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医療費控除について教えてください
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ミルク代が入院費の一部として支払われてるのですから、一般の入院時の食事代として医療費控除が受けられます。 お母さんが毎日母乳を届ける行為そのものが医療といえるのかどうか、疑義はあるでしょうが、お子さんが乳児であり母親ができうる限り接しているのが病気回復には欠かせない要件でしょうから、医療行為の一部だと考えるのが道義でしょう。 ならばその交通費は医療費控除の対象になります。自家用車使用は不可です。緊急性のないタクシー使用も不可です。 公共交通機関だけです。この場合は領収書が出る場合がすくないので、出発地と到着地間の料金を通院回数分、医療費とします。 なお、疑義があるとした点を道義的に認められると私は判断してます。 医療費控除額として申告して、税務職員の判断を待つのも手ですが、乳児入院の際に、母親が病院に通う費用がなぜ医療費にならないのかと反対に質問してやればいいのではと思います。
- zorro
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可能性があります。税務署で相談してみてください。公共の交通手段なら認められます。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1211046927
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