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年金の受給をまとめて受けた場合の所得税(確定申告)

Richard5の回答

  • Richard5
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回答No.1

まず、年金に関する「収入金額の収入すべき時期」については、基通36-14に規定があります。 「その支給となる法令、契約又は規定により定められた支給日」 従いまして、4年分の年金が一括支給された場合には、法令等により定められた 支給の対象期間に係る年ごとの支給日がそれぞれの「収入すべき時期」となりますので 受給した年分に一括して申告するのではなく、4年間の各年分の所得として申告する ことになります。 >このため確定申告の際に高所得のため納税があると言われました。 間違いですね。 正しくは、各年分の修正申告(期限後申告)となりますので、4年分の用紙を 税務署へ出向き入手して、記入及び提出してください。 公的年金等の控除額がありますので、各年分の年金額が70万円を超えなければ 税額は発生しませんね。

hello-danny
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 確認したところ、「来年度の町民税が少し高くなる」と言われましたが、修正申告のことは何も言われませんでした。 さかのぼって修正申告するとなると、町民税なども過不足を払わなければならなくなったりするのかな・・と思い、あまり深く尋ねませんでした。 きちんと申告するべきなのでしょうけど、更なる支払いは勘弁願いたいのが本音です。

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