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転職先からの支度金は臨時所得として認められるか?

Richard5の回答

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  • Richard5
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回答No.1

「支度金」の内容が判りませんが、雇用を約して受けた金員は雑所得となります。 (基通35-1) ただし、雇用契約はしたけれど自宅待機しているような場合には給与所得となります。 また、転居のため必要な支出に充てるための金員は、通常必要であると認められる ものについては非課税所得とされています。(法9(1)四)

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