いの場合は認められません。 http://www.tcn-catv.ne.jp/~tsujiuchi-t/K1.htm http://homepage2.nifty.com/furufurufuru/x-kensetukeikan.htm 蛇足ですが、更新の場合は「記載事項に変更がなければ省略可能書類」「決算後の変更届を提出していれば省略可」のものが多いです。ちなみに私方の県では「実務経験証明書」は省略可能です。 知事許可は県によって違いますので、宮崎県では省略可か否かは判断出来かねますが…。

参考URL:
http://www.tcn-catv.ne.jp/~tsujiuchi-t/K1.htm
yukichi30
質問者

お礼

前回に引続きお世話になります。残念ながら「実務経験証明書」は宮崎県では省略不可との回答でした。一応県の担当者に省略可、不可の判断をしてもらって、それに従って書類の作成をしています。なんとか間に合いそうな感じで進めています。 重ね重ね、本当にありがとうございます!

yukichi30
質問者

補足

参考URLを拝見しました。そこで新たなる疑問が・・・ 当社の社長は、専任技術者に経験年数ではなく資格要件でなっています。ということは、ここであえて実務経験を証明する必要はないのではないのでしょうか? 県の担当者とはこの辺の詳しい話まではしておらず、一般的な聞き方をしたので省略できないといわれたのではないかと今になって思ってきました。 ちなみに社長の保有資格は、2級土木施工管理技士(土木)です。

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.2

建設業の更新は頻繁に扱わないのであまり自信はないのですが、小さな会社では技術者が社長一人というのはよくある話ですので、自分で自分を証明するというのはなにか変だなとは思いつつも、当たり前のように同じゴム印を押して処理をしています。 そういうものと考えて今まで提出をしていますので、説明はできないのですが、書類上全く問題はありません。

yukichi30
質問者

お礼

経験に基づいたご回答、とても参考になりました。確かに自分で自分を証明するなんておかしい!と思ってしまうんですが、書類が通るならそれでいいってことですものね。これで安心しました、ありがとうございました。

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.1

 大まかにいえば建設業の許可のは4つの条件があります。 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kensetugyo/sinsa/Kyoka_yoken.htm#専任技術者  この場合の実務経験証明は専任技術者となる条件を満たしているかどうかを証明するためのものです。 http://www.pref.okayama.jp/doboku/kanri/keiken.htm  すでに許可を取得されていらっしゃるなら審査を通過されているので心配はいらないはずですが、般から特への書き換えや法人化、業種の追加とかなら十分注意を払う必要があります。 http://www.pref.chiba.jp/kendo/katori/tetuzuki/soumu/kenisetu12.html  専任技術者になる要件はいくつかありますが、実務経験のみで証明する場合は経験年数が基準になります。社長さんはすでに選任技術者として登録されていて、この間他の業者の選任技術者になていらっしゃらないなら、前の更新(あるいはそのときが新規でしょうか)から経過年数分をを足すだけですので話は簡単です。  技術者を追加・変更する場合は技術者として腕がよいかではなく、経験年数などといった法的に資格を満たしているかどうかだけで考えます(たとえば私は管と土木の施工管理技術者の資格を有していて選任技術者になれますが、現場のことは何もできません)。新規の場合は、実務経験証明は自己証明だけではだめで該当する業種の許可をもっている業者の証明が必要になります。確か昔はその許可証に用いた印鑑を実務経験証明に押印することや一押しン十万円のお金がかかったとかの話も聞いたことがありますが、建設業で全然儲からない今はそんなことはないはずです。  一方の事業主の経営経験は新規の場合確定申告書などを見せれば自己証明だけでも認められる場合があります。ともあれ更新で前の内容を引き継ぐ場合はそんなに難しいことではありません。工事経歴は経営審査や入札参加資格申請などで使うことがありますので、技術者リストなどと一緒にコピーして取っておくと便利です。

yukichi30
質問者

お礼

細かい内容のご回答ありがとうございます。当社の場合、申請書類に記載できる対象の人間が社長1人だということで、本当にこれでいいのかとても不安になっていたんですが、問題ないみたいですね。 前回の変更後、新たに追加・変更事項はないので引続き処理したいと思います。

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