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医療費控除の対象について・・

私が住んでる市では、4歳未満は乳幼児医療費助成受給券を持って受診すると、毎回200円取られます。 これは医療費控除の対象になるのでしょうか?

noname#10725
noname#10725

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  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんばんは。  要するに、医療費の3割負担のうち、200円のみを本人負担にして、残りを自治体が負担する制度だと思われますので(大抵の自治体がやっています)、立派な医療費ですから、控除の対象になります。  ただし、申請には領収書は必要ですよ。念のため。

noname#10725
質問者

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ありがとうございます。 参考になりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

年間の医療費の合計が10万円を超えていて、所得税の確定申告を行う場合の、医療費控除の対象になるかというご質問ですよね。 通常、お医者さんに行くと、医療費の自己負担分を請求されますが、それが、市の助成によって、200円でOKということですか。 その場合は200円が医療費として算出の対象となります。 医療費の助成や、還付のローカルルールを定めている市町村がありますが、税務署はそういうローカルルールをちゃんと調べていますし、医療費控除の申告には領収書を添付しなければなりませんから、国のルールより余分に還付される場合には、還付額をきちんと控除しておいてください。

noname#10725
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

治療費の負担分として支払われるのであれば、医療費控除の対象になると思います。

noname#10725
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

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